2010年6月7日
SBIホールディングス株式会社

 当社は、平成22年6月7日開催の取締役会において、新株式発行及び株式売出しに関し、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

 当社グループは今、インターネットを中核に据えた世界的にも非常にユニークな金融コングロマリットとしての体制構築をほぼ実現し、今後は近年相次いで立ち上げた金融サービス分野の新規事業が個々に業容を拡大すると同時に、グループ内企業間のシナジー効果を最大限に追求し、海外展開も視野に更なる成長を目指す段階へと差し掛かっております。
 また、アジア地域を中心とした潜在成長力の高い新興諸国での投資収益を最大限享受すべく、現地有力パートナーとの共同運営方式で様々な投資ファンドを設立してきており、世界的な金融経済の混乱をむしろ投資の好機と捉え、これら投資ファンド等を通じて成長の見込まれる海外企業等への出資を推進しつつあります。

 このように当社グループは、これまで以上に有望な成長機会を創出しうる、まさに新たな発展ステージの入口に立っております。今回の資本調達は、成長をより確実に実現していくための財務基盤の強化・必要資金の確保と位置付けており、今後の中長期的な企業価値の向上に資するものと認識しております。

1. 募集による新株式発行(一般募集)

(1)募集株式の
種類及び数
 下記1)及び2)の合計による当社普通株式 3,112,000株
1) 下記(4)記載の一般募集の引受人の買取引受けの対象株式として当社普通株式 2,957,000株
2) 下記(4)記載の一般募集のうち海外投資家に対する販売に関して引受人に付与する新たに追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株式の上限として当社普通株式 155,000株
(2)払込金額
の決定方法
 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、平成22年6月16日(水)から平成22年6月18日(金)までのいずれかの日(以下、「発行価格等決定日」という。)に決定する。
(3)増加する資本金及び資本準備金の額 増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。
(4)募集方法 一般募集とし、大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社、JPモルガン証券株式会社、野村證券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社及びみずほ証券株式会社(以下、「引受人」と総称する。)に全株式を買取引受けさせる。一般募集の主幹事会社は大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社とするが、当社株式を取得しうる投資家のうち機関投資家に対する需要状況等の把握及び配分に関しては、同社はJPモルガン証券株式会社と共同で行う。
当該株式の一部は、引受人の関連会社等を通じて、欧州を中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売されることがある。また当社は、欧州を中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対する販売のために引受人に上記(1) 2) 記載の当社普通株式を新たに追加的に発行することを請求する権利を付与する。
なお、一般募集における発行価格(募集価格)は、日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25 条に規定される方式により、発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所市場第一部における終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90~1.00 を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件とし、需要状況等を勘案した上で決定する。
(5)引受人の対価 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして一般募集における発行価格(募集価格)と引受人より当社に払込まれる金額である払込金額との差額の総額を引受人の手取金とする。
(6)申込期間 発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の2営業日後の日まで。
(7)払込期日 平成22年6月23日(水)から平成22年6月25日(金)までのいずれかの日。ただし、発行価格等決定日の5営業日後の日とする。
(8)申込株数単位 1株
(9)払込金額、増加する資本金及び資本準備金の額、発行価格(募集価格)、その他一般募集による新株式発行に必要な一切の事項の決定については、当社代表取締役に一任する。
(10)上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。

2. 当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)(後記<ご参考>1. をご参照)

(1)売出株式の
種類及び数
 当社普通株式 288,000株
なお、上記売出株式数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが中止される場合がある。最終の売出株式数は、一般募集の需要状況等を勘案した上で発行価格等決定日に決定する。
(2)売出人 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社
(3)売出価格 未定(発行価格等決定日に決定する。なお、売出価格は一般募集における発行価格(募集価格)と同一とする。)
(4)売出方法 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社が、一般募集の需要状況等を勘案し、288,000株を上限として当社株主より借受ける当社普通株式について売出しを行う。
(5)申込期間 一般募集における申込期間と同一とする。
(6)受渡期日 一般募集における払込期日の翌営業日とする。
(7)申込株数単位 1株
(8)売出価格、その他オーバーアロットメントによる売出しに必要な一切の事項の決定については、当社代表取締役に一任する。
(9)上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
(10)一般募集が中止となる場合は、オーバーアロットメントによる売出しも中止する。

3. 第三者割当による新株式発行(後記<ご参考>1. をご参照)

(1)募集株式の
種類及び数
 当社普通株式 288,000株
(2)払込金額の
決定方法
 発行価格等決定日に決定する。なお、払込金額は一般募集における払込金額と同一とする。
(3)増加する資本金及び資本準備金の額 増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。
(4)割当先 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社
(5)申込期間  平成22年7月13日(火)
(6)払込期日 平成22年7月14日(水)
(7)申込株数単位 1株
(8)上記(5)記載の申込期間内に申込のない株式については、発行を取り止める。
(9)払込金額、増加する資本金の額及び資本準備金の額、その他第三者割当による新株式発行に必要な一切の事項の決定については、当社代表取締役に一任する。
(10)上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
(11)一般募集が中止となる場合は、第三者割当による新株式発行も中止する。

ご注意:この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及びその訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。この文章は、米国におけるいかなる証券の販売の勧誘を構成するものでもありません。米国においては、1933年米国証券取引法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

以上