2025年5月26日
SBIホールディングス株式会社
SBIホールディングス株式会社(代表取締役会長兼社長 北尾吉孝)の完全子会社である株式会社SBI新生銀行(代表取締役社長 川島克哉、以下「公開買付者」といいます。)は本日付で、NECキャピタルソリューション株式会社(代表取締役 菅沼正明、証券コード:8793、株式会社東京証券取引所プライム市場上場)の株式を金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)に基づく公開買付けにより取得することを決定いたしましたので、お知らせいたします。
詳細については、公開買付者が本日公表した、添付の「株式会社SBI新生銀行によるNECキャピタルソリューション株式会社(証券コード:8793)の株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」をご参照ください。
名称 | 株式会社SBI新生銀行 |
所在地 | 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号 |
代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 川島 克哉 |
事業内容 | 金融業及びその他付帯業務 |
資本金 | 140,000 百万円(2025年3月31日現在) |
以上
(添付資料)
2025年5月26日付「株式会社SBI新生銀行によるNECキャピタルソリューション株式会社(証券コード:8793)の株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」
2025年5月26日
各 位
株式会社SBI新生銀行
代表取締役社長 川島 克哉
株式会社SBI新生銀行によるNECキャピタルソリューション株式会社(証券コード:8793)の株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
株式会社SBI新生銀行(以下「公開買付者」といいます。)は、本日、NECキャピタルソリューション株式会社(以下「対象者」といいます。)の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)を金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含み、以下「法」といいます。)に基づく公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により取得することを決定しましたので、以下のとおりお知らせいたします。
公開買付者は、1952年12月1日に、長期信用銀行法(昭和27年法律第187号。その後の改正を含み、以下「長期信用銀行法」といいます。)に基づき「株式会社日本長期信用銀行」として設立された株式会社です。公開買付者は、SBIホールディングス株式会社(以下「SBIHD」といいます。)及びその完全子会社であるSBI地銀ホールディングス株式会社(以下「SBI地銀HD」といいます。)が併せて発行済普通株式(自己株式を除きます。)の全てを所有する子会社です。SBI地銀HDは、SBIグループ(下記にて定義しております。以下同じです。)に属する企業やSBIグループの投資先企業が有する商品・サービス・ノウハウ等を活用しつつ、地域金融機関に直接出資することで、地域金融機関の収益力強化とそれに伴う企業価値向上を図ることを主な目的として、2015年8月25日に設立された株式会社であり、その発行済株式の全てをSBIHDに所有されております。
公開買付者は、SBI地銀HDの実施した、公開買付者の発行する普通株式(以下「公開買付者株式」といいます。)を対象とし、2021年9月10日から同年12月10日を公開買付期間とする公開買付けにより、SBIHDの連結子会社となりました。その後、SBI地銀HDの実施した、公開買付者株式を対象とし、2023年5月15日から同年6月23日を公開買付期間とする公開買付け及びその後の株式併合の手続等を経て、公開買付者の株主は、SBIHD、SBI地銀HD、預金保険機構、株式会社整理回収機構(以下「整理回収機構」といいます。)及び株式会社エスグラントコーポレーションとなりました。その後、株式会社エスグラントコーポレーションは、その所有していた公開買付者の株式を全て公開買付者及びSBIHDへ譲渡し、公開買付者の株主ではなくなりました。
さらに、公開買付者の主要株主であった預金保険機構及び整理回収機構が所有していた公開買付者株式の全てにつき、2025年3月21日をもって無議決権のA種優先株式及びB種優先株式に変更されたことから、本日現在、SBIHDが直接及び間接に公開買付者の議決権の全てを保有しております。
公開買付者は、SBIHD並びにSBIHDの子会社(2025年3月31日現在696社)及び持分法適用会社(2025年3月31日現在64社)から構成される企業グループ(以下「SBIグループ」といいます。)の、中核銀行として、顧客層は個人から法人、地域金融機関、海外での事業まで幅広く銀行機能を提供しております。公開買付者は、公開買付者の子会社である株式会社アプラスや昭和リース株式会社(以下「昭和リース」といいます。)等とともに銀行とノンバンク機能を併せ持つハイブリッドな総合金融グループとして、お客さまが真に求める商品・サービスを提供することを経営理念としております。また、公開買付者は、経営理念に、「安定した収益力を持ち、国内外産業経済の発展に貢献し、お客さまに求められる銀行グループ」、「経験・歴史を踏まえた上で、多様な才能・文化を評価し、新たな変化に挑戦し続ける銀行グループ」、「透明性の高い経営を志向し、お客さま、投資家の皆様、従業員などすべてのステークホルダーを大切にし、また信頼される銀行グループ」であることを掲げ、SBIグループと一体となって成長し、先駆的・先進的金融を提供するリーディングバンキンググループとなることを目指しております。
公開買付者の親会社であるSBI地銀HD及びSBI地銀HDの親会社であるSBIHDは、本日現在、対象者の株券等(株式に係る権利をいいます。以下同じです。)を所有しておりませんが、公開買付者は、本日現在、対象者株式を7,172,278株(所有割合(注1):33.29%)所有し、対象者の筆頭株主となっております。
本公開買付けに際して、公開買付者は、本日付で、NECとの間で、NECが所有する対象者株式の全部である応募予定株式(NEC)について本公開買付けに応募する旨の公開買付応募契約(以下「本応募契約(NEC)」といいます。)を締結し、また、同日付で、SMFLとの間で、SMFLが所有する対象者株式の全部である応募予定株式(SMFL)について本公開買付けに応募する旨の公開買付応募契約(以下「本応募契約(SMFL)」といい、本応募契約(NEC)と併せて「本応募契約」といいます。)を締結しております。本応募契約の概要については、下記「(6)本公開買付けに関する重要な合意」をご参照ください。
本公開買付けは、下記「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」に記載のとおり、取得予定株式を取得することを目的とするものであり、下記「(4)上場廃止となる見込みの有無及びその事由」に記載のとおり、対象者株式の上場廃止を企図するものではなく、本公開買付け後に公開買付者が所有することとなる対象者株式数は9,367,553株(所有割合:43.48%)となります。公開買付者は、本公開買付け成立後も対象者株式の上場を維持する方針であり、本公開買付け後も引き続き対象者株式の上場が維持される予定です。
