2024年1月12日
株式会社SBI証券

 2023年12月15日に、証券取引等監視委員会により、弊社に対する検査の結果として弊社に行政処分を行うよう、内閣総理大臣及び金融庁長官に対し勧告がなされましたが、本日、弊社は金融庁より下記のとおり、金融商品取引法第51条及び同法第52条第1項に基づく業務停止命令及び業務改善命令を受けました。

 このたびこのような処分を受けたことにより、お客さまをはじめ、関係者の皆さまに多大なるご迷惑とご心配をお掛けしましたことを、あらためて深くお詫び申し上げます。弊社は、このたびの行政処分を厳粛に受け止め、今後、より一層の内部管理体制の強化・充実を図り、再発の防止ならびに皆さまの信頼回復に向けて、役職員一同全力で努めてまいる所存です。

 なお、下記の業務停止命令の結果、お客さまのお取引に直接の影響が及ぶことはございません。

1. 業務停止命令
新規株式公開(IPO)銘柄に関し、勧誘を伴う上場日における売買の受託業務を令和6年1月12日から令和6年1月18日まで停止すること。
2. 業務改善命令
(1)本件に関して、業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下を実施すること。
①今回の処分を踏まえた経営陣を含む責任の所在の明確化を図ること。
②本件に係る根本的な発生原因の分析に基づき、経営管理態勢及び内部管理態勢(不公正取引を防止する態勢を含む。)の強化を含む実効性のある業務改善計画を速やかに策定し、着実に実施・定着させること。
(2)上記(1)に係る実施状況及び業務改善計画を令和6年2月13日までに書面で報告すること。
(3)上記(2)の実施状況について、3か月経過後毎に翌月15日を期限として当面の間、書面で報告すること(初回報告基準日を令和6年4月末とする)。

以上