2012年12月18日
SBIライフリビング株式会社
当社は、平成24年11月16日開催の取締役会において、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及びその具体的な取得方法として自己株式の公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を行うことを決議し、平成24年11月19日から本公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けが平成24年12月17日をもって終了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
また、本公開買付けの終了をもって、平成24年11月16日開催の取締役会の決議に基づく自己株式の取得は終了いたしましたので、併せてお知らせいたします。
記
I. 本公開買付けの結果について
1. 買付け等の概要
(1)公開買付者の名称及び所在地
SBIライフリビング株式会社 東京都渋谷区道玄坂1丁目16番5号
SBIライフリビング株式会社 東京都渋谷区道玄坂1丁目16番5号
(2)買付け等をする上場株券等に係る株式の種類
普通株式
普通株式
(3)買付け等の期間
1) 買付け等の期間
平成24年11月19日(月曜日)から平成24年12月17日(月曜日)まで(20営業日)
平成24年11月19日(月曜日)から平成24年12月17日(月曜日)まで(20営業日)
2) 公開買付け開始公告及び公告掲載新聞
平成24年11月19日(月曜日)
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載いたしました。
(電子公告アドレス http://info.edinet-fsa.go.jp/)
平成24年11月19日(月曜日)
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載いたしました。
(電子公告アドレス http://info.edinet-fsa.go.jp/)
(4)買付け等の価格
普通株式1株につき 金75,000円
普通株式1株につき 金75,000円
(5)決済の方法及び開始日
1) 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号
2) 決済の開始日
平成25年1月16日(水曜日)
平成25年1月16日(水曜日)
3) 決済の方法
公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送します。
買付け等は、現金にて行います。応募株主等は公開買付けによる売却代金より適用ある源泉徴収税額(注)を差し引いた金額を、応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金します。
(注) 公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係について
公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送します。
買付け等は、現金にて行います。応募株主等は公開買付けによる売却代金より適用ある源泉徴収税額(注)を差し引いた金額を、応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金します。
(注) 公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係について
※ 税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。
1.個人株主が本公開買付けに応募した場合の税務上の取扱いは次のとおりです。 (イ)1株あたりの買付け等の価格が公開買付者の1株あたりの資本金等の額を上回る場合
i. 個人株主が本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、公開買付者の資本金等の額(連結法人の場合には連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するときは、当該超過部分の金額については、配当所得とみなして課税されます。配当所得部分について、原則として10.147%(所得税7.147%、住民税3%)の額の税金が源泉徴収されます。なお、租税特別措置法施行令第4条の6の2第12項に規定する大口株主等に該当する場合の源泉徴収税率は20.42%(所得税のみ)となります。
ii. 個人株主が本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額のうち、上記iの部分以外の金額は株式等の譲渡に係る収入とみなされます。譲渡収入の額から金銭の交付の基因となった株式の取得費を控除して譲渡損益を計算します。株式等の譲渡所得は申告分離課税の取扱いとなります。
(ロ)1株あたりの買付け等の価格が公開買付者の1株あたりの資本金等の額以下の場合
個人株主が本公開買付けに応じて交付を受ける金銭の額は株式等の譲渡に係る収入とみなされます。譲渡収入の額から金銭の交付の基因となった株式の取得費を控除して譲渡損益を計算します。株式等の譲渡所得は申告分離課税の取扱いとなります。
個人株主が本公開買付けに応じて交付を受ける金銭の額は株式等の譲渡に係る収入とみなされます。譲渡収入の額から金銭の交付の基因となった株式の取得費を控除して譲渡損益を計算します。株式等の譲渡所得は申告分離課税の取扱いとなります。
2. 法人株主が本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、公開買付者の資本金等の額(連結法人の場合には連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するときは、当該超過部分の金額については、配当とみなされます。配当とみなされた部分について、原則として7.147%(所得税のみ)の額の税金が源泉徴収されます。
なお、外国人株主等のうち、適用ある租税条約に基づき、かかるみなし配当金額に対する所得税の軽減又は免除を受けることを希望する株主は、平成24年12月17日までに公開買付代理人に対して租税条約に関する届出書を提出することを通知するとともに決済の開始日の前営業日(平成25年1月15日)までに同届出書を公開買付代理人にご提出ください。
なお、外国人株主等のうち、適用ある租税条約に基づき、かかるみなし配当金額に対する所得税の軽減又は免除を受けることを希望する株主は、平成24年12月17日までに公開買付代理人に対して租税条約に関する届出書を提出することを通知するとともに決済の開始日の前営業日(平成25年1月15日)までに同届出書を公開買付代理人にご提出ください。
2. 買付け等の結果
(1)買付け等を行った株券等の数
株券等種類 | 買付予定数 | 超過予定数 | 応募数 | 買付数 |
普通株式 | 2,400株 | - | 2,000株 | 2,000株 |
(2)あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算
該当事項はありません。
3. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所
SBIライフリビング株式会社 | 東京都渋谷区道玄坂一丁目16番5号 |
株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
Ⅱ. 自己株式の取得終了について
1. 取得の内容
(1) | 取得した期間 | 平成24年11月19日から平成24年12月17日まで |
(2) | 取得した株式の種類 | 普通株式 |
(3) | 取得した株式の総数 | 2,000株 (注)発行済株式総数に対する割合 8.01% (少数点以下第三位を四捨五入) |
(4) | 株式の取得価額の総額 | 150,000,000円 (注)上記金額には、公開買付代理人に支払う手数料その他諸経費は含まれておりません。 |
(5) | 取得方法 | 公開買付けの方法による |
なお、本公開買付けをもって平成24年11月16日開催の取締役会において決議いたしました会社法第165条第3項の規定により、読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づく自己株式の取得は終了いたしました。
(ご参考)平成24年11月16日開催の取締役会における決議内容
(1) | 取得する期間 | 平成24年11月19日から平成24年12月17日まで |
(2) | 取得する株式の種類 | 普通株式 |
(3) | 取得し得る株式の総数 | 2,400株(上限) (注)発行済株式総数に対する割合 9.62% (少数点以下第三位を四捨五入) |
(4) | 株式の取得価額の総額 | 180,000,000円 |
Ⅲ. その他
本公開買付けにより、主要株主の異動が発生する予定です。当該事項につきましては、本日別途公表しております、「主要株主の異動に関するお知らせ」をご参照願います。
以上