2005年5月27日
ワールド日栄フロンティア証券株式会社

ワールド日栄フロンティア証券株式会社(本社:東京都中央区、取締役社長:伊澤 健、以下当社)は、本日開催の取締役会において、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、ストックオプションとして新株予約権を発行することの承認を求める議案を、下記のとおり平成17年6月29日開催予定の当社第65期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

  1. 特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを必要とする理由
    当社の取締役及び従業員の業績向上への意欲や士気を一層高めることを狙いとして、当社の取締役及び従業員に対して、以下の要領で新株予約権を無償で発行するものであります。
  2. 新株予約権の要領
    1. 新株予約権の目的たる株式の種類及び数
      当社普通株式3,500,000株を上限とする。(注1)
      なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整により1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
      調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
      また、新株予約権発行後、当社が他社と合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合又は資本の減少を行う場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
    2. 発行する新株予約権の総数
      35,000個(新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。ただし、上記(1)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。)を上限とする。(注2)
    3. 各新株予約権の発行価額
      無償とする。
    4. 各新株予約権行使に際して払込をすべき金額
      新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に(2)に定める新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
      新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。) の大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット-『ヘラクレス』における当社株式普通取引の終値の平均値に1.03を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その価額が新株予約権発行の日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
      なお、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整する。この場合、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
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      また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で株式を新たに発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)施行前の商法に定められた新株引受権付社債の新株引受権及び同法第210 条ノ2に規定するストックオプションの行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
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      なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の1株当たりの時価」を「処分前の1株当たりの時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
      さらに、新株予約権発行後、当社が他社と合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合又は資本の減少を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
    5. 新株予約権の権利行使
      平成19年6月30日から平成27年6月29日までとする。
    6. 新株予約権の行使の条件
      1. 新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合にはこの限りでない。
      2. その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する契約に定めるところによる。
    7. 新株予約権の消却事由および条件
      1. 当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、又は当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書もしくは株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされた場合、存続会社又は当社の完全親会社に新株予約権にかかる義務が承継されるときを除き、新株予約権は無償で消却することができる。
      2. 新株予約権者が上記(6)[1]に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、当該新株予約権は無償で消却することができる。
      3. 当社は、未行使の新株予約権を当社が取得した場合には、いつでも、これを無償で消却することができる。
    8. 新株予約権の譲渡制限
      新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
  1. 注1.平成17年6月29日開催予定の当社第65期定時株主総会において「株式併合の件」が承認され、その効力の発生後に本新株予約権の発行を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は、2.(1)に記載された調整式により調整され、35,000株が上限となります。
  2. 2.平成17年6月29日開催予定の当社第65期定時株主総会において「株式併合の件」が承認され、その効力の発生後に本新株予約権の発行を行う場合、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、2.(1)に記載された調整式により調整され、1株となります。
  3. 3.上記の内容については、平成17年6月29日開催予定の当社第65期定時株主総会において、「ストックオプションとして新株予約権を発行する件」が承認可決されることを条件といたします。

以上