また、本公開買付けは、取得予定株式のみを取得することを目的としているため、買付予定数の上限を、取得予定株式と同数の2,195,275株(所有割合:10.19%)と設定しております。
したがって、本公開買付けに応募された対象者株式(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計が買付予定数の上限(2,195,275株(所有割合:10.19%))を上回る場合は、その超える部分の対象者株式の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含み、以下「府令」といいます。)第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。
なお、応募株券等の数の合計が買付予定数の上限(2,195,275株)を上回る場合は、あん分比例の方式による買付けが行われる結果として、公開買付者は応募予定株式の全てを買い付けられないこととなる可能性がありますが、その場合においても、応募予定株式のうち本公開買付けによる買付け等が行われなかった対象者株式を追加で取得することは予定しておりません。なお、対象者が本日公表した「株式会社SBI新生銀行による当社株式に対する公開買付けに関する賛同及び応募中立の意見表明に関するお知らせ」(以下「対象者プレスリリース」といいます。)によれば、対象者は、本公開買付けに対して賛同の意見を表明する一方、(ⅰ)本公開買付けには買付予定数に上限が設定され、本公開買付け後も対象者株式の東京証券取引所プライム市場における上場が維持される予定であること、及び(ⅱ)本公開買付価格(3,750円)は公開買付者と応募合意株主との協議・交渉の結果等を踏まえ決定され、本公開買付けの公表日の前営業日である2025年5月23日の対象者株式の終値3,785円に対して0.92%ディスカウントした価格であるという点において、対象者の株主の皆様としては本公開買付け後も対象者株式を所有するという選択肢をとることにも十分に合理性が認められることに鑑み、本公開買付価格の妥当性については対象者としての判断を留保し、本公開買付けに応募するか否かは対象者の株主の皆様のご判断に委ねる旨を併せて決議したとのことです。対象者取締役会の意思決定過程の詳細については、対象者プレスリリース及び下記「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」の「② 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」並びに「(5)本公開買付けの公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置」の「② 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。
公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程は、以下のとおりです。なお、以下の記載のうち対象者に関する記述は、対象者が公表した情報、対象者プレスリリース及び対象者から受けた説明に基づくものです。
公開買付者は、1952年12月1日に、長期信用銀行法に基づき「株式会社日本長期信用銀行」として設立されました。その後、高度成長と軌を一にして公開買付者の業容も拡大し、公開買付者株式は、1970年4月に東京証券取引所市場第一部及び株式会社大阪証券取引所市場第一部への上場を果たしました。その後、1985年以降のバブル経済の中で不動産・ノンバンク等の特定の業種に傾倒した貸出金が急増した結果、その後のバブル崩壊により多額の不良債権を抱えることとなったため、1998年10月23日に、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号。その後の改正を含み、以下「金融再生法」といいます。)第36条第1項に基づく特別公的管理の開始の決定(以下「特別公的管理開始決定」といいます。)と、金融再生法第38条第1項に基づく株式取得の決定を受けるに至り、同年10月28日には、金融再生法第39条第1項に基づき、公開買付者が当時発行していた公開買付者株式及び第二回優先株式(注1)は全て、預金保険機構により取得されました(注2)。これに伴い、同年10月24日に、公開買付者株式は上場廃止となっております。
その後、2024年2月に、預金保険機構が所有していた株式のうち株式併合により端数となった6,912,888株(株式併合前の株式数)に対して1株当たり2,800円を支払うことで預金保険機構に19,356,086,400円を返済しております。
さらに2025年3月に、2025年3月7日付で預金保険機構、整理回収機構、公開買付者及びSBIHDとの間で締結した「確定返済スキームに関する合意書」に基づき、公開買付者は預金保険機構及び整理回収機構が所有する公開買付者株式を無議決権優先株式に変更した上で、特別優先配当として整理回収機構に対して100,000,000,002円を配当することで公的資金の一部を返済しております。
公開買付者が想定する公開買付者と対象者の関係強化によるシナジーは、以下のとおりです。
対象者は、官公庁、自治体や大企業を主要なお客さまとする強固な事業基盤を有しているとのことであり、ICT(情報通信技術)に関する知見を活かしたさまざまなサービスの提供などに強みを持っているとのことです。公開買付者の子会社である昭和リースは、中堅中小企業を主要なお客さまとして、2019年には神鋼リース株式会社(現新生コベルコリース株式会社)を子会社化し、建設機械、産業工作機械分野の資産を対象としたリース・レンタル等のビジネスの強化、ZEH住宅開発ファンド(注13)やグリーンビル開発ファンド(注14)の組成、不動産(建物)リースの拡大に取り組んできました。対象者と昭和リースは強みが異なる相互補完関係にあり、リース物件の3R(リデュース、リユース、リサイクル)での協業や環境配慮型の不動産金融事業で連携し、循環型社会の実現を通じて、さらなる収益力向上とサステナビリティ経営の推進を加速し、新たな事業機会を創出していきます。
国内外の案件を獲得する力に長けていると自負している公開買付者のストラクチャードファイナンスチームとの連携により、不動産、M&A、国内外のインフラ、ヘルスケア、再生可能エネルギー向けの投融資事業における連携を強化し、事業機会を創出していきます。特に、公開買付者がシニア性資金を、対象者が劣後性資金や資本性資金を、それぞれのリスク許容度に合わせた柔軟なファイナンス・ストラクチャーを設計し、新たな案件組成に繋げていくことができるパートナーとして、関係性を強化していきます。双方のリスクマネーを活用し広範な資金支援等を通じて、営業活動を推進していきます。
公開買付者において、不動産開発や再生可能エネルギー事業に係るプロジェクトを推進する企業向けの営業を強化しており、不動産会社や商社等の顧客基盤を活かした案件獲得能力の向上を企図して、公開買付者と対象者の子会社で不動産事業や再生可能エネルギー事業を担うNCSアールイーキャピタルが共同してプロジェクトを推進する企業向けの営業を強化する取組みを検討しております。加えて、データセンター投資や蓄電所プロジェクトへの投融資等、新たなプロジェクトへの投融資の際においても双方の知見やネットワークを活かして新しい活動に繋げていきたいと考えております。
