2025年11月13日
株式会社SBI新生銀行
2025年11月13日の当行取締役会決議において、当行普通株式の東京証券取引所プライム市場への上場に伴う新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせ申し上げます。
| (1) | 募集株式の種類及び数 | 当行普通株式 55,500,000株 (募集株式数については、2025年12月1日に予定される取締役会において変更される可能性がある。) |
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| (2) | 募集株式の払込金額 | 未定(2025年12月1日に予定される取締役会において決定する予定である。) | |
| (3) | 払込期日 | 2025年12月16日(火曜日) | |
| (4) | 増加する資本金及び 資本準備金 に関する事項 |
増加する資本金の額は、2025年12月8日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 | |
| (5) | 募集方法 | 国内における発行価格での一般募集(以下、下記2.における公募による自己株式の処分に係る募集と併せて、「国内募集」という。)とし、野村證券株式会社、株式会社SBI証券、みずほ証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、BofA証券株式会社、大和証券株式会社、岡三証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、松井証券株式会社、岩井コスモ証券株式会社、極東証券株式会社、Jトラストグローバル証券株式会社、東洋証券株式会社、水戸証券株式会社及びむさし証券株式会社を引受人として、全株式を引受価額で総額連帯買取引受けさせる。引受価額は発行価格と同時に決定するものとし、引受価額が払込金額を下回る場合は、本新株式発行を中止する。 国内募集、下記3.の引受人の買取引受けによる国内売出し及び下記4.のオーバーアロットメントによる売出しの共同主幹事会社は、野村證券株式会社、株式会社SBI証券、みずほ証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、BofA証券株式会社及び大和証券株式会社とし、当行普通株式を取得し得る投資家のうち、個人・事業会社等に対する需要状況等の把握及び配分に関しては、野村證券株式会社、株式会社SBI証券、みずほ証券株式会社、SMBC日興証券株式会社及び大和証券株式会社が、機関投資家に対する需要状況等の把握及び配分に関しては、野村證券株式会社、株式会社SBI証券、ゴールドマン・サックス証券株式会社、BofA証券株式会社、みずほ証券株式会社及びSMBC日興証券株式会社が、それぞれ共同で行うものとする。 国内募集、下記3.の引受人の買取引受けによる売出し及び下記4.のオーバーアロットメントによる売出し(これらを併せて、以下「グローバル・オファリング」という。)のジョイント・グローバル・コーディネーターは、野村證券株式会社、株式会社SBI証券、みずほ証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社、SMBC日興証券株式会社及びBofA証券株式会社とする。 |
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| (6) | 発行価格 (募集価格) |
未定(募集株式の払込金額決定後、募集株式の払込金額以上の価格で仮条件を提示し、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2025年12月8日に決定する予定である。) | |
| (7) | 申込期間 (国内) |
2025年12月9日(火曜日)から 2025年12月12日(金曜日)まで |
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| (8) | 申込株数単位 | 100株 | |
| (9) | 株式受渡期日 | 2025年12月17日(水曜日) | |
| (10) | 引受人の対価 | 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして本新株式発行における発行価格から引受価額を差し引いた額の総額を引受人の手取金とする。 | |
| (11) | 払込取扱場所 | 株式会社SBI新生銀行 本店 | |
| (12) | 前記各項を除くほか、本新株式発行に関し取締役会の決定を要する事項は、今後の取締役会において決定する。 | ||
| (13) | 前記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生が条件となる。また、下記3.の引受人の買取引受けによる売出しが中止された場合には、本新株式発行も中止される。 | ||
| (1) | 募集株式の種類及び数 | 当行普通株式 33,500,000株 (募集株式数については、2025年12月1日に予定される取締役会において変更される可能性がある。) |
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| (2) | 募集株式の払込金額 | 未定(上記1.における募集株式の払込金額と同一とする。) | |
| (3) | 払込期日 | 2025年12月16日(火曜日) | |
