株式事務などについて
- 2012年4月26日に発表されました株式分割、単元株制度の採用に関するご質問はこちらをご参照ください。
- 単元株、株式分割について
- Q1.
- 単元株制度の導入に伴い、株式分割を行う理由は何ですか?
- Q2.
- 取引の単位(単元株)は何株ですか?
- Q3.
- 2012年10月1日以降の単元未満株式の扱いはどうなるのですか?
- Q4.
- 何故、単元株制度を導入するのですか?
- Q5.
- 株主優待に関するお知らせが届きません
- Q6.
- 配当金支払い書類が届きません
- Q7.
- 株主優待は行っていますか?
- Q8.
- 住所が変わったので変更をお願いします。
- Q9.
- 株式事務手続きについては、どこに問い合わせればよいですか?
- Q10.
- 株主数や大株主の状況について教えてください。
- Q11.
- 配当政策・配当金に関する情報はどこで見られますか?
- Q12.
- 旧商号(ソフトバンク・インベストメント株式会社)時代の株主、旧ファイナンス・オール株式会社、旧SBIパートナーズ株式会社、旧SBI証券株式会社、株式会社SBI証券(旧SBIイー・トレード証券株式会社)の株主でしたが、手続きは必要でしょうか?
Q1.単元株制度の導入に伴い、株式分割を行う理由は何ですか?
- A1.
単元株制度の導入に伴い、2012年6月末開催の定時株主総会において定款の一部変更が承認されことを受けて、株式1株につき10株の割合を以って分割する株式分割を実施しております(効力発生日:2012年10月1日)。
株式分割の理由としましては、東京証券取引所の有価証券上場規程第445条において、望ましい投資単位の水準が5万円以上50万未満と定められていることが挙げられます。この規程を踏まえ、現在の当社株価の水準(2012年6月8日終値 5,280円)を鑑みた場合、株式1株につき10株の割合を以って分割し、100株を1単元とすることといたしました。※ 東京証券取引所「有価証券上場規程」第445条抜粋
上場内国株券の発行者は、上場内国株券の投資単位が5万円以上50万円未満となるよう、当該水準への移行及びその維持に努めるものとする。
Q2.取引の単位(単元株)は何株ですか?
- A2.
当社では、単元株式数を100 株とする単元株制度を採用しております。
Q3.2012年10月1日以降の単元未満株式の扱いはどうなるのですか?
- A3.
2012年10月1日(単元株制度の導入ならびに株式分割の効力発生日)以降、その直前に株主様が保有する10株未満の株式は単元未満株式となります。
単元未満株式の扱いにおける従前との大きな変更点は、単元未満株式については今までお持ちであった株主総会での議決権が認められなくなることです。ただし、単元未満株式につきましては例えば以下の1~5に挙げました事項を行なっていただくことができます。1. 配当金の受け取り2. 引き続き株式を保有し続けること(※ 端株と異なり、強制的な買い取りは行なわれません。)3. 株主様が当社に対し、単元未満株式の買取り請求を行なうことで、保有する単元未満株式を売却すること4. 株主様が当社に対し、株式の購入(買増し請求)を申し込み、1単元になるよう追加取得すること5. 単元未満株式の売買を取り扱っているSBI証券等において、各社で取り決められた方法によって売買を行なうこと
Q4.何故、単元株制度を導入するのですか?
- A4.
全国の証券取引所が定めた「売買単位の集約に向けた行動計画」(2007年11月27日)において、上場する内国会社の普通株式の売買単位(単元株式数)を100株へ統一することを最終的な目標と定め、その前段階として2014年4月1日までに売買単位を100株または1,000株の2種類に集約することとされているためです。
※ 全国証券取引所「売買単位の集約に向けた行動計画」(2007年11月27日)抜粋・ 全国証券取引所に上場する内国会社の普通株式の売買単位(単元株式数)を100株へ統一することを最終的な目標としております。・ 利便性の改善を早期に実現するために、株券電子化後速やかに100株と1,000株の2種類に集約することを当面の目標(*)としております。* 「100株と1,000株の2種類への集約」の完了時期は2014年4月1日と決定(2012年1月19日付)
Q5.株主優待に関するお知らせが届きません
- A5.
- 株主優待に関するお知らせは、議決権行使書に同封させていただいております。 資料がお手元に届いていない場合は、恐れ入りますが弊社株主名簿管理人であります、みずほ信託銀行 証券代行部(フリーダイヤル 0120-288-324)までお問い合わせいただけますよう、宜しくお願いいたします。
Q6.配当金支払い書類が届きません
- A6.
配当金支払い書類は、議決権行使書に同封させていただいております。
資料がお手元に届いていない場合は、恐れ入りますが弊社株主名簿管理人であります、みずほ信託銀行 証券代行部(フリーダイヤル 0120-288-324)までお問い合わせいただけますよう、宜しくお願いいたします。
Q7.株主優待は行っていますか?
- A7.
株主優待の実施につきましては、プレスリリースで発表させていただくとともに、「株主優待」ページに詳細を掲載させていただきます。
Q8.住所が変わったので変更をお願いします。
- A8.
現在お取引をされている銀行、証券会社等へ直接お問い合わせ下さい。
弊社株主のお客様で、書類が届かない場合は、下記の当社株式事務委託先までお問い合わせ下さい。
詳しくは株式諸手続きをご覧下さい。【お問い合わせ先】
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
電話 0120-288-324(通話料無料)
Q9.株式事務手続きについては、どこに問い合わせればよいですか?
- A9.
(1)「保管振替機構(ほふり)」をご利用の株主様の各種お手続きにつきましては、お取引されている証券会社へお問合せ願います。
(2)特別口座にて当社株式をご所有の場合や、『未払い配当金のお受取』、『支払明細の発行』につきましては、『みずほ信託銀行株式会社 証券代行部』までお問合せください。
詳しくは「株式諸手続き」をご覧ください。
Q10.株主数や大株主の状況について教えてください。
Q11.配当政策・配当金に関する情報はどこで見られますか?
- A11.
配当政策につきましては「利益配分に関する基本方針」をご覧ください。
配当金に関する情報は「配当金について」をご覧ください。
Q12.旧商号(ソフトバンク・インベストメント株式会社)時代の株主、旧ファイナンス・オール株式会社、旧SBIパートナーズ株式会社、旧SBI証券株式会社、株式会社SBI証券(旧SBIイー・トレード証券株式会社)の株主でしたが、手続きは必要でしょうか?
- A12.
「保管振替機構(ほふり)」に株券をご預託されていた株主様につきましては、株主各位によるお手続きは不要で、手続きは終了しております。
株券を現在もお手元にお持ちの場合や、その他ご不明な点がございましたら、お早めに下記のみずほ信託銀行株式会社 証券代行部または取次所にお申し出ください。
お問合せ先・郵送物の送付先 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
電話 0120-288-324 (フリーダイヤル)取次所 みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
みずほ証券株式会社 本店、全国各支店および営業所詳しくは「株式諸手続き-商号変更に伴う株券の取扱について」(旧商号時代の株主様)、「合併・完全子会社化に伴う株式の取り扱いに関するご案内」(旧ファイナンス・オール株式会社、旧SBIパートナーズ株式会社、旧SBI証券株式会社の株主様)、「完全子会社化に伴う株式の取り扱いに関するご案内」(株式会社SBI証券(旧SBIイー・トレード証券株式会社))、完全子会社化に伴う株式の取り扱いに関するご案内」(株式会社SBI証券(旧SBIイー・トレード証券株式会社)の株主様)をご覧ください。

