2012年4月26日
SBIホールディングス株式会社

 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり株式分割を決議するとともに、単元株制度の採用ならびに定款の一部変更について2012年6月28日開催予定の第14期定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

1. 株式分割、単元株制度の採用および定款の一部変更の目的
 当社は、全国証券取引所が2014年4月1日までに売買単位を100 株または1,000 株に集約することを踏まえ、単元株式数を100 株とする単元株制度を採用することにいたしました。また東京証券取引所は、有価証券上場規程第445条において望ましい投資単位の水準を5万円以上50万円未満と定めていることから、現在の当社株価の水準を踏まえ、単元株制度の採用とあわせて当社株式1株つき10株の割合をもって分割する株式分割を実施し、当社株式の投資単位当たりの金額を、東京証券取引所の定める望ましい投資単位の水準に移行させることにいたしました。
2. 株式分割の概要
(1) 分割の方法
2012年6月28日開催予定の第14期定時株主総会において下記定款の一部変更の件が承認されることを条件に、2012年9月30日(日)を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を、1株につき10株の割合をもって分割いたします。
(2) 分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 22,451,303株 (2012年3月末時点)
今回の分割により増加する株式数 202,061,727株 (注1)
株式分割後の発行済株式総数 224,513,030株 (注1)
株式分割後の発行可能株式総数 341,690,000株  
(注1) 2012年3月末時点の発行済株式総数に基づく株式数であり、新株予約権の行使等により株式分割の基準日までの間に増加する可能性があります。
(3) 分割の日程
基準日公告 2012年9月14日(金)
基準日 2012年9月30日(日)
(注2)当日は株主名簿管理人休業日のため、実質上の基準日は2012年9月28日(金)になります。
効力発生日 2012年10月1日(月)
3. 単元株制度の採用
(1) 新設する単元株式の数
2012年6月28日開催予定の第14期定時株主総会において下記定款の一部変更の件が承認されることを条件に、単元株制度を採用し、単元株式数を100 株といたします。
(2) 新設の日程
効力発生日 2012年10月1日(月)
(参考)2012年9月26日(水)をもって、東京証券取引所および大阪証券取引所における売買単位は1株から100株に変更されることになります。
(3) 上記株式分割および単元株制度の採用に伴い単元未満株式が生じることになることから、それら単元未満株式の買取り、または買増しを当社に請求できる制度を2012年10月1日以降実施いたします。
4. 定款の一部変更について
(1) 変更の理由
1) 全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に鑑み、当社株式の売買単位を100株とするため、100株を1単元とする単元株制度の採用を行います。  なお、当社は、東京証券取引所有価証券上場規程第445条が望ましい投資単位の水準を5万円以上50万円未満と定めていること等から、現在の当社株価の水準を踏まえ、単元株制度の採用とあわせて1株を10株に分割する株式分割も実施いたします。
2) 本定款の一部変更議案は、2012年10月1日を効力発生日として、1) の単元株制度を採用し単元株式数を100株とするため、第8条(単元株式数)を新設するものであります。また、単元株制度の採用に伴い、議決権を有しない単元未満株主の権利を定めるため、第9条(単元未満株式についての権利)および第10条(単元未満株式の買増し)を新設し、これらに伴い現行定款第8条以下の条数をそれぞれ繰り下げるものです。
3) また、1) に記載のとおり、当社は単元株制度の採用とあわせて株式分割を行うこととし、2012年4月26日開催の取締役会におきまして、2012年6月28日開催予定の第14期定時株主総会で本定款の一部変更議案が承認されることを条件として、かつ2012年10月1日を効力発生日として、1株を10株に分割する株式分割を実施することを決定いたしました。これに伴い、当社の発行可能株式総数を増加させるため、現行定款第6条を変更するものであります。
4) 現行定款第6条の変更、第8条から第10条までの新設およびそれに伴う条数の変更の効力発生日を定めるため、附則第1条を設けるものです。
(2) 変更の内容
変更案は次のとおりです。
(下線部分は変更箇所であります)

現行定款

変更案

第1条~第5条(条文省略)

(発行可能株式総数)
第6条     当会社の発行可能株式総数は、34,169,000株とする。

第7条     (条文省略)

(新設)
(新設)
(新設)
8条~第32条 (条文省略)

(新設)

第1条~第5条  (現行どおり)

(発行可能株式総数)
第6条     当会社の発行可能株式総数は、341,690,000株とする。

第7条     (現行どおり)

(単元株式数)
第8条     当会社の単元株式数は、100
とする。
(単元未満株式についての権利)
第9条     当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

  1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
  2. 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
  3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
  4. 次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買増し)
第10条    当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
11条~第35条 (現行どおり)

(附則)
第1条       第6条の変更、第8条乃至第10条の新設およびそれに伴う条数の変更の効力発生日は平成24年10月1日とする。
2. 本附則は、前項の効力発生日をもって削除する。
(3) 変更の日程
定款変更のための株主総会開催日 2012年6月28日(木)
定款変更の効力発生日 2012年10月1日(月)

以上