2010年2月5日
株式会社SBI証券

 本日、証券取引等監視委員会により、弊社に対する検査の結果として弊社に行政処分を行うよう、内閣総理大臣及び金融庁長官に対し勧告がなされました。

 弊社では平素よりシステム障害の管理、予防、再発防止をはじめとしたシステムリスク管理に努めてまいりましたが、平成21年8月24日を基準日とした証券取引等監視委員会における検査の結果、金融商品取引法第40 条第2号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123 条第1項第14号(「金融商品取引業等に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況」)に該当すると認められ、証券取引等監視委員会により内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、行政処分等の適切な措置を講ずるよう勧告がなされました。皆様にはご心配をお掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

 弊社といたしましてはこの度の検査結果を厳粛に受け止め、より一層の内部管理態勢の強化に努めてまいる所存でございます。
皆様におかれましては、引き続き弊社をご愛顧いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

以上