2006年4月13日
モーニングスター株式会社

平成18年4月13日開催の当社取締役会において、平成18年3月23日開催の当社第9期定時株主総会で承認されました商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づきストックオプションとして発行する新株予約権について具体的な発行内容を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、新株予約権の行使に際しての払込金額、その他未定の部分は、当該新株予約権の発行予定日である平成18年4月21日に決定する予定です。

  1. 新株予約権の発行日   平成18年4月21日
  2. 新株予約権の発行数   255 個
    新株予約権1個につき1株とする。 ただし、下記4に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
  3. 新株予約権の発行価額   無償とする。
  4. 新株予約権の目的となる株式の種類および数
    当社普通株式 255 株
    なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
    調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
    また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権にかかる当社の義務が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合等、目的たる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で目的たる株式数の調整をすることができるものとする。
  5. 新株予約権の行使に際しての払込金額
    平成18年4月21日に決定する。
    各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、平成18年3月の各日(取引が成立していない日を除く。)の大阪証券取引所ヘラクレス市場における当社株式普通取引の終値の平均値に1.03 を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その価額が平成18年4月21日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
    なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、払込金額を次の算式により調整する。この場合、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
    調整後払込価額 = 調整前払込金額 ×1÷分割・併合の比率
    なお、当社が株式分割・併合及び時価を下回る価額で新株を発行する場合または自己株式に処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権及び旧商法第280 条ノ19の規定に基づく新株引受権及び旧商法第341条ノ8の規定に基づく新株引受権付社債にかかわる新株引受権の行使による場合を除く )は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
    調整後払込価額 = 調整前払込金額 ×(既発行株式数 +(新規発行株式数 × 1株当たり払込金額)÷分割・併合・新規発行前の株価)÷既発行株式数+分割・併合・新規発行による増加株式数
    なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行による増加株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとする。
    また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権にかかる当社の義務が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができるものとする。
  6. 新株予約権の行使により発行または移転する株式の発行価額の総額
    平成18年4月21日に決定する。
  7. 新株予約権の行使期間
    平成20年3月24日から平成28年3月23日まで
  8. 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額のうち資本に組入れる額
    平成18年4月21日に決定する。
  9. 新株予約権の行使の条件
    1. 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社取締役会が認めた場合はこの限りではない
    2. その他の条件は、当社取締役会の決議に基づき当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
  10. 新株予約権の消却事由および条件
    1. 当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書または株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされた場合であって、存続会社または完全親会社に新株予約権にかかる義務が承継されないときは、新株予約権は無償で消却することができる。
    2. 新株予約権者が上記9に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で消却することができる。
  11. 新株予約権の譲渡制限
    新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。
  12. 新株予約権の割当を受ける者および新株予約権の数
    新株予約権証券割当先付与人数付与数量
    当社取締役及び従業員8 名255 個
  13. (ご参考)
    1. 定時株主総会付議のための取締役会決議日 平成18年2月20日
    2. 定時株主総会の決議日 平成18年3月23日

 以上