2004年12月22日
ワールド日栄フロンティア証券株式会社
ワールド日栄フロンティア証券株式会社(本社:東京都中央区、取締役社長:伊澤 健、以下当社)は、本日開催の取締役会において、当社第64期定時株主総会で承認されました商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づきストックオプションとして発行する新株予約権について、具体的な発行内容を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
- 新株予約権の目的たる株式の種類及び数
普通株式12,500株
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整により1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、新株予約権発行後、当社が他社と合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合又は資本の減少を行う場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。 - 発行する新株予約権の総数
125個
(新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。ただし、上記1に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。) - 各新株予約権の発行価額
無償とする。 - 新株予約権の発行日
平成16年12月22日 - 各新株予約権行使に際して払込をすべき金額
新株予約権1個当たりの払込金額は、36,700円とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整する。この場合、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で株式を新たに発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)施行前の商法に定められた新株引受権付社債の新株引受権及び同法第210条ノ2に規定するストックオプションの行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、新株予約権発行後、当社が他社と合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合又は資本の減少を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。 - 新株予約権の行使期間
平成18年6月30日から平成26年6月29日までとする。 - 新株予約権の行使の条件
- 新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合にはこの限りでない。
- その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する契約に定めるところによる。
- 新株予約権の消却の事由及び条件
- 当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、又は当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書もしくは株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされた場合、存続会社又は当社の完全親会社に新株予約権にかかる義務が承継されるときを除き、新株予約権は無償で消却することができる。
- 新株予約権者が上記7(1)に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、当該新株予約権は無償で消却することができる。
- 当社は、未行使の新株予約権を当社が取得した場合には、いつでも、これを無償で消却することができる。
- 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 - 新株予約権証券
新株予約権者の請求あるときに限り、新株予約権証券を発行する。 - 新株の発行価額中資本に組入れない額
1株当たりの払込金額から資本に組入れる額を減じた額とする。資本に組入れる額とは、1株当たりの払込金額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。 - 新株予約権の行使により発行した株式の配当起算日
新株予約権の権利行使により発行された株式に対する最初の利益配当金又は中間配当金は、その行使が4月1日から9月30日までになされたときは4月1日に、10月1日から翌年3月31日までになされたときは10月1日に、それぞれ新株予約権の行使の効力が発生したものとみなしてこれを支払う。
【上記11、12については、新株の発行に代えて自己株式を移転する場合には適用されない。】 - 株式交換、株式移転の場合の新株予約権の処理
当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書又は株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされた場合には、新株予約権にかかる義務は完全親会社に承継させることができるものとする。かかる場合における新株予約権の目的となる完全親会社の株式の種類及び数、各新株予約権行使に際して払込をすべき金額、新株予約権の行使期間、新株予約権の行使の条件、完全親会社による新株予約権の消却事由及び条件並びに新株予約権の譲渡制限については、上記1、5、6、7、8及び9の定めに準じて完全親会社との間で定めるものとする。 - 新株予約権の割当を受ける者及び割当数
割当を受ける者 人数 割当数 当社従業員 25名 125個
以上
【ご参考
】定時株主総会の決議日 平成16年6月29日