2014年1月30日
SBIホールディングス株式会社

 2012年3月8日付の「訴訟の提起に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、ファクタ出版株式会社(以下、「ファクタ社」)が運営するウェブサイト「FACTA Online」における2011年12月19日掲載の記事、および、同社が発行する雑誌「FACTA」2012年1月号(2011年12月20日発行)掲載の記事(以下、「本件記事」)につき、当社、当社子会社のSBIインベストメント株式会社(以下、「SBIインベストメント」)および当社代表取締役執行役員社長である北尾吉孝個人(以下、「当社等」)は、本件記事の内容が事実無根であることから、ファクタ社および同社代表取締役阿部重夫氏を被告として、名誉毀損による損害賠償請求等の訴訟を東京地方裁判所に提起しておりましたが(以下、「本訴訟」)、昨日、同裁判所より判決(以下、「本判決」)が言い渡されましたので、お知らせいたします。

1. 本判決の内容について
 本件記事において、ファクタ社は、当社等がKLab株式の譲渡を通じて、一般投資家の利益を犠牲にしてSBIグループの役職者の利益を図った旨の記事を掲載しておりましたが、東京地方裁判所は、本件記事の内容が真実ではないとする当社の主張を全面的に認め、ファクタ社および同社代表取締役阿部重夫氏に対し、連帯して、当社及び北尾吉孝に200万円ずつ、SBIインベストメントに100万円の合計500万円を支払うことを命じました。
 東京地方裁判所の判断の骨子は以下のとおりです。
(1)本件記事の内容は、当社、SBIインベストメントおよび当社代表取締役執行役員社長である北尾吉孝の社会的評価を低下させるものである。
(2)KLab株式の譲渡が、一般投資家の利益を犠牲にして、SBIグループの役職者の利益を図ったものであるという記事の重要部分につき、これを真実であると認めることはできない。
(3)取材源とされる人物が具体的根拠をもって本件記事を裏付ける説明をした形跡は窺われず、その結論においても推測を述べているに止まるし、関連する有価証券報告書等を調査することに特段の困難があったとは認められないのに、何らの調査もしていなかったのであるから、被告らが本件記事の内容が真実であると信じたことにつき、相当の理由があるとは認められない。
(4)被告らは、本件記事を月刊誌「FACTA」およびウェブサイト「FACTA Online」に掲載した者またはその発行人として名誉棄損による不法行為責任を免れない。

2. 今後の対応について
 上記のとおり、本判決の内容は本件記事に関する当社等の主張を全面的に認めたものですが、一方で、本件記事の発表から相応の月日が経過していること、また本件記事の内容が虚偽であることを当社ホームページにおいて直ちに反論することにより自ら一定の名誉回復措置に出ていることなどを理由に、謝罪広告の掲載までは認められなかったため、この点を踏まえた今後の対応につきましては、現在検討中です。
 なお、当社等は、本訴訟とは別に、2012年8月にファクタ社等を被告として東京地方裁判所に訴訟提起しており、こちらについても、2013年7月17日のプレスリリースのとおり当社の主張が全面的に認められておりますことを改めてご報告致します(なお、現在は東京高等裁判所において控訴審が係属しております)。

以上