SBIグループでは、SBIグループ、公開買付者及び地域金融機関が持つ機能を三位一体となって活用する「トライアングル戦略(注15)」に基づき、地方創生の具現化に向けて、協働を推進しています。SBIグループの有する金融機能や地域金融機関とのネットワークを最大限活用し、地域経済の復興や地方創生を推進し、さまざまな地域産業における金融ビジネス機会の創出や協調リース組成で、昭和リースとともに中心的役割を担うことも検討していきます。対象者が組成するファンドへの出資やリース債権の譲渡を通じて、地方銀行系列リース子会社に新たな投融資の機会を提供するとともに、投融資のノウハウの移転を図り地域経済の活性化を目指すことを検討していきます。
その後、本公開買付価格については、本公開買付けは応募合意株主が所有する対象者株式の取得を目的とすることに鑑み本参照期間の市場株価から一定のディスカウントをした価格を前提に交渉を進めることが望ましいと考え、公開買付者は、SMFLとの2025年5月1日の協議において、SMFLに対し、本参照期間として、本公開買付けの公表日を基準として、公表日前営業日の終値、同日までの終値1ヶ月間平均値、同日までの終値3ヶ月間平均値、及び同日までの終値6ヶ月間平均値を参考とし、2025年4月30日時点においては同日までの終値1ヶ月間平均値3,677円、同日までの終値3ヶ月間平均値3,816円、及び同日までの終値6ヶ月間平均値3,807円であることから、本公開買付価格を3,700円から3,800円のレンジで検討したい考えを伝えました。それに対し、SMFLからは、2024年10月2日の取引価格3,750円を下回ることはできないとの考えが示されました。その後、SMFLとの2025年5月7日の協議において、SMFLより、具体的な平均値は示されませんでしたが直近までの終値1ヶ月間平均値、直近までの終値3ヶ月間平均値、及び直近までの終値6ヶ月間平均値とともに、直近の市場株価を勘案して、本公開買付価格は3,750円から3,850円のレンジで協議したい考えを示されました。また、公開買付者は、NECとの2025年5月8日の協議において、NECに対し、本参照期間として、本公開買付けの公表日を基準日として、公表日前営業日の終値、同日までの終値1ヶ月間平均値、同日までの終値3ヶ月間平均値、及び同日までの終値6ヶ月間平均値を参考とし、2025年4月30日時点においては同日までの終値1ヶ月間平均値3,677円、同日までの終値3ヶ月間平均値3,816円、及び同日までの終値6ヶ月間平均値3,807円であることから、本公開買付価格を3,700円から3,800円のレンジで検討したい考えを伝えました。それに対し、NECからは、2024年10月2日の取引価格3,750円を下回ることはできないとの考えが示されました。その後、2025年5月12日に、公開買付者より応募合意株主に対して、ディスカウント率の考え方について、2019年以降に実施された発行者以外の者による公開買付事例のうち、株式所有割合が3分の1を超える公開買付事例3件を参考に、公開買付者としては約4%がディスカウント率の目安になるとの考え方を伝えました。その後、NECとの2025年5月14日の協議において、NECより、具体的な平均値は示されませんでしたが直近までの終値1ヶ月間平均値、直近までの終値3ヶ月間平均値、及び直近までの終値6ヶ月間平均値を踏まえて本公開買付価格は3,750円から3,850円のレンジをベースにその後の市場株価を踏まえて協議したいとの意向が示されました。また、SMFLとの2025年5月14日の協議において、SMFLより、具体的な平均値は示されませんでしたが改めて直近までの終値1ヶ月間平均値、直近までの終値3ヶ月間平均値、及び直近までの終値6ヶ月間平均値を踏まえて本公開買付価格は3,750円から3,850円のレンジをベースにその後の市場株価を踏まえて協議したいとの意向が示されました。応募合意株主から提示のあった3,750円から3,850円のレンジは、2025年5月14日における、同日までの終値1ヶ月間平均値3,870円、同日までの終値3ヶ月間平均値3,843円、及び同日までの終値6ヶ月間平均値3,821円に収まる水準であることから、公開買付者は3,750円から3,850円のレンジで本公開買付価格を検討することとしました。その後、本公開買付けの公表日前営業日である2025年5月23日に、同日の終値が3,785円であり、同日までの終値1ヶ月間平均値3,889円、同日までの終値3ヶ月間平均値3,832円、及び同日までの終値6ヶ月間平均値3,824円であることから、本公開買付価格を3,750円とすることを応募合意株主と合意しました。
上記の経緯を経て、公開買付者は本日、本公開買付けを実施することを決定しました。
本応募契約(NEC)及び本応募契約(SMFL)の概要については、下記「(6)本公開買付けに関する重要な合意」をご参照ください。
対象者プレスリリースによれば、対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由は以下のとおりとのことです。
対象者は、2025年4月24日に公開買付者より、対象者との資本関係を強化し、上記「① 公開買付者が本公開買付けを実施するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載のシナジー効果を実現するため、公開買付けの方法により応募合意株主から取得予定株式を取得する旨の初期的提案を受け、同日、公開買付者に対して、本公開買付けの賛否につき真摯に検討する旨の回答を行ったとのことです。
そして、2025年5月7日に、本公開買付けに関して、対象者、公開買付者及び応募合意株主から独立したリーガル・アドバイザーとしてTMI総合法律事務所を選任し、それ以降、TMI総合法律事務所の助言を受けながら、本公開買付けに対象者として賛同することの是非について協議検討を継続してきたとのことです。
対象者は、2024年10月2日付で本業務提携契約を締結して以降、対象者及び公開買付者はシナジー効果を追求すべく、双方メンバーによる定期的な協議会を開催し、意見交換を行ってきたとのことです。その結果、対象者は、公開買付者及び昭和リースとの間で様々な連携を進めるに至っているとのことです。具体的には、(ⅰ)リース事業及びストラクチャードファイナンス事業分野(LBOファイナンス等)における新たな事業機会の創出、(ⅱ)対象者の完全子会社であるNCSアールイーキャピタルの不動産投融資、再生可能エネルギー事業の更なる強化や地域金融機関との連携の促進を実現し、その結果として、本業務提携契約締結から2025年3月までの間に、公開買付者及び昭和リースより、累計900億円規模の案件紹介を受けるに至っており、営業資産残高の積上げにつながっているとのことです。また、今後においては、これらに加えて対象者のICT機器(注1)のITAM(注2)及びPC-LCMサービス(注3)を公開買付者グループの顧客に活用いただくことにより、さらに売上高の増加につなげることを想定しているとのことです。
一方で、対象者は、公開買付者が対象者株式の全てを取得し、公開買付者の完全子会社となる選択肢の適否、及び応募合意株主がその所有する対象者株式の一部を売却することにより生じ得るデメリットについても検討したとのことです。まず、公開買付者の完全子会社になる選択肢の適否に関しては、対象者が公開買付者の完全子会社となる場合には、対象者は銀行法による子会社の業務範囲規制の適用を受けることになり、今後発展が見込まれる不動産関連事業及び発電事業等を行うことができなくなる点でデメリットが大きいと考えているとのことです。
また、応募合意株主がその所有する対象者株式の一部を売却することによるデメリットについて、対象者は応募合意株主であるNECのリース事業を行う会社として創業し、2024年10月2日に公開買付者がNECから対象者株式を取得し、対象者の筆頭株主となるまでの間は、NECが対象者の筆頭株主となっており、NECとその関係会社からなるNECグループとの取引によって対象者の収益の多くを占めるものとなっていたとのことです。対象者は、当該株主の異動に際して2024年7月12日にNECとの間で「業務提携契約」(以下「本提携契約(NEC)」といいます。)を締結し、筆頭株主が公開買付者となった後も、継続して提携して事業を行っていくことを合意し、現在においても、重要な提携先として位置付けているとのことです。