| (4) | 募集方法 | 国内における処分価格での一般募集とし、野村證券株式会社、株式会社SBI証券、みずほ証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、BofA証券株式会社、大和証券株式会社、岡三証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、松井証券株式会社、岩井コスモ証券株式会社、極東証券株式会社、Jトラストグローバル証券株式会社、東洋証券株式会社、水戸証券株式会社及びむさし証券株式会社を引受人として、全株式を引受価額で総額連帯買取引受けさせる。引受価額は処分価格と同時に決定するものとし、引受価額が払込金額を下回る場合は、本自己株式の処分を中止する。 国内募集、下記3.の引受人の買取引受けによる国内売出し及び下記4.のオーバーアロットメントによる売出しの共同主幹事会社は、野村證券株式会社、株式会社SBI証券、みずほ証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、BofA証券株式会社及び大和証券株式会社とし、当行普通株式を取得し得る投資家のうち、個人・事業会社等に対する需要状況等の把握及び配分に関しては、野村證券株式会社、株式会社SBI証券、みずほ証券株式会社、SMBC日興証券株式会社及び大和証券株式会社が、機関投資家に対する需要状況等の把握及び配分に関しては、野村證券株式会社、株式会社SBI証券、ゴールドマン・サックス証券株式会社、BofA証券株式会社、みずほ証券株式会社及びSMBC日興証券株式会社が、それぞれ共同で行うものとする。 国内募集、下記3.の引受人の買取引受けによる売出し及び下記4.のオーバーアロットメントによる売出しのジョイント・グローバル・コーディネーターは、野村證券株式会社、株式会社SBI証券、みずほ証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社、SMBC日興証券株式会社及びBofA証券株式会社とする。 |
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| (5) | 処分価格 (募集価格) |
未定(上記1.における発行価格と同一とする。) | |
| (6) | 申込期間 (国内) |
上記1.における申込期間(国内)と同一とする。 | |
| (7) | 申込株数単位 | 上記1.における申込株数単位と同一とする。 | |
| (8) | 株式受渡期日 | 上記1.における株式受渡期日と同一とする。 | |
| (9) | 引受人の対価 | 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして本自己株式の処分における処分価格から引受価額を差し引いた額の総額を引受人の手取金とする。なお、引受価額は、上記1.における公募による新株式発行の引受価額と同一となる。 | |
| (10) | 払込取扱場所 | 株式会社SBI新生銀行 本店 | |
| (11) | 前記各項を除くほか、本自己株式の処分に関し取締役会の決定を要する事項は、今後の取締役会において決定する。 | ||
| (12) | 前記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生が条件となる。また、下記3.の引受人の買取引受けによる売出しが中止された場合には、本自己株式の処分も中止される。 | ||
| (1) | 売出株式の種類及び数 | 当行普通株式 133,000,000株 かかる売出株式総数のうち、日本国内における売出し(以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」という。)に係る売出株式数は43,645,000株、欧州及び米国を中心とする海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)における売出し(以下「海外売出し」といい、引受人の買取引受けによる国内売出しと併せて、「引受人の買取引受けによる売出し」という。)に係る売出株式数は89,355,000株の予定であるが、その最終的な内訳は、上記売出株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2025年12月8日)に決定される予定であり、その承認については当行代表取締役社長に一任する。売出株式総数については、2025年12月1日に予定される取締役会において変更される可能性がある。 |
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| (2) | 売出人及び売出株式数 | ① 引受人の買取引受けによる国内売出し SBIホールディングス株式会社 43,645,000株 ② 海外売出し SBIホールディングス株式会社 89,355,000株 |
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| (3) | 売出方法 | 国内及び海外における同時売出しとする。 | |
| ① 引受人の買取引受けによる国内売出し 売出価格での一般向け国内売出しとし、野村證券株式会社、株式会社SBI証券、みずほ証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、BofA証券株式会社、大和証券株式会社、岡三証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、松井証券株式会社、岩井コスモ証券株式会社、極東証券株式会社、Jトラストグローバル証券株式会社、東洋証券株式会社、水戸証券株式会社及びむさし証券株式会社を引受人として、引受人の買取引受けによる国内売出し分の全株式を引受価額で総額連帯買取引受けさせる。引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合には、海外売出しも中止されるものとする。 ② 海外売出し 海外売出しについては、Nomura International plc、SBI International Limited、Goldman Sachs International、Merrill Lynch International、Mizuho International plc及びSMBC Bank International plcを共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナーとする海外引受会社を引受人として、海外売出し分の全株式を引受価額で総額個別買取引受けさせる。海外売出しが中止された場合には、引受人の買取引受けによる国内売出しも中止されるものとする。 |
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| (4) | 売出価格 | 未 定(上記1.における発行価格と同一とする。) | |
| (5) | 申込期間 (国内) |
上記1.における申込期間(国内)と同一とする。 | |
| (6) | 申込株数単位 | 上記1.における申込株数単位と同一とする。 | |
| (7) | 株式受渡期日 | 上記1.における株式受渡期日と同一とする。 | |
