2014年2月14日
SBIホールディングス株式会社

 2013年7月17日付プレスリリースにてご報告しましたとおり、ファクタ出版株式会社(以下、「ファクタ社」)が運営するウェブサイト「FACTA Online」における2012年8月18日掲載の記事、および、同社が発行する雑誌「FACTA」における9月号(2012年8月20日発行)掲載の記事(以下、「本件記事」)につき、東京地方裁判所は、2013年7月17日、当社が仕手筋と関係のある個人から200億円を借り入れた事実はないこと等を全面的に認め、ファクタ社および同社代表取締役阿部重夫氏(以下、「ファクタ社ら」)に対し、連帯して、当社および北尾吉孝(以下、「当社ら」)に各々200万円の合計400万円を支払うことを命じる判決を言い渡しておりました(以下、「第一審判決」)。
 これに対して、ファクタ社らは、第一審判決を不服として控訴の申立を行っておりましたが、昨日、東京高等裁判所において控訴審の判決(以下、「控訴審判決」)が言い渡されましたので、お知らせいたします。

1. 控訴審判決の内容について
 控訴審判決は、ファクタ社らの控訴を全面的に退け、第一審判決を上回る損害賠償として、ファクタ社らに対し、連帯して、当社及び北尾吉孝に各々300万円の合計600万円を支払うことを命じました。

  東京高等裁判所の判断の骨子は以下のとおりです。
(1)慰謝料については、本件記事の悪質性やファクタ社らが第一審判決以後もウェブサイト上に本件記事を掲載していることを考慮する必要がある。
(2)本件記事の掲載に先だって通常の場合に比べて更に慎重な裏付け取材が必要とされることは当然であったにもかかわらず、ファクタ社らの裏付け取材は十分とはいえないもので、本件記事の内容はいずれも客観的資料に基づかない憶測の域を出ないものであったというほかはない。
(3)当社らに対する直接の取材を行わなかったことも、十分な裏付け取材がなされなかったことの証左というべきである。
(4)ファクタ社らが本件記事の摘示する事実を真実であると信じたことにつき相当の理由があるということはできない。

2. 今後の対応について
 以上のとおり、控訴審判決は、第一審判決の判断から更に踏み込んで、本件記事の内容が真実でないことやファクタ社らの取材活動が不十分であった旨の判断を行い、ファクタ社らが第一審判決以後もウェブサイト上に本件記事を掲載していることも考慮し、第一審判決を上回る金額の損害賠償を命じております。その一方で、本件記事の掲載時から相応の月日が経過していること、当社らにおいても自らウェブサイト上のホームページ等で本件訴訟で損害賠償請求が認められていることなどの記事を掲載して、十分な反論をすることができると考えられること等を理由として、謝罪広告の掲載は命じませんでした。この点に対する今後の対応につきましては、現在検討中です。

以上