今般、公開買付者から本公開買付けの打診を受けた後、2025年5月14日に、対象者とNECとの間で協議を行い、その際にNECが本公開買付けに応募し、対象者株式の一部を売却された後においても引き続き本提携契約(NEC)を維持し、対象者との関係や取引を継続する意向であることを確認しているため、NECが対象者株式の一部を売却することによるデメリットはないと考えているとのことです。
SMFLについては、従前より経営の関与や人的交流は存在しないため、その所有する対象者株式の一部売却によって生じるデメリットはないと考えているとのことです。
対象者は、以上の検討を踏まえ、本公開買付けの実施は、対象者の企業価値向上に資するものと判断し、本日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに賛同する旨の決議をしたとのことです。
また、(ⅰ)本公開買付けには買付予定数に上限が設定され、本公開買付け後も対象者株式の東京証券取引所プライム市場における上場が維持される予定であること、及び(ⅱ)本公開買付価格(3,750円)は公開買付者と応募合意株主との協議・交渉の結果等を踏まえ決定され、本公開買付けの公表日の前営業日である2025年5月23日の対象者株式の終値3,785円に対して0.92%ディスカウントした価格であるという点において、対象者株主の皆様としては本公開買付け後も対象者株式を所有するという選択肢をとることにも十分に合理性が認められることに鑑み、本公開買付価格の妥当性については対象者としての判断を留保し、本公開買付けに応募するか否かは対象者の株主の皆様のご判断に委ねる旨を併せて決議したとのことです。
上記取締役会決議の詳細については、下記「(5)本公開買付けの公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置」をご参照ください。
公開買付者は、本公開買付け後、上記「① 公開買付者が本公開買付けを実施するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載のシナジー効果の実現に向けて対象者との関係強化を目指す意向であり、公開買付者と対象者間の既存の取引関係を変更する予定はありません。なお、本日時点において公開買付者は対象者に取締役2名(牧角司氏及び對間康二郎氏)を派遣しておりますが、本公開買付けが成立した場合に、公開買付者が派遣する取締役の員数を変更することは本日現在で予定しておりません。
また、応募合意株主であるNECによれば、本公開買付け後、応募合意株主と対象者間の既存の取引関係を変更する予定はないとのことです。
なお、公開買付者は本公開買付け後、対象者取締役会において過半数を占めることとなる人数の取締役を派遣する予定はなく、公開買付者及び応募合意株主から派遣されている取締役以外の対象者の取締役を変更する予定はありません。
公開買付者は本日現在、本公開買付け後に対象者株式を追加取得する予定はありません。
対象者株式は、本日現在、東京証券取引所プライム市場に上場されております。本公開買付けは、対象者株式の上場廃止を企図するものではなく、公開買付者は買付予定数の上限を設定の上、本公開買付けを実施し、本公開買付け後、公開買付者が所有する対象者株式の数は9,367,553株(所有割合:43.48%)にとどまる予定です。したがって、本公開買付け成立後も、対象者株式は、引き続き東京証券取引所プライム市場における上場が維持される予定です。
なお、(ⅰ)本日時点において応募合意株主は主要株主であるという基準でその所有する株式が流通株式とみなされていないため、公開買付者が応募合意株主から対象者株式を追加取得したとしても、流通株式比率は低下しないこと、(ⅱ)本公開買付価格(3,750円)は本公開買付けの公表日の前営業日である2025年5月23日の対象者株式の終値3,785円に対して0.92%、同日までの終値1ヶ月間平均値3,889円に対し3.59%、同日までの終値3ヶ月間平均値3,832円に対し2.14%、及び同日までの終値6ヶ月間平均値3,824円に対し1.92%ディスカウントした価格であるという点において、その所有する対象者株式が流通株式とみなされる株主から応募がなされる可能性は極めて低いと考えられることから、本公開買付けが成立することにより対象者の流通株式比率又は流通株式時価総額が東京証券取引所プライム市場の上場維持基準に抵触する可能性は極めて低いものと考えております。
対象者プレスリリースによれば、対象者の2025年3月末日時点の流通株式比率(注1)が35.8%であるところ、対象者の流通株式(注2)が本公開買付けに応募された場合、対象者の流通株式数が減少し、東京証券取引所の定める東京証券取引所プライム市場の上場維持基準のうち、流通株式比率に係る閾値である35%以上に適合していない状態となる可能性があるとのことです。万が一、本公開買付けにより、上場維持基準に適合しない状態となった場合には、本公開買付け後の具体的な株主構成や流通株式数等の状況も踏まえて、公開買付者と協議し、対象者株式の上場維持に向けた最適な方策を実行する予定であるとのことです。
対象者プレスリリースによれば、対象者による本公開買付けの公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置は以下のとおりとのことです。
本日現在、対象者は、公開買付者の子会社ではなく、本公開買付けは支配株主による公開買付けには該当しないとのことです。また、対象者の経営陣の全部又は一部が公開買付者に直接又は間接に出資することも予定されておらず、本公開買付けは、いわゆるマネジメントバイアウトにも該当しないとのことです。もっとも、公開買付者は対象者株式を7,172,278株(所有割合:33.29%)所有しており、対象者の筆頭株主である主要株主及びその他の関係会社に該当することを考慮し、本公開買付けに係る審議及び意思決定に慎重を期し、本公開買付けの公正性を担保し、また、利益相反のおそれを回避するため、以下の措置を講じているとのことです。
対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けに関する対象者取締役会の意思決定の公正性及び適正性を確保するため、公開買付者、対象者及び応募合意株主から独立したリーガル・アドバイザーとしてTMI総合法律事務所を選任し、同法律事務所から本公開買付けに関する対象者取締役会の意思決定の方法、過程その他の留意点に関する法的助言を受けているとのことです。なお、TMI総合法律事務所は、公開買付者、対象者及び応募合意株主の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して、重要な利害関係を有していないとのことです。また、TMI総合法律事務所の報酬は、時間単位の報酬のみとしており、本公開買付けの成立等を条件とする成功報酬は採用していないとのことです。
