2007年12月3日
SBIアーキクオリティ株式会社

 住宅及び建物の調査、検査、診断及び鑑定業務を提供するSBIアーキクオリティ株式会社(東京都千代田区 代表取締役:廣瀬良一 以下「当社」) は、この度、建築基準法第12条第1項及び第3項に基づく建築物・建築設備定期報告制度の調査・検査報告書作成業務を開始いたします。

 定期報告制度は、長期にわたる建築物等の使用期間中に、耐久性、安全性、機能性、快適性、遵法性など多岐にわたる建築物等の維持保全項目を把握す るために、昭和34年の改正建築基準法により設けられた制度です。その後の法改正を経て、現在では特殊建築物、建築設備、昇降機設備について建築物等の所 有者又は管理者が、専門技術を有する資格者へ調査・検査を行わせ、定期的に特定行政庁へ報告する制度になっています。
 近年では、経済バブル以降長く続いたスクラップアンドビルドの風潮から脱し、適正な維持保全による建物のロングライフ化、ストック利用が注目されてお り、それらを実現するにあたっても定期報告制度は有効な制度といえます。また、当制度は、アスベスト等の飛散・拡散、地球温暖化防止等の環境問題の面から は、建築物等が関係する影響要因を所有者・管理者が把握し、維持保全及び改善する上での指標になる制度であるともいわれています。昨今では、維持保全不良 からなる遊戯施設等工作物、エスカレーター・エレーベーター等昇降機設備による痛ましい事故も発生しており、建築物等を取り巻く安心、安全の確保を目的と した適正な定期報告制度の実施と、定期調査・検査体制の確立は社会的急務となっています。

 当社は、そのような中、建築物等の健康診断、あるいは定期健診というべき定期報告業務を適正に行い、建築物の劣化状況、管理状況、法令への適合状況を調査・検査し、質の高い維持保全のための定期報告書の提供を行ってまいります。 また、今回開始する定期報告制度の調査・検査業務を通じて、より多くの建築物・建築設備の適正かつ質の高い維持保全を支援すると共に、不動産価値の確保・向上に貢献することにより、当社の信頼、顧客基盤の拡充にも大きく繋がっていくと考えております。
 当社は、これからも顧客の皆様のための建築品質、建築価値の確保と向上を支援すべく、様々な建築関連業務及び各種サービスの提供に努めてまいります。

◆建築物・建築設備の定期報告書作成業務の業務概要 
1)建築基準法第12条第1項に基づく特殊建築物等定期調査及び報告書の作成
2)建築基準法第12条第3項に基づく建築設備定期検査及び報告書の作成

業務の対象建築物: 定期報告制度の対象となる全ての建築物・建築設備

業務の対象エリア : 日本全国(一部の島しょを除く)

◆SBIアーキクオリティ株式会社の概要 (平成19年12月1日現在)
1)商 号 :SBIアーキクオリティ株式会社
2)代表者 :代表取締役 廣瀬 良一
3)所在地 :東京都千代田区五番町4番地5 五番町コスモビル3階 〒102-0076
4)URL :http://www.sbiaq.co.jp/
5)資本金 :1億4517万5000円
6)主な事業内容 :住宅及び建物の調査、検査、診断及び鑑定、エンジニアリング・レポートの作成業務、 登録住宅性能評価機関(国土交通大臣登録第33号)として行う住宅性能評価業務
指定確認検査機関として行う確認検査業務(指定申請準備中)

以上