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SBI商号・商標の使用基準について

① 当社の議決権保有比率(直接保有・間接保有の双方を含む。以下同様。)が50%以上の国内の会社等(投資ファンド・同運用会社を含む。以下同様。)に限り、その商号・商標(商号に付随する場合)に「SBI」の名称を使用(以下「同使用」)できるものとする。
② 但し、当社の議決権保有比率が50%未満の国内の会社等、国外の会社等、又は商品・サービスの場合であって、代表取締役社長が事業戦略的観点から特に必要と認めた場合は、同使用をできるものとする。
 なお、上記① に該当する場合においても、次の1つにでも該当する場合は、同使用を認めない。
③ 当社グループ内で事業上の競業関係が現に生じ、また、生じるおそれがある場合等、当社グループ全体のセグメント配分、事業効率等のグループ経営の観点から同使用を認めないことが妥当である場合
④ 同使用が国内外の商標関係規制に適合せず、又は適合しないおそれがある場合
⑤ その他、SBIブランドの価値の毀損リスクの回避、同ブランド価値の維持・向上等の観点から、同使用を認めないことが妥当である場合
 また、上記①又は②に基づき同使用を認めた後に、それぞれの要件をみたさなくなった場合、③、④又は⑤のいずれかに該当することとなった場合、その他当社が定める使用条件を遵守しなかった場合は、同使用を取り消すこととする。

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