2016年8月3日
SBIホールディングス株式会社
SBIインベストメント株式会社

SBIホールディングス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役執行役員社長:北尾 吉孝、以下「SBIホールディングス」)の100%子会社で、ベンチャーキャピタルファンドの運用・管理を行うSBIインベストメント株式会社(本社:東京都港区、代表取締役執行役員社長:川島 克哉、以下「SBIインベストメント」)は、革新的な技術やサービスを有し、成長が見込まれるベンチャー企業への投資を目的としたSBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合(以下、「本ファンド」)が経済産業省の産業競争力強化法に定める特定新事業開拓投資事業計画の認定を受けたことをお知らせいたします。
なお今回の認定により、本ファンドは租税特別措置法の規定に基づき、ベンチャー投資促進税制の適用を受けることが可能となります。

本ファンド設立の背景には、アベノミクス第2ステージの成長戦略として官民で認識と戦略を共有し、新たな有望市場を創出する「官民戦略プロジェクト10」に着手する「日本再興戦略2016」が閣議決定されていることや、事業会社においてはオープンイノベーションを積極的に推進し、ベンチャー企業など外部リソースを活用し革新的な製品・サービスの創出に力を入れ始めていることがあります。
本ファンドは、IT、環境・エネルギー、ヘルスケア、サービス業、素材・部品及びその他有望な又は将来性のある分野で事業を展開する新事業開拓事業者を投資対象としております。SBIグループの多様なインフラストラクチャー及びネットワークを活用し投資先会社の企業価値向上を全面的に支援することにより、日本再興戦略の一翼を担うとともに、事業会社のオープンイノベーション推進の橋渡しを行ってまいります。

SBIグループでは、これまでもIT・モバイルやバイオ・ライフサイエンス関連分野等の成長分野におけるベンチャー企業に積極的に投資を行っており、これらの分野のベンチャー企業の投資・育成に豊富な実績を有しています。今後も引き続き次世代の産業育成と投資先であるベンチャー企業の企業価値の向上に積極的に取り組んでまいります。

【ご参考:ベンチャー投資促進税制について】
 認定ベンチャーファンドへ出資を行った国内法人が、ファンドを通じて投資した額の80%を上限に損失準備金として計上し損金算入できる制度です。

企業のベンチャー投資促進税制に関する案内(経済産業省)
http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/venture_kigyou_tax.html

【ご参考:本ファンドの概要】
ファンド名 SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合
設立日 2016年8月5日(予定)
運用期間 9年1ヶ月
投資対象 IT、環境・エネルギー、ヘルスケア、サービス業、素材・部品及びその他有望な又は将来性のある分野で事業を展開する新事業開拓事業者

以上