| (8) | 引受人の対価 | 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして売出価格から引受価額を差し引いた額の総額を引受人の手取金とする。なお、引受価額は、上記1.における公募による新株式発行の引受価額と同一となる。 | |
| (9) | 前記各項を除くほか、引受人の買取引受けによる売出しに関し取締役会の承認を要する事項は、今後の取締役会において承認する。 | ||
| (10) | 前記各項のうち、引受人の買取引受けによる国内売出しについては、金融商品取引法による届出の効力発生が条件となる。また、国内募集又は海外売出しが中止された場合には、引受人の買取引受けによる国内売出しも中止される。 | ||
| (1) | 売出株式の種類及び数 | 当行普通株式 33,300,000株(売出株式数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又は本オーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がある。なお、売出株式数は、需要状況等を勘案した上で、2025年12月8日に決定される予定である。) | |
| (2) | 売出人及び売出株式数 | 野村證券株式会社 33,300,000株(上限) | |
| (3) | 売出方法 | 売出価格での一般向け国内売出しとする。 | |
| (4) | 売出価格 | 未定(上記1.における発行価格と同一とする。) | |
| (5) | 申込期間 (国内) |
上記1.における申込期間(国内)と同一とする。 | |
| (6) | 申込株数単位 | 上記1.における申込株数単位と同一とする。 | |
| (7) | 株式受渡期日 | 上記1.における株式受渡期日と同一とする。 | |
| (8) | 前記各項を除くほか、本オーバーアロットメントによる売出しに関し取締役会の承認を要する事項は、今後の取締役会において承認する。 | ||
| (9) | 前記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生が条件となる。また、国内募集又は引受人の買取引受けによる売出しが中止された場合には、本オーバーアロットメントによる売出しも中止される。 | ||
当行は、引受人の買取引受けによる国内売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」に従い、引受人の買取引受けによる国内売出しに係る売出株式の一部を下表の要領で当行が指定する販売先(親引け先)に売付けることを引受人に要請する予定である。
| 指定する販売先(親引け先) | 株式数 | 目的 |
| 農林中央金庫 | 取得金額50億円を上限として要請を行う予定である。 | 事業シナジーの創出を目的とした関係構築のため。 |
1.公募による新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しの概要
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| 現在の発行済株式総数 | 840,000,000株 |
| 公募による増加株式数 | 55,500,000株 |
| 公募後の発行済株式総数 | 895,500,000株 |
3.増資資金の使途
上記の国内募集における差引手取概算額については、2026年3月期に全額を運転資金に充当する予定であります。
当行は、2025年5月に公表した中期経営計画におけるビジネス戦略として、法人営業及びストラクチャードファイナンス、住宅ローン、証券投資、リテールバンキングの4つの分野を成長ドライバーと位置付け、営業性資産等の財務基盤を拡大することを掲げております。今般調達する資金によって当行の自己資本の充実を図り、適切なリスクコントロールの下でのインオーガニックな成長投資を含む業容の拡大を通じて、収益性や効率性の向上を目指してまいります。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
4.株主への利益配分
(1)利益配分の基本方針
当行は、企業価値の向上と株主の皆さまへの利益還元を重要な経営課題として認識しております。上場後は、財務健全性を維持しつつ、事業や利益成長のための内部留保の確保と安定的な配当実施とのバランスを踏まえて最適な資本配分を実施することで、利益成長を通じた1株当たり配当金の増加を目指してまいります。
(2)内部留保資金の使途
内部留保資金は、当行の企業価値を持続的に向上させるべく活用してまいります。
(3)今後の株主に対する利益配分の具体的増加策
上記(1)をご参照ください。
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
| 1株当たり 当期純利益 |
712,851,750.13円 | 70.77円 | 112.70円 |
| 1株当たり 配当額 (1株当たり 中間配当額) |
普通株式 12.00円 (普通株式-円) A種優先株式 -円 (A種優先株式-円) B種優先株式 -円 (B種優先株式-円) |
普通株式 40,000,000.00円 (普通株式-円) A種優先株式 -円 (A種優先株式-円) B種優先株式 -円 (B種優先株式-円) |
普通株式 40,000,000.00円 (普通株式-円) A種優先株式 -円 (A種優先株式-円) B種優先株式 -円 (B種優先株式-円) |
| 実績配当性向 | 5.61% | 4.04% | 2.54% |
| 自己資本 当期純利益率 |
4.54% | 6.02% | 8.81% |
| 純資産配当率 | 0.26% | 0.24% | 0.24% |
(注)1.当行は、2023年10月2日付で普通株式20,000,000株につき1株の割合で株式併合を行ったうえで、2024年3月15日付で普通株式1株につき6株の割合で株式分割を行い、その後、2025年7月27日付で普通株式及び優先株式それぞれ1株につき14,000,000株の割合で株式分割を行っております。2024年3月期の株式併合及び株式分割が2023年3月期の期首に、2026年3月期の株式分割が2024年3月期の期首に行われたと仮定し、1株当たり当期純利益を算出しております。なお、2025年3月期の1株当たり当期純利益については、優先株式については普通株式の期中平均株式数に含めて算出しております。
