2009年5月27日
株式会社リビングコーポレーション

 当社は、平成21年5月27日開催の取締役会において、平成21年6月23日開催予定の第19期定時株主総会において、定款一部変更の件について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 変更の理由
(1) ブランド力の強化及び将来における事業内容を反映し、平成21年7月1日から新商号「SBIライフリビング株式会社」に変更すべく、現行定款第1条(商号)の変更を行い、さらに附則をもって、当該変更についての効力発生時期を明確にするものであります。
(2) 今後の当社の多様な事業展開に備えるため、現行定款第2条(目的)につきまして、目的事項の削除及び追加を行うものであります。
(3) 将来における事業規模の拡大等に備え、現行定款第6条(発行可能株式総数)に定める発行可能株式総数を56,000株から99,800株に増加させるものであります。
(4) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号、以下「決済合理化法」という)の施行(いわゆる株券電子化)に伴い、現行定款に以下のとおり変更を行うものであります。
① 決済合理化法附則第6条の定めにより、当社は株券電子化の施行日(平成21年1月5日)において株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更の決議がされたものとみなされておりますので、定款第7条(株券の発行)を削除し、併せて株券に関する文言の削除及び修正を行うものであります。
② 「株券等の保管及び振替に関する法律」が廃止されたことに伴い、定款規定のうち、実質株主及び実質株主名簿に関する文言の削除及び修正を行うものであります。
(5) 取締役会の活性化を図り、経営体質を強化して経営環境の変化に迅速に対応できる体制を構築するため、現行定款第19条(任期)に定める取締役の任期を2年から1年に短縮するものであります。
(6) 社外取締役及び社外監査役が期待された役割を十分に発揮できるよう、社外取締役及び社外監査役との間で賠償責任限定契約を締結する旨の規定を見直し、責任の限度額を100万円以上であらかじめ定めた額または法令が規定する額のいずれか高い額とするため、現行定款第26条(取締役の責任免除)及び第35条(監査役の責任免除)を変更するものであります。
なお、変更案第24条の規定に関しましては、監査役全員の同意を得ております。
(7) 平成18年5月1日に施行された「会社法」(平成17年法律第86号)において、定款規定に基づく取締役会決議による剰余金の配当等が、監査役会設置会社にも条件付で認められました。当社においても、取締役の任期変更(定款変更案第17条)に伴い、当該必要条件をすべて充足することから、資本政策及び配当政策を機動的に遂行することが可能となるよう、定款変更案のとおり第35条(剰余金の配当等)を新設し、あわせて同条の一部と内容が重複する現行定款第8条(自己株式の取得)、第37条(剰余金の配当の基準日)及び第38条(中間配当金)を削除するものであります。
(8) 上記(1)から(7)についての定款変更はいずれも本定時株主総会の終結の時をもって(ただし、上記(1)については、附則第1条により、平成21年7月1日をもって)、定款変更の効力を生じるものといたします。
2. 変更の内容
 変更の内容は別紙のとおりであります。
3. 日程
定款変更のための株主総会開催日  平成21年6月23日(予定)
定款変更の効力発生日          平成21年6月23日(予定)

以上