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寄付金に対する優遇措置

公益財団法人SBI子ども希望財団に対するご寄付は、特定公益増進法人への寄付として、税制上の優遇措置を受けることができます。
また、当財団は、平成23年8月22日付にて内閣府より税額控除制度適用対象法人の証明を受けました。
これにより、個人が、当財団へ寄付金を支出した場合、当該寄付金について、税額控除制度の適用を受けることができ、寄付するご本人にとって従来に比べ減税効果が大きくなります。是非この制度をご活用いただき、当財団への寄付をお願い申し上げます。

1. 個人の場合
(1) 所得税法上の寄付金控除
1) 既存の「所得控除」
個人の方がSBI子ども希望財団に寄付された場合、その寄付金は特定公益増進法人に対する特定寄付金となり、確定申告の際、下記の所得控除を受けることができます。
【所得控除の控除額の計算方法】
次のいずれか低い金額-2千円=寄付金控除額
イ その年に支出した特定寄付金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
「総所得金額」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
2) 新たに導入された「税額控除」(平成23年1月1日以降のご寄付より適用されます。)
個人が支出した寄付金について、確定申告時に税額控除制度の適用を選択した場合、以下の算式により算出された額が、所得税額から控除されます。
【税額控除の控除額の計算方法】
〔税額控除対象寄附金(※1)-2千円〕×40%
=控除対象額 [←この額が、所得税額から控除されます](※2)
※1 税額控除対象寄付金:税額控除対象法人への寄付金額
注:寄付金支出額が、総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄付金になります。
※2 控除対象額は、所得税額の25%を限度とします。
※ 詳しくは国税庁ホームページのタックスアンサーをご参照下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
(2) 個人住民税の寄付金税額控除
SBI子ども希望財団への寄付金を寄付金税額控除の控除対象寄付金として条例で指定している都道府県・市区町村にお住まいの方は、個人住民税の寄付金税額控除の適用を受けることができます。控除対象寄付金として条例で指定されているかどうかについては、お住まいの都道府県・市区町村にご確認下さい。
【住民税の控除額の計算方法】
=(寄付金額-2千円)×控除率※ (総所得金額の30%が限度額となります)
※控除率
 都道府県が指定した寄付金⇒4%
 市区町村が指定した寄付金⇒6%
 (都道府県と市区町村の双方が指定した場合は10%)
※詳しくは総務省ホームページ「個人住民税の寄付金税制が大幅に拡充されました」をご参照下さい。
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/080430_2_kojin.html
【東京都の場合の取扱例】
東京都では、所得税の控除対象寄付金のうち、都内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄付金を条例で指定しています。都が指定する寄付金として、「特定公益増進法人に対する寄付金」があり、SBI子ども希望財団(東京都港区所在)に対する寄付が該当します。
※ご寄付いただいた年の翌年1月1日現在の住所地の都道府県・区市町村の条例指定が必要となります。
※詳しくは東京都主税局のホームページをご参照下さい。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/kihukin.pdf
(3) 寄付金控除を受けるための手続き
1) 所得税の寄付金控除(上記の所得控除と税額控除のいずれかを寄付者自身が選択)と個人住民税の寄付金税額控除の両方の適用を受ける場合にはご寄付いただいた翌年の確定申告期間に所轄税務署に対して確定申告をする必要があります。
2) なお、個人住民税の寄付金税額控除のみの適用を受けることもできます。詳細について は、ご寄付いただいた翌年1月1日現在の住所地の都道府県・区市町村にお問い合わせ下さい。
3) 上記の申告に当たっては、領収書を添付する必要があります。寄付金のご入金確認後、SBI子ども希望財団よりお送りいたします。なお、ポイントの振替による寄付については、領収書の発行対象となりませんので、ご留意下さい。
4) 税額控除を選択した場合は、領収書に加えて「税額控除に係る証明書」の写しが必要となります。「税額控除に係る証明書」は、こちらからダウンロードして下さい。

2. 法人の場合
法人が各事業年度において特定公益増進法人であるSBI子ども希望財団に支出した寄付金については、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、以下で計算する損金算入限度額まで当該事業年度の損金に算入することができます。
【損金算入限度額】
=(所得金額の5.0%+資本金等の額の0.25%)×1/2
<法人税申告のための手続き>
SBI子ども希望財団でご入金が確認された後、SBI子ども希望財団発行の「寄付金領収書」を法人税申告書に添付していただくことになります。
※詳しくは国税庁ホームページのタックスアンサーをご参照下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5283.htm