2.1株当たり配当額については、2025年7月27日付株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。
3.2025年3月期の1株当たり配当額において、B種優先株式については、上記の配当のほか、その他資本剰余金を原資として1,000億円(1株当たり16,666,666,667円)の特別配当を行っております。
4.実績配当性向は、1株当たり年間配当額を1株当たり連結当期純利益で除した数値です。なお、上記(注)1のとおり、2024年3月期の株式併合及び株式分割が2023年3月期の期首に、2026年3月期の株式分割が2024年3月期の期首に行われたと仮定し、実績連結配当性向を算定しております。
5.自己資本当期純利益率については、親会社株主に帰属する当期純利益を自己資本(連結貸借対照表上の純資産合計から非支配株主持分を控除した額の期首と期末の平均)で除した数値です。
6.純資産配当率は、1株当たり年間配当額を1株当たり連結純資産(期首と期末の平均)で除した数値です。なお、上記(注)1のとおり、2024年3月期の株式併合及び株式分割が2023年3月期の期首に、2026年3月期の株式分割が2024年3月期の期首に行われたと仮定し、純資産配当率を算定しております。
7.当行は、2023年10月2日付で普通株式20,000,000株につき1株の割合で株式併合を行ったうえで、2024年3月15日付で普通株式1株につき6株の割合で株式分割を行い、その後、2025年7月27日付で普通株式及び優先株式それぞれ1株につき14,000,000株の割合で株式分割を行っております。
また、東京証券取引所自主規制法人(現 日本取引所自主規制法人)の引受担当者宛通知「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)の作成上の留意点について」(平成24年8月21日付東証上審第133号)に基づき、2023年3月期の期首に当該株式併合及び株式分割が行われたと仮定して算出した場合の普通株式1株当たり指標の推移を参考までに掲げると、以下のとおりとなります。
なお、2023年3月期の数値については、有限責任監査法人トーマツの監査を受けておりません。また、2025年3月期の1株当たり当期純利益については、優先株式については普通株式の期中平均株式数に含めて算出しております。
| 決算年月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 | |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 46.31 | 70.77 | 112.70 |
5.ロックアップについて
上記1.の公募による新株式発行、上記2.の公募による自己株式の処分、引受人の買取引受けによる売出し及び上記4.のオーバーアロットメントによる売出しに関連して、売出人及び貸株人であるSBIホールディングス株式会社並びに当行の株主であるSBI地銀ホールディングス株式会社は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後180日目の2026年6月14日(当日を含む。)までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当行普通株式の売却等(但し、引受人の買取引受けによる国内売出し、海外売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当行普通株式を貸し渡すこと、グリーンシューオプションが行使されたことに基づいて当行普通株式を売却すること、当行による自己株式の取得に応じた当行株式の売却又は譲渡及びSBI地銀ホールディングス株式会社によるSBIホールディングス株式会社に対する当行普通株式の譲渡その他の処分等を除く。)を行わない旨を約束する書面を差し入れる予定です。
また、当行は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、ロックアップ期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当行普通株式の発行、当行普通株式に転換若しくは交換されうる有価証券の発行又は当行普通株式を取得若しくは受領する権利を表章する有価証券の発行等(但し、国内募集、株式分割による新株発行及びストック・オプションとしての新株予約権の発行(行使請求期間の始期がロックアップ期間経過後であるものに限る。)等を除く。)を行わない旨を約束する書面を差し入れる予定です。
さらに、グローバル・オファリングに関連して、親引け先である農林中央金庫に対し、ロックアップ期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当行普通株式の売却等を行わない旨を約束する書面を差し入れるよう要請を行う予定であります。
なお、上記のいずれの場合においても、ジョイント・グローバル・コーディネーターは、ロックアップ期間中であってもその裁量で当該約束の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有しております。
6.配分の基本方針
販売にあたりましては、東京証券取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、各社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
(注)「4.株主への利益配分」における今後の利益配分に係る部分は、一定の配当等を約束するものでなく、予想に基づくものであります。
以上
本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当行普通株式は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当行又は売出人より入手することができます。同文書には当行及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当行の財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の登録を行うことを予定しておりません。



