2024年2月13日
株式会社SBI証券

 弊社は、2024年1月12日付で金融庁より、金融商品取引法第38条第9号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第20号(取引所金融商品市場における上場金融商品等の相場を変動等させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該上場金融商品等に係る買付けの受託等をする行為)に該当すると認められるとのことから、金融商品取引法第51条及び同法第52条第1項に基づく業務停止命令及び業務改善命令を受けたことにつき、本日、同庁に対して改善報告書を提出いたしました。
 このたびは、お客さまをはじめ、関係者の皆さまに多大なるご迷惑とご心配をお掛けしましたことを、あらためて深くお詫び申し上げます。

 弊社は、このたびの行政処分を厳粛に受け止め、今後、より一層の経営管理態勢及び内部管理態勢の強化・充実を図り、再発の防止ならびに皆さまの信頼回復に向けて、役職員一同全力で努めてまいる所存です。

■改善策の概要

1.経営管理態勢の強化
・経営理念の徹底
・業務改善委員会の設置
・経営によるリスク情報の適時の把握 等
2.内部管理態勢(不公正取引を防止する態勢を含む)の強化
(1)1線管理の強化と定着
・コンダクトリスクを含むコンプライアンス環境の醸成
・IPO銘柄の勧誘方針の制定
・金融商品仲介業者の管理態勢の強化と対話の充実 等
(2)2線・3線管理の強化と定着
・コンプライアンス統括機能の強化
・2線各部署によるモニタリング機能等の強化
・内部監査による実効性ある監査と改善状況の確認 等

■経営陣等に対する処分について

本事案の関係者に対し、以下のとおり、役員報酬等の減額を実施いたします。

元取締役1名 取締役在任中の月額報酬の30%×3か月(自主返納)
執行役員2名 月額報酬の30%×3か月
執行役員1名 月額報酬の20%×3か月
上記のほか、本事案に関係した職員については、社内規則に従い、厳正な処分を実施いたします。
また、本事案の管理責任を重く受け止め、以下の管掌役員に対し、役員報酬の減額を実施いたします。
代表取締役社長 髙村正人 月額報酬の30%×3か月
専務取締役 守田和盛 月額報酬の20%×3か月
専務取締役 齋藤岳樹 月額報酬の20%×3か月

以上