2019年5月28日
SBIホールディングス株式会社

 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2019年6月27日開催予定の第21期定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)に付議することといたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

1. 本制度の導入目的
(1) 本制度の導入目的
 本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。

(2)本制度の導入条件
 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭報酬債権を報酬として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、対象取締役にかかる報酬を支給することにつき、株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。

2. 本制度の概要
 対象取締役は、本制度に基づいて当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は自己株式の処分を受けることとなります。また、本制度に基づいて対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額5億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とします。また、各対象取締役への具体的な配分については、取締役会において決定することといたします。
 本制度により発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年28万9千株以内とし、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
 また、本制度による当社の普通株式の発行又は自己株式の処分に当たっては、当社と対象取締役との間において、① 3年間から5年間までの間で当社の取締役会が定める期間、対象取締役が割当てを受けた当社の普通株式(以下、「本割当株式」という。)について、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、② 一定の事由が生じた場合には当社が本割当株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件とします。本割当株式は譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が株式会社SBI証券に開設する専用口座で管理される予定です。

以上