対象者プレスリリースによれば、対象者は、TMI総合法律事務所から得た法的助言を踏まえ、本公開買付けの諸条件について慎重に協議・検討を行った結果、上記「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」の「② 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、本日開催の対象者取締役会において、対象者の取締役10名のうち、利害関係を有しない7名全員が審議及び決議に参加し、全員一致で、本公開買付けに賛同の意見を表明すること、及び本公開買付価格が公開買付者と応募合意株主との交渉により合意・決定されたものであることに鑑み、本公開買付価格の妥当性については対象者としての判断を留保し、本公開買付けに応募するか否かは、対象者の株主の皆様のご判断に委ねることを決議したとのことです。
なお、対象者の取締役である牧角司氏及び對間康二郎氏は、公開買付者の従業員を兼職していること、平野昇一氏は、公開買付者の出身者であり、公開買付者を退職してから6ヶ月以内であることから、対象者の意思決定における公正性を担保し、利益相反の疑いを回避する観点から、本公開買付けに関する議案について、その審議及び決議に参加していないとのことです。
また、対象者の取締役である菅沼正明氏及び木崎雅満氏は、応募合意株主であるNECの出身者であるものの、菅沼正明氏は、2022年3月に同社を退職し、木崎雅満氏は、2022年3月に同社を退職して以降、現在に至るまでNECの役職員ではなく、同社から指示等を受けるような立場及び関係性もないことから、菅沼正明氏及び木崎雅満氏が同社の出身者であること自体は利益相反のおそれを生じさせる事情には当たらないと判断しているとのことです。
また、上記取締役会には、公開買付者の従業員を兼職している伊東敏之氏及び赤塚大氏、並びに公開買付者の出身者であり、公開買付者を退職してから6ヶ月以内である清谷清弘氏を除く監査役1名(小泉吉之氏)が出席し、対象者取締役会における上記決議に異議がない旨の意見を述べているとのことです。
公開買付者は、NEC(所有株式数:3,795,888株、所有割合: 17.62%)との間で、その所有する対象者株式の全部である応募予定株式(NEC)を本公開買付けに応募する旨を書面により合意しております。NECとの間の本応募契約(NEC)の概要は以下のとおりです。
公開買付者は、SMFL(所有株式数:2,514,834株、所有割合:11.67%)との間で、その所有する対象者株式の全部である応募予定株式(SMFL)を本公開買付けに応募する旨を書面により合意しております。SMFLとの間の本応募契約(SMFL)の概要は以下のとおりです。
(1)対象者の概要
(1) | 名称 | NECキャピタルソリューション株式会社 | |
(2) | 所在地 | 東京都港区港南二丁目15番3号 | |
(3) | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 菅沼 正明 | |
(4) | 事業内容 | 情報通信機器、事務用機器、その他各種機器・設備等のリース、企業貸付等の各種金融サービス 等 | |
(5) | 資本金 | 3,794 百万円(2025年3月31日現在) | |
(6) | 設立年月日 | 1978年11月30日 | |
(7) | 大株主及び持株比率 (2025年3月31日現在) |
株式会社SBI新生銀行 日本電気株式会社 三井住友ファイナンス&リース株式会社 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 住友生命保険相互会社 DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO |
33.29% 17.61% 11.67% 6.04% 1.52% 0.92% 0.76% |
(8) | 公開買付者と対象者の関係 | ||
資本関係 | 公開買付者は、本日現在、対象者株式7,172,278株(所有割合:33.29%)を直接所有しております。 | ||
人的関係 | 本日現在、対象者取締役10名のうち、2名(牧角司氏及び對間康二郎氏)が公開買付者の従業員を兼職しており、また、1名(平野昇一氏)が公開買付者の出身者であります。 また、本日現在、対象者監査役4名のうち2名(伊東敏之氏、赤塚大氏)は、公開買付者の従業員を兼職しており、また、1名(清谷清弘氏)が公開買付者の出身者であります。 |
||
取引関係 | 対象者とは貸出の実行、不動産ノンリコースローンのシンジケーション取引等の取引関係があります。 | ||
関連当事者への 該当状況 |
対象者は2024年10月2日に公開買付者との間で本業務提携契約を締結しております。また、公開買付者は対象者の筆頭株主である主要株主及びその他の関係会社であり、対象者の関連当事者に該当します。 |
(注)「(7)大株主及び持株比率(2025年3月31日現在)」は、対象者ホームページの「株式の状況」
(https://www.necap.co.jp/ir/shareinfo/ratio.html)より引用しております。
① 日程
取締役会決議日 | 2025年5月26日(月曜日) |
公開買付開始公告日 | 2025年5月27日(火曜日) 電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載いたします。 (電子公告アドレス https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/) |
公開買付届出書提出日 | 2025年5月27日(火曜日) |
2025年5月27日(火曜日)から2025年6月23日(月曜日)まで(20営業日)
法第27条の10第3項の規定により、対象者から公開買付期間の延長を請求する旨の記載がされた意見表明報告書が提出された場合は、公開買付期間は30営業日、2025年7月7日(月曜日)までとなります。
確認連絡先 | 株式会社SBI新生銀行 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号 03-6880-7000 グループ財務管理部統轄次長 平山 實 |
確認受付時間 | 平日 9時から17時まで |
普通株式1株につき、金3,750円
公開買付者は、本公開買付けの目的が応募合意株主から取得予定株式を取得することであるため、本公開買付価格については、公開買付者と応募合意株主が合意できる価格をもって決定する方針としました。2024年10月2日に応募合意株主から対象者株式を取得した際の株価3,750円を基準に、一定期間の平均株価という平準化された値を採用するほうが一時的な株価変動による影響を抑えることができることから、対象者株式の一定期間の市場株価の平均値をベースに本公開買付価格を協議することが望ましいという考えのもと、SMFLとの2025年5月1日の協議において、SMFLに対し、本参照期間として、本公開買付けの公表日を基準として、公表日前営業日の終値、同日までの終値1ヶ月間平均値、同日までの終値3ヶ月間平均値、及び同日までの終値6ヶ月間平均値を参考とし、2025年4月30日時点においては同日までの終値1ヶ月間平均値3,677円、同日までの終値3ヶ月間平均値3,816円、及び同日までの終値6ヶ月間平均値3,807円であることから、本公開買付価格を3,700円から3,800円のレンジで検討したい考えを伝えました。それに対し、SMFLからは2024年10月2日の取引価格3,750円を下回ることはできないとの考えが示されました。その後、SMFLとの2025年5月7日の協議において、SMFLより、具体的な平均値は示されませんでしたが直近までの終値1ヶ月間平均値、直近までの終値3ヶ月間平均値、及び直近までの終値6ヶ月間平均値とともに、直近の市場株価を勘案して、本公開買付価格は3,750円から3,850円のレンジで協議したい考えを示されました。