2013年11月11日
SBIホールディングス株式会社

 ファクタ出版株式会社(以下、「ファクタ社」)が発行する雑誌『FACTA』および同社が運営する『FACTA ONLINE』においては、2012年1月号(2011年12月発行)以降、ほぼ毎号にわたって、当社グループに関する事実と異なる記載のほか、当社グループを誹謗中傷する内容や、当社グループの社会的信用を貶めようとしているかのように悪意に満ちた表現が含まれた記事が多く掲載されております。
 当社といたしましては、これらを看過することで、当社グループのお客様や株主などのステークホルダーの皆様に誤解を生じさせ、当社グループの社会的信用の維持に支障を来たすと考えられる場合などにおいては、当社より掲載内容を訂正または否定するリリースを行ってきたほか、訴訟を提起するなどの対応をこれまで行ってきております。このうち2012年8月30日付で東京地方裁判所に受理された訴訟につきましては、本年7月17日付の当社リリースのとおり、当社の主張が全面的に認められた判決が言い渡されております。(本訴訟はファクタ社等において控訴したため、東京高等裁判所において現在審理が続いております。)
 このような状況においてもなお、ファクタ社による著しい事実誤認に基づいた記事の掲載が続いていることから、今般、告訴状を警視庁に提出し、本日受理されましたので、お知らせいたします。

 なお、雑誌『FACTA』2013年11月号およびファクタ社の運営する『FACTA ONLINE』に現在掲載されている当社グループに関する記事についても、これまでファクタ社が発行・運営する媒体に掲載された当社グループに関する記事と同様に、事実誤認に基づいた内容が掲載されていることから、当社の見解につき下記のとおり申し添えます。

1. まず本件記事においては、当社が、当社連結子会社のSBIリース株式会社(以下、「SBIリース」)の全株式を、やはり当社連結子会社であるSBIモーゲージ株式会社(以下、「SBIモーゲージ」)に譲渡したことについて、「期末"恒例行事"の益出し」との表現で、当社が2014年3月期第2四半期に利益を計上するために当該株式譲渡を実施したかのように記載されております。
しかしながら、SBIモーゲージが2013年9月26日に実施したリリースに記載のとおり、当該株式譲渡に係る株式売買契約日は2013年10月1日であることから、当社の2014年3月期第2四半期末である2013年9月30日までに売買契約は成立しておらず、さらに当該株式譲渡は、同じ連結グループ内における組織再編に伴うものであることから、連結会計においては当該株式譲渡により譲渡益等は発生するものではありません。
2. また、SBIモーゲージによるSBIリースの買収資金が、当社連結子会社である韓国のSBI貯蓄銀行からの融資で賄われているかのような記載がありますが、韓国の法令によりSBI貯蓄銀行は同一の企業グループに属するSBIモーゲージに対し投融資することは認められておらず、またそのような事実は一切ありません。

以上