2012年10月12日
株式会社SBI証券

 株式会社SBI証券(本社:東京都港区、代表取締役社長:澤田安太郎、以下「当社」という。)は、2013年1月より実施される信用取引の制度改正(信用取引に係る委託保証金の計算方法等の変更)に、制度改正後の取引初日となる1月4日(金)(予定)から対応いたしますのでお知らせいたします。

 このたび実施される信用取引の制度改正は、「金融商品取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」の施行によるものです。この変更により信用取引に係る委託保証金の計算方法等が変更となり、これまでは不可能であった当日に決済した信用取引建玉に対する委託保証金および確定利益を利用した同日の新規取引や引出し、追証(追加委託保証金)の解消を行うことが可能になります。これにより信用取引を利用されるお客様の資金効率が格段に向上することになります。

 当社ではこの制度改正後の取引初日となる2013年1月4日(金)からの対応を予定しております。

<主な改正のポイント>
1. 同じ保証金で同じ日に何度でも取引できます
改正前 同じ日に新規建をして建玉返済を行った信用取引の保証金は、同日中に新たな信用取引に使用することができません。
改正後 同一の保証金を利用して同じ日に何度でも新たな信用取引ができるようになります。
反対売買に限らず、現引き・現渡し取引による建玉の返済についても、その保証金を同日から利用できます。
2. 反対売買による確定利益を瞬時に次の信用取引に利用できます
改正前 信用取引の確定利益はお客様の口座に決済代金の受渡が行われる3営業日後まで保証金に反映することができません。
改正後 建玉を返済した直後から、確定利益を保証金として次の信用取引に利用することができます。
3. 建玉返済で追証(追加委託保証金)が解消できます。保証金の引出しも可能です
改正前 追証の解消方法は保証金の追加差入れのみです。
また、建玉決済しても受渡が行われる3営業日後まで引出しを行うことができません。
改正後 返済した建玉金額の20%に相当する額が追証金額から差し引かれます。
また、建玉の返済後、同日より保証金の引出指示を行うことが可能になります。

※詳細は当社WEBサイトで順次ご案内する予定です。(http://www.sbisec.co.jp

<金融商品取引法に係る表示>
商号等 株式会社SBI証券 金融商品取引業者
登録番号 関東財務局長(金商)第44号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

<手数料等及びリスク情報について>
SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、外国為替保証金取引、CFD取引では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。