また、公開買付者は、NECとの2025年5月8日の協議において、NECに対し、本参照期間として、本公開買付けの公表日を基準として、公表日前営業日の終値、同日までの終値1ヶ月間平均値、同日までの終値3ヶ月間平均値、及び同日までの終値6ヶ月間平均値を参考とし、2025年4月30日時点においては同日までの終値1ヶ月間平均値3,677円、同日までの終値3ヶ月間平均値3,816円、及び同日までの終値6ヶ月間平均値3,807円であることから、本公開買付価格を3,700円から3,800円のレンジで検討したい考えを伝えました。それに対し、NECからは、2024年10月2日の取引価格3,750円を下回ることはできないとの考えが示されました。その後、2025年5月12日に、公開買付者より応募合意株主に対して、ディスカウント率の考え方について、2019年以降に実施された発行者以外の者による公開買付事例のうち、株式所有割合が3分の1を超える公開買付事例3件を参考に、公開買付者としては約4%がディスカウント率の目安になるとの考え方を伝えました。その後、NECとの2025年5月14日の協議において、NECより、具体的な平均値は示されませんでしたが直近までの終値1ヶ月間平均値、直近までの終値3ヶ月間平均値、及び直近までの終値6ヶ月間平均値を踏まえて本公開買付価格は3,750円から3,850円のレンジをベースにその後の市場株価を踏まえて協議したいとの意向が示されました。また、SMFLとの2025年5月14日の協議において、SMFLより、具体的な平均値は示されませんでしたが改めて直近までの終値1ヶ月間平均値、直近までの終値3ヶ月間平均値、及び直近までの終値6ヶ月間平均値を踏まえて本公開買付価格は3,750円から3,850円のレンジをベースにその後の市場株価を踏まえて協議したいとの意向が示されました。応募合意株主から提示のあった3,750円から3,850円のレンジは、2025年5月14日における、同日までの終値1ヶ月間平均値3,870円、同日までの終値3ヶ月間平均値3,843円、及び同日までの終値6ヶ月間平均値3,821円に収まる水準であることから、公開買付者は3,750円から3,850円のレンジで本公開買付価格を検討することとしました。
その後、本公開買付けの公表日前営業日である2025年5月23日に、同日の終値が3,785円であり、同日までの終値1ヶ月間平均値3,889円、同日までの終値3ヶ月間平均値3,832円、及び同日までの終値6ヶ月間平均値3,824円であることから、本公開買付価格を3,750円とすることを応募合意株主と合意しました。
なお、本公開買付価格3,750円は本公開買付けの公表日前営業日の終値3,785円に対し0.92%、同日までの終値1ヶ月間平均値3,889円に対し3.59%、同日までの終値3ヶ月間平均値3,832円に対し2.14%、及び同日までの終値6ヶ月間平均値3,824円に対し1.92%ディスカウントした価格となります。
また、公開買付者と応募合意株主が合意した価格を本公開買付価格とすることとしたため、公開買付者は、第三者算定期間の対象者株式に係る算定書及びフェアネス・オピニオンを取得しておりません。
公開買付者は、本公開買付けの目的が応募合意株主から取得予定株式を取得することであるため、本公開買付価格については、公開買付者と応募合意株主が合意できる価格をもって決定する方針としました。2024年10月2日に応募合意株主から対象者株式を取得した際の株価3,750円を基準に、一定期間の平均株価という平準化された値を採用するほうが一時的な株価変動による影響を抑えることができることから、対象者株式の一定期間の市場株価の平均値をベースに本公開買付価格を協議することが望ましいという考えのもと、SMFLとの2025年5月1日の協議において、SMFLに対し、本参照期間として、本公開買付けの公表日を基準として、公表日前営業日の終値、同日までの終値1ヶ月間平均値、同日までの終値3ヶ月間平均値、及び同日までの終値6ヶ月間平均値を参考とし、2025年4月30日時点においては同日までの終値1ヶ月間平均値3,677円、同日までの終値3ヶ月間平均値3,816円、及び同日までの終値6ヶ月間平均値3,807円であることから、本公開買付価格を3,700円から3,800円のレンジで検討したい考えを伝えました。それに対し、SMFLからは2024年10月2日の取引価格3,750円を下回ることはできないとの考えが示されました。その後、SMFLとの2025年5月7日の協議において、SMFLより、具体的な平均値は示されませんでしたが直近までの終値1ヶ月間平均値、直近までの終値3ヶ月間平均値、及び直近までの終値6ヶ月間平均値とともに、直近の市場株価を勘案して、本公開買付価格は3,750円から3,850円のレンジで協議したい考えを示されました。また、公開買付者は、NECとの2025年5月8日の協議において、NECに対し、本参照期間として、本公開買付けの公表日を基準として、公表日前営業日の終値、同日までの終値1ヶ月間平均値、同日までの終値3ヶ月間平均値、及び同日までの終値6ヶ月間平均値を参考とし、2025年4月30日時点においては同日までの終値1ヶ月間平均値3,677円、同日までの終値3ヶ月間平均値3,816円、及び同日までの終値6ヶ月間平均値3,807円であることから、本公開買付価格を3,700円から3,800円のレンジで検討したい考えを伝えました。それに対し、NECからは、2024年10月2日の取引価格3,750円を下回ることはできないとの考えが示されました。その後、2025年5月12日に、公開買付者より応募合意株主に対して、ディスカウント率の考え方について、2019年以降に実施された発行者以外の者による公開買付事例のうち、株式所有割合が3分の1を超える公開買付事例3件を参考に、公開買付者としては約4%がディスカウント率の目安になるとの考え方を伝えました。その後、NECとの2025年5月14日の協議において、NECより、具体的な平均値は示されませんでしたが直近までの終値1ヶ月間平均値、直近までの終値3ヶ月間平均値、及び直近までの終値6ヶ月間平均値を踏まえて本公開買付価格は3,750円から3,850円のレンジをベースにその後の市場株価を踏まえて協議したいとの意向が示されました。また、SMFLとの2025年5月14日の協議において、SMFLより、具体的な平均値は示されませんでしたが改めて直近までの終値1ヶ月間平均値、直近までの終値3ヶ月間平均値、及び直近までの終値6ヶ月間平均値を踏まえて本公開買付価格は3,750円から3,850円のレンジをベースにその後の市場株価を踏まえて協議したいとの意向が示されました。応募合意株主から提示のあった3,750円から3,850円のレンジは、2025年5月14日における、同日までの終値1ヶ月間平均値3,870円、同日までの終値3ヶ月間平均値3,843円、及び同日までの終値6ヶ月間平均値3,821円に収まる水準であることから、公開買付者は3,750円から3,850円のレンジで本公開買付価格を検討することとしました。
また、公開買付者は同日、対象者に本公開買付価格を伝えたところ、対象者より2025年5月26日に開催される予定の対象者の取締役会において、審議する旨の返答を受けました。
その後、公開買付者は本日、対象者より、同日開催された対象者取締役会において、本公開買付価格に関し議論が行われた旨、及び本公開買付価格は公開買付者と応募合意株主との間の協議にて決定された事項であり、対象者における意見表明に影響を与えるものではないと判断されたため、本公開買付価格に関し、公開買付者に対し特段の要求はない旨の報告を受けました。
なお、本公開買付価格は公開買付者と応募合意株主との間の交渉により決定しており、また、対象者から本公開買付価格について交渉の要請を受けなかったことから、公開買付者は本公開買付けの実施にあたり、対象者との間で本公開買付価格に関し協議・交渉を行っておりません。
