2005年6月29日
ワールド日栄フロンティア証券株式会社

ワールド日栄フロンティア証券株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長兼CEO:伊澤 健、以下「当社」)は、本日、金融庁より以下の内容の行政処分を受けましたのでお知らせいたしますとともに、深くお詫び申し上げます。

  1. 指摘事実
    当社が、平成14年10月から平成15年9月にかけて販売した単位型投資信託の乗換勧誘に際し、顧客の投資判断に影響を与える重要な事項と認められる「償還乗換優遇制度」について説明を行っていない事例が確認された。また、これに関する社内記録の作成及び保存並びにモニタリング等の社内管理体制を有効に機能させていなかった。
    上記行為は、証券取引法第43 条第2 号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第10条第8号に該当すると認められる。
  2. 行政処分の内容
    業務改善命令
    1. 内部管理体制の充実・強化を図るとともに、責任の所在の明確化を図ること。
    2. 法令違反の根絶に向けた「再発防止策」(投資信託の勧誘及び販売体制の見直しを含む。)を策定し、役職員に周知徹底すること。
    3. 全役職員に対し法令遵守意識の徹底を図る観点から、実効ある方策を講じること。

当社は、法令の遵守を経営の根幹と位置付けて内部管理体制の強化に取組んでいたところでございますが、今回の処分を厳粛に受け止め、全役職員に法令遵守を一層徹底するとともに、内部管理体制の強化、再発防止に努めてまいります。

以上