2009年5月22日
SBIフューチャーズ株式会社

 当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成21年6月22日開催予定の第9回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.定款変更の理由
(1)「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号、以下「決済合理化法」という)の施行を機に現行の定款規定の見直しを行い、以下のとおり変更を行うものであります。
① 決済合理化法附則第6条の定めにより、当社は株券電子化の施行日(平成21年1月5日)において株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更の決議がされたものとみなされておりますので、現行定款第7条(株券の発行)を削除するものであります。また、原則株式に関する手続きについて株主名簿管理人が直接取り扱うことはなくなることから、現行定款第8条第3項を削除し、株式取扱規程に定める事項を明らかにするため、現行定款第9条に「株主の権利行使に際しての手続き等」の文言を追加するものであります。
② 「株券等の保管及び振替に関する法律」が廃止されたことに伴い、現行定款第8条および現行定款第10条の「実質株主」、「実質株主名簿」の文言を削除するものであります。
③ 株券喪失登録簿は、決済合理化法施行日の翌日から起算して1年を経過する日までこれを作成して備え置くこととされているため、現行定款第8条第3項および第9条を附則に移し、平成22年1月6日をもって削除する旨を定めるものであります。
(2)その他、必要な規定及び文言の加除、一部表現の修正、条数の繰上げ等所要の変更を行うものであります。
2.定款変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
 (下線は変更部分を示しております。)
現  行  定  款変   更   案

第1条~第6条(条文省略)

(株券の発行)
第7条 当会社は、株式に係る株券を発行する。

(株主名簿管理人)
8条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3. 当会社の株主名簿(実質株主名簿含む。以下同じ)、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の作成ならびに備置き、その他株式及び新株予約権に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。

(株式取扱規程)
9条 当会社の発行する株券の種類ならびに株式の名義書換、株主名簿、株券喪失登録簿への記載または記録、株主または新株予約権者の権利行使に関する取扱い及び手数料その他株式及び新株予約権に関する取扱いおよび手数料については、取締役会において定める株式取扱規程による。

(基準日)
10条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主(実質株主を含む。以下同じ。)をもって、その事業年度に関する定時株主総会において株主の権利を行使することができる株主とする。

11条~第46条 (条文省略)
(新設)

第1条~第6条 (現行どおり)

 

(削除)

(株主名簿管理人)
7条 当会社は、株主名簿管理人を置く。

2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。

(削除)

 

(株式取扱規程)
8条 株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、その他株式または新株予約権に関する取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手続き等については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。

(基準日)
9条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において株主の権利を行使することができる株主とする。

10条~第45条 (現行どおり)
第8章 附 則


 (下線は変更部分を示しております。)
現  行  定  款変   更   案
(新設)

 

 

(新設)

 

(新設)

第1条 当会社の株券喪失登録簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株券喪失登録簿への記載または記録に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。

第2条 当会社の株券喪失登録簿への記載または記録は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。

第3条 本附則第1条乃至本条は、平成2216日をもってこれを削除する。

3.日程
定款変更のための株主総会開催日平成21年6月22日(月曜日)
定款変更の効力発生日平成21年6月22日(月曜日)

以上