2023年6月24日
SBIホールディングス株式会社
SBI地銀ホールディングス株式会社

 SBIホールディングス株式会社(以下「SBIHD」といいます。)及びSBIHDの完全子会社であるSBI地銀ホールディングス株式会社(本店所在地:東京都港区、代表取締役社長:森田俊平。以下「公開買付者」といい、SBIHDと併せて「SBIHDら」といいます。)は、公開買付者が、株式会社SBI新生銀行(株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)スタンダード市場、証券コード:8303、以下「対象者」といいます。)の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)を対象として金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)に基づき実施しておりました公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)が2023年6月23日をもって終了いたしましたので、その結果について下記のとおりお知らせいたします。

1.買付け等の概要
(1)公開買付者の名称及び所在地
SBI地銀ホールディングス株式会社
東京都港区六本木一丁目6番1号
(2)対象者の名称
株式会社SBI新生銀行
(3)買付け等に係る株券等の種類
普通株式
(4)買付予定の株券等の数
買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限
55,072,084株 -株 -株
(注1)本公開買付けでは、買付予定数の上限及び下限を設定しておりませんので、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の全部の買付け等を行います。
(注2)本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定しておりませんので、買付予定数は、公開買付者が本公開買付けにより取得する対象者の株券等の最大数である55,072,084株を記載しております。なお、当該最大数は、対象者が2023年5月12日に公表した「2023年3月期決算短信[日本基準](連結)」(以下「対象者決算短信」といいます。)に記載された2023年3月31日現在の対象者の発行済株式総数(205,034,689株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式数(889,718株)、2023年5月12日現在において公開買付者が所有する対象者株式数(102,159,999株)並びに預金保険機構及び株式会社整理回収機構(以下「整理回収機構」といいます。)が所有する対象者株式の全て(46,912,888株)を控除した株式数です。
(注3)本公開買付けを通じて、対象者の所有する自己株式を取得する予定はありません。
(注4)単元未満株式も本公開買付けの対象としております。なお、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)に従って対象者の株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)中に自己の株式を買い取ることがあります。
(5)買付け等の期間
① 買付け等の期間
2023年5月15日(月曜日)から2023年6月23日(金曜日)まで(30営業日)
② 対象者の請求に基づく延長の可能性
該当事項はありません。
(6)買付け等の価格
普通株式1株につき、金2,800円(以下「本公開買付価格」といいます。)
2.買付け等の結果
(1)公開買付けの成否
 本公開買付けにおいては、買付予定数の上限及び下限を設定しておりませんので、公開買付開始公告及び公開買付届出書(2023年5月31日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
(2)公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名
 法第27条の13第1項の規定に基づき、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)第9条の4及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)
第30条の2に規定する方法により、2023年6月24日に、東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
(3)買付け等を行った株券等の数
株券等の種類 株式に換算した応募数 株式に換算した買付数
株券 7,547,389株 7,547,389株
新株予約権証券 ―株 ―株
新株予約権付社債券 ―株 ―株
株券等信託受益証券
(           )
―株 ―株
株券等預託証券
(           )
―株 ―株
合計 7,547,389株 7,547,389株
(潜在株券等の数の合計) (―株)
(4)買付け等を行った後における株券等所有割合
買付け等前における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数 1,021,599個 (買付け等前における株券等所有割合50.04%)
買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数 469,128個 (買付け等前における株券等所有割合22.98%)
買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数 1,097,073個 (買付け等後における株券等所有割合53.74%)
買付け等後における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数 469,128個 (買付け等後における株券等所有割合22.98%)
対象者の総株主等の議決権の数 2,040,946個  
(注1)「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」及び「買付け等後における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は、各特別関係者(但し、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。
(注2)「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が2022年11月21日に提出した第23期第2四半期報告書に記載された2022年9月30日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。但し、本公開買付けにおいては、単元未満株式(但し、対象者が所有する自己株式を除きます。)についても本公開買付けの対象としているため、「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者決算短信に記載された2023年3月31日現在の対象者の発行済株式総数(205,034,689株)から、対象者が所有する同日現在の自己株式数(889,718株)を控除した株式数(204,144,971株)に係る議決権数(2,041,449個)を分母として計算しております。
(注3)「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(5)あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算
該当事項はありません。
(6)決済の方法
① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号
② 決済の開始日
2023年6月30日(金曜日)
③ 決済の方法
 公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を本公開買付けに応募した株主(以下「応募株主等」といいます。)の住所又は所在地(外国の居住者である株主(法人株主を含み、以下「外国人株主」といいます。)の場合はその常任代理人の住所)宛に郵送します。
 買付け等は、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金します。
3.公開買付け後の方針及び今後の見通し
 本公開買付け後の方針等について、当社が2023年5月12日に公表した「株式会社SBI新生銀行(証券コード:8303)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」(2023年5月15日公表した「(訂正)「株式会社SBI新生銀行株式会社(証券コード:8303)に対する公開買付けの開始に関するのお知らせ」の一部訂正について」により訂正された事項を含みます。)に記載の内容から変更ありません。
 なお、本公開買付けの結果を受け、公開買付者は、対象者の株主を公開買付者、預金保険機構及び整理回収機構のみとするための一連の手続を実施することを予定しております。具体的には、SBIHDらは、会社法第180条に基づき、対象者株式の併合を行うこと(以下「本株式併合」といいます。)及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を2023年8月頃を目途に開催するよう対象者に要請しております。なお、公開買付者、預金保険機構及び整理回収機構は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。本臨時株主総会において本株式併合の議案についてご承認をいただいた場合には、本株式併合がその効力を生ずる日において、対象者の株主は、本臨時株主総会においてご承認をいただいた本株式併合の割合に応じた数の対象者株式を所有することとなります。本株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、端数が生じた対象者の株主に対して、会社法第235条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。以下同じです。)に相当する対象者株式を対象者又は公開買付者に売却することによって得られる金銭が交付されることになります。当該端数の合計数に相当する対象者株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募されなかった対象者の各株主(但し、公開買付者、対象者、預金保険機構及び整理回収機構を除きます。)に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該各株主が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一となるよう算定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うよう対象者に要請する予定です。また、対象者株式の併合の割合は、本日現在において未定ですが、公開買付者は、対象者に対して、公開買付者、預金保険機構及び整理回収機構のみが対象者株式の全て(但し、対象者が所有する自己株式を除きます。)を所有することとなるよう、本公開買付けに応募されなかった対象者の各株主(但し、公開買付者、対象者、預金保険機構及び整理回収機構を除きます。)の所有する対象者株式の数が1株に満たない端数となるように決定するよう要請する予定です。なお、対象者株式は、本日現在、東京証券取引所スタンダード市場に上場されておりますが、当該手続が実施された場合、対象者株式は、東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となります。上場廃止となった後は、対象者株式を東京証券取引所において取引することはできません。今後の手続につきましては、対象者と協議の上、決定次第、対象者が速やかに公表する予定です。
4.公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所
SBI地銀ホールディングス株式会社
(東京都港区六本木一丁目6番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

以上