株券等の種類 | 買付予定数 | 買付予定数の下限 | 買付予定数の上限 |
普通株式 | 2,195,275(株) | -(株) | 2,195,275(株) |
合計 | 2,195,275(株) | -(株) | 2,195,275(株) |
買付け等前における公開買付者の 所有株券等に係る議決権の数 |
71,722個 | (買付け等前における株券等所有割合 33.29%) |
買付け等前における特別関係者の 所有株券等に係る議決権の数 |
0 個 | (買付け等前における株券等所有割合 0%) |
買付け等後における公開買付者の 所有株券等に係る議決権の数 |
93,675個 | (買付け等後における株券等所有割合 43.48%) |
買付け等後における特別関係者の 所有株券等に係る議決権の数 |
0個 | (買付け等後における株券等所有割合 0%) |
対象者の総株主等の議決権の数 | 215,436個 |
8,232,281,250円
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号
2025年6月30日(月曜日)
公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を本公開買付けに応募する株主の住所又は所在地(外国の居住者である株主(法人株主を含みます。以下「外国人株主」といいます。)等の場合はその常任代理人の住所)宛に郵送します。
買付けは、現金にて行います。買付け等を行った株券等に係る売却代金は応募株主等の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか(送金手数料がかかる場合があります。)、公開買付代理人の応募受付をしたが公開買付代理人に開設した証券取引口座(以下「応募株主等口座」といいます。)へお支払いします。
下記「(9)その他買付け等の条件及び方法」の「① 法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容」又は「② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき株券等の全ての買付け等を行わないこととなった場合には、返還することが必要な株券等は、公開買付期間末日の翌々営業日(公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以降遅滞なく、応募が行われた時の公開買付代理人に開設した応募株主等口座の状態に戻すことにより返還します。
応募株券等の総数が買付予定数の上限(2,195,275株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元未満の株式数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株式数は各応募株券等の数を上限とします。)。
あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株式数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株式数の合計が買付予定数の上限に満たないときは、買付予定数の上限以上になるまで、四捨五入の結果切り捨てられた株式数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき1単元(追加して1単元の買付け等を行うと応募株券等の数を超える場合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付け等を行います。但し、切り捨てられた株式数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付け等を行うと買付予定数の上限を超えることとなる場合には、買付予定数の上限を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付け等を行う株主を決定します。
あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株式数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株式数の合計が買付予定数の上限を超えるときは、買付予定数の上限を下回らない数まで、四捨五入の結果切り上げられた株式数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株式数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株式数に1単元未満の株式数の部分がある場合は当該1単元未満の株式数)減少させるものとします。但し、切り上げられた株式数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株式数を減少させると買付予定数の上限を下回ることとなる場合には、買付予定数の上限を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付株式数を減少させる株主を決定します。
金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)(以下「令」といいます。)第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ネ、第3号イ乃至チ及びヌ、並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第14条第1項第1号ネに定める「イからツまでに掲げる事項に準ずる事項」とは、①対象者の業務執行を決定する機関が、(a)本公開買付けに係る決済の開始日前を基準日とする剰余金の配当(株主に交付される金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における単体の貸借対照表上の純資産額の帳簿価額の10%に相当する額未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことについて決定した場合、又は(b)具体的な剰余金の配当の額を示さずに、本公開買付けに係る決済の開始日前を基準日とする剰余金の配当を行うことについて決定した場合において、対象者の最近事業年度の末日における単体の貸借対照表上の純資産額の帳簿価額の10%に相当する額を上回る規模の配当がなされる場合、並びに②対象者の業務執行を決定する機関が、(a)自己株式の取得(株式を取得するのと引換えに交付する金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における単体の貸借対照表上の純資産額の帳簿価額の10%に相当する額未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことについて決定した場合、又は(b)上記自己株式の取得を行う旨の議案を対象者の株主総会に付議することを決定した場合をいいます。令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合をいいます。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。
法第27条の6第1項第1号の規定により、対象者が公開買付期間中に令第13条第1項に定める行為を行った場合は、府令第19条第1項の規定に定める基準に従い、買付け等の価格の引下げを行うことがあります。
