2009年5月27日
SBIホールディングス株式会社

 当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成21年6月26日開催予定の第11期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 定款変更の目的
(1) 当社の公告方法について、周知性の向上及び手続の合理化を図るため、電子公告を採用することとし、現行定款第5条(公告の方法)につき変更を行うものであります。また、同制度の導入に伴い、不測の事態が発生した場合に備え、予備的な公告方法も定めるものであります。
(2) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号、以下「決済合理化法」といいます)が平成21年1月5日に施行され、上場会社の株式は、株式振替制度に一斉に移行されました(いわゆる「株券の電子化」)。
 これに伴い、当社の定款上不要となりました株券、実質株主、実質株主名簿に関する規定の削除や用語の形式的変更等の所要の変更、及び必要となる条数の繰上げを行うものであります。
 また、株券喪失登録簿については、決済合理化法施行日の翌日から起算して1年を経過する日までこれを作成して備置かなければならないことから、附則に所要の規定を設けるものであります。
 なお、現行定款第8条(株券の発行)につきましては、決済合理化法附則第6条第1項に基づき、平成21年1月5日の同法施行日を効力発生日として、定款の定めを廃止する定款変更の決議をしたものとみなされております。
2. 定款変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線部分は変更箇所であります)
現行定款変更案
第1章 総 則第1章 総 則
第1条~第4条(条文省略)第1条~第4条(現行どおり)
(公告の方法)(公告の方法)
第5条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載して行う。
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故等やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
第2章 株 式第2章 株 式
第6条~第7条 (条文省略)第6条~第7条 (現行どおり)
(株券の発行)(削 除)
第8条 当会社は、株式に係る株券を発行する。 
(株主名簿管理人)(株主名簿管理人)
9条 当会社は株式および新株予約権につき株主名簿管理人を置く。
8条 当会社は株式および新株予約権につき株主名簿管理人を置く。
2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定めこれを公告する。
2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定めこれを公告する。
3. 当会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、株券喪失登録簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置き、その他の株式および新株予約権に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。
3. 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置き、その他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。
10条 (条文省略)9条  (現行どおり)
(基準日)(基準日)
11条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主(実質株主を含む。以下同じ。)をもって、その事業年度に関する定時株主総会において株主の権利を行使することができる株主とする。
10条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において株主の権利を行使することができる株主とする。
第3章 株主総会第3章 株主総会
第12条~第16条 (条文省略)第11条~第15条 (現行どおり)
第4章 取締役、代表取締役および取締役会第4章 取締役、代表取締役および取締役会
第17条~第23条 (条文省略)第16条~第22条 (現行どおり)
第5章 監査役および監査役会第5章 監査役および監査役会
第24条~第30条 (条文省略)第23条~第29条 (現行どおり)
第6章 計算第6章 計算
第31条~第33条 (条文省略)第30条~第32条 (現行どおり)
(新 設)附則
 
第1条 当会社の株券喪失登録簿の作成および備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。
 
第2条 本附則第1条および第2条は、平成22年1月5日まで有効とし、平成22年1月6日をもって削除されるものとする。
3. 日程(予定)
定款変更のための株主総会開催日  平成21年6月26日(金曜日)
定款変更の効力発生日  平成21年6月26日(金曜日)

以上