2011年4月26日
SBIネットシステムズ株式会社

 当社は、平成22年12月22日付「訂正有価証券報告書等の提出及び過年度決算短信等の訂正に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社において、一部不適切と思われる過去の会計処理について外部調査委員会より調査結果報告を受け、過年度の有価証券報告書、半期報告書及び四半期報告書等の訂正を行い、関東財務局へ訂正報告書を提出いたしました。このうち、訂正を行った以下の報告書に関しまして、本日付で証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規程に基づき、当社に対し110,680千円の課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表がありましたので、お知らせいたします。

平成18年3月期有価証券報告書 
平成18年9月中間期半期報告書※1
平成19年3月期有価証券報告書 
平成19年9月中間期半期報告書※1
平成20年3月期有価証券報告書 
平成20年6月第1四半期四半期報告書 
有価証券届出書(組込方式)※2
有価証券届出書(組込方式)※3
※1 公衆縦覧期間が経過しておりますため、EDINET上では、閲覧できませんのでご了承ください。
※2 平成19年3月期有価証券報告書及び平成18年9月中間期半期報告書を組込情報とする平成20年2月15日付有価証券届出書
※3 平成20年3月期有価証券報告書及び平成20年6月第1四半期四半期報告書を組込情報とする平成20年8月8日付有価証券届出書

 当社は、このたびの証券取引等監視委員会の勧告について、金融庁からの正式な通知の受領後、対応について検討し、決定次第、平成23年3月期業績への影響を含め、改めて開示する予定です。

(ご参考)証券取引等監視委員会ホームページ掲載事項
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2011/2011/20110426-1.htm

以上