買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。
買付け等の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、引下げ後の買付け等の価格により買付け等を行います。
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除については、公開買付代理人のホームページ(https://www.sbisec.co.jp)画面から所要事項を入力する方法、又は、公開買付期間の末日の午後3時30分までに、公開買付代理人のカスタマーサービスセンター(電話番号:0800-222-2999(通話料無料))までご連絡いただき、解除手続を行ってください。
また、公開買付代理人の本店若しくは営業所、若しくは公開買付代理人の担当者が駐在しているSBIマネープラザ株式会社の各部支店(注1)(以下「店頭応募窓口」といいます。場所等の詳細は公開買付代理人のホームページ(https://www.sbisec.co.jp)をご参照いただくか、公開買付代理人までご連絡の上ご確認ください。以下同様とします。)経由(対面取引口座)で応募された契約の解除をする場合は、公開買付期間の末日の午前9時までに、下記に指定する者の本店又は営業所、下記に指定する者の担当者が駐在しているSBIマネープラザ株式会社の各部支店に公開買付応募申込受付票(交付されている場合)を添付の上、本公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)を交付又は送付してください。ただし、送付の場合は、解除書面が、店頭応募窓口に対し、公開買付期間の末日の午前9時までに到達することを条件とします。
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号
(その他の株式会社SBI証券の営業所又は株式会社SBI証券の担当者が駐在しているSBIマネープラザ株式会社の各部支店)
公開買付代理人の本店
公開買付代理人の営業所
大阪営業所 名古屋営業所 福岡営業所
新宿中央支店 松本支店 伊那支店
名古屋支店 大阪支店 福岡支店 鹿児島中央支店
公開買付者は、公開買付期間中、法第27条の6第1項及び令第13条により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。
買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更の内容につき、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。
公開買付者が訂正届出書を関東財務局長に提出した場合(但し、法第27条の8第11項但書に規定する場合を除きます。)は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第20条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。但し、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付することにより訂正します。
本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により公表します。
本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。)を利用して行われるものでもなく、さらに米国の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。
また、本プレスリリース又は関連する買付書類は、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けできません。
本公開買付けへの応募に際し、応募株主等(外国人株主の場合は常任代理人)は公開買付代理人に対し、以下の表明及び保証を行うことを求められることがあります。応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても米国に所在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。)も、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付け等若しくは公開買付応募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動する者ではないこと(当該他の者が買付け等に関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。
2025年5月27日(火曜日)
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号
本公開買付け後の方針等については、上記「1.買付け等の目的等」の「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」、「(3)本公開買付け成立後の株券等の追加取得の予定」及び「(4)上場廃止となる見込みの有無及びその事由」をご参照ください。
本公開買付けが公開買付者の業績に与える影響は、現在精査中となります。今後、公表すべき事実が生じた場合には、速やかに公表いたします。
対象者プレスリリースによれば、対象者は、本日開催の取締役会において、本公開買付けに関して、賛同の意見を表明すること、及び本公開買付価格の妥当性については対象者としての判断を留保し、本公開買付けに応募するか否かは対象者の株主の皆様のご判断に委ねることを決議したとのことです。なお、これらの対象者の意思決定過程に係る詳細については、対象者プレスリリース及び上記「1.買付け等の目的」の「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」の「② 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」並びに「(5)本公開買付けの公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置」の「② 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。なお、公開買付者は、本公開買付けに際し、対象者の役員との間で、対象者の役員に対して何等かの利益を供与する内容の合意を行っておりません。
対象者は、2025年4月25日付で対象者決算短信を公表しております。当該公表に基づく概要は以下のとおりです。なお、当該公表の内容については、法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査法人の期中レビューを受けていないとのことです。また、以下の公表内容の概要は、対象者が公表した内容を一部抜粋したものであり、詳細については、当該公表の内容をご参照ください。
会計期間 | 2025年3月期 |
売上高 | 254,879百万円 |
売上原価 | 225,218百万円 |
販売費及び一般管理費 | 21,878百万円 |
営業外収益 | 2,179百万円 |
営業外費用 | 524百万円 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 6,611百万円 |
会計期間 | 2025年3月期 |
1株当たり当期純利益 | 306.98円 |
1株当たり配当額 | 75.00円 |
以上