2025年5月21日
SBIアルヒ株式会社

 当社は、2025年5月21日開催の取締役会において、以下のとおり、定款の一部変更について2025年6月24日開催の第11回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1.定款変更の理由
 2025年3月26日付け「監査等委員会設置会社への移行及び委任型執行役員制度の導入に関するお知らせ」で開示いたしましたとおり、当社は、当社グループを取り巻く事業環境の急速な変化への対応力を一層強化し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、監査役会設置会社から、監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。
 これに伴い、当社定款につきまして、監査等委員に関する規定の新設、重要な業務執行に関する決定の取締役への権限委任に関する規定の新設、監査役会及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。
 また、役員体制の適正化を図るため、取締役の員数及び役付取締役に関する規定の変更を行うとともに、その他、上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものであります。

2.定款変更の内容
定款の変更内容は別紙のとおりです。
3.日程
定款変更のための株主総会開催日 2025年6月24日(予定)
定款変更の効力発生日 2025年6月24日(予定)

以 上

【別紙】

(下線は変更部分)
現行定款 変更案
第1章 総  則 第1章 総  則
   
第1条~第3条 <条文省略> 第1条~第3条 <現行どおり>
   
(機  関) (機  関)
第4条 本会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
第4条 本会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会 (1) 取締役会
(2) 監査役 (2) 監査等委員会
(3) 監査役会 <削  除>
(4) 会計監査人 (3) 会計監査人
   
第5条 <条文省略> 第5条 <現行どおり>
   
   
第2章 株  式 第2章 株  式
   
第6条~第11条 <条文省略> 第6条~第11条 <現行どおり>
   
   
第3章 株主総会 第3章 株主総会
   
第12条~第17条 <条文省略> 第12条~第17条 <現行どおり>
   
   
第4章 取締役及び取締役会 第4章 取締役及び取締役会
   
(員  数) (員  数)
第18条 当会社の取締役は3名以上とする。 第18条 当会社の取締役は10名以内とする。
<新  設> 2 前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は5名以内とする。
   
(選  任) (選  任)
第19条 取締役は、株主総会において選任する。
第19条 取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して選任する。
<新  設>
2 当会社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備えて、株主総会において補欠の監査等委員である取締役を選任することができる。
2 <条文省略> 3 <現行どおり>
3 <条文省略> 4 <現行どおり>
現行定款 変更案
<新  設> 5 補欠の監査等委員である取締役の予選の効力は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。
   
(任  期) (任  期)
第20条  取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。増員又は補欠のため選任された取締役の任期は、前任取締役又は他の取締役の残任期間と同一とする。
第20条 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
 
<新  設>
2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
<新  設>
3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
   
 (代表取締役及び役付取締役) (代表取締役及び役付取締役)
第21条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
第21条 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員であるものを除く。)の中から代表取締役を選定する。
2 取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各1名、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。
2 取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員であるものを除く。)の中から取締役会長、取締役社長各1名、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。
   
(招集、議長及び決議の方法) (招集、議長及び決議の方法)
第22条 <条文省略> 第22条 <現行どおり>
2 <条文省略> 2 <現行どおり>
3 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに、各取締役及び各監査役に発する。ただし、緊急の場合は、この期間を短縮することができる。
3 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに、各取締役に対して発する。ただし、緊急の場合は、この期間を短縮することができる。
4 <条文省略> 4 <現行どおり>
   
(決議の省略) (決議の省略)
第23条 当会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
ただし、監査役が当該提案について異議を述 べたときはこの限りでない。
第23条 当会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
現行定款 変更案
(議事録) (議事録)
第24条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びに決議に反対した者の氏名及びその反対理由、その他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役が記名押印又は電子署名する。
第24条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びに決議に反対した者の氏名及びその反対理由、その他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役が記名押印又は電子署名する。
 
   
<新  設> (重要な業務執行の決定の委任)
 
第25条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。
   
25条 <条文省略> 26条 <現行どおり>
   
(報酬等) (報酬等)
26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって、定める。
27条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定める。
   
(取締役の責任免除) (取締役の責任免除)
27条 <条文省略> 28条 <現行どおり>
2 当会社は、取締役(業務執行取締役又は支配人その他の使用人である者を除く。)との間で、会社法第423条第1項 の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。
2 当会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第423条第1項 の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。
   
第5章 監査役及び監査役会 <削  除>
   
(監査役の員数) <削  除>
第28条 本会社に3名以内の監査役を置く。  
   
(選  任) <削  除>
第29条監査役は、株主総会において選任する。  
現行定款 変更案
2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
 
   
(補欠監査役の選任) <削  除>
第30条 当会社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。
 
2 補欠監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
 
3 補欠監査役の選任の効力は、選任後最初に開催される定時株主総会の開始の時までとする。
 
   
(任  期) <削  除>
第31条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。補欠のため選任された監査役の任期は、前任監査役の残任期間と同一とする。
 
   
(招集及び決議の方法) <削  除>
第32条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に発する。ただし、緊急の場合は、この期間を短縮することができる。
 
2 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
 
   
(常勤の監査役) <削  除>
第33条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
 
   
(報酬等) <削  除>
第34条 監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。
 
   
(監査役の責任免除) <削  除>
第35条 当会社は、取締役会の決議によって、監査役(監査役であったものを含む。)の会社法第423条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
 
現行定款 変更案
2 当会社は、監査役との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。
 
   
<新  設> 第5章 監査等委員会
   
<新  設> (常勤の監査等委員)
 
第29条 監査等委員会は、その決議によって、常勤の監査等委員を選定することができる。
   
<新  設> (監査等委員会の招集、決議の方法)
 
第30条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の場合は、この期間を短縮することができる。
 
2 監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。
 
3 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、出席した監査等委員の過半数をもって行う。
   
   
<新  設> (監査等委員会の議事録)
 
第31条 監査等委員会における議事の経過の要領及びその結果並びに決議に反対した者の氏名及びその反対理由、その他法令に定める事項は、議事録に記載し、出席した監査等委員が記名押印又は電子署名する。
   
<新  設> (監査等委員会規程)
 
第32条 監査等委員会に関する事項は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。
   
   
第6章 計  算 第6章 計  算
   
36条~第39条 <条文省略> 33条~第36条 <現行どおり>
   
現行定款 変更案
<新  設> 第7章 附  則
   
  (監査役の責任免除に関する経過措置)
 
第37条 当会社は、第11回定時株主総会終結前の監査役(監査役であったものを含む。)の行為に関する会社法第423条第1項の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
   
  (監査役の責任限定契約に関する経過措置)
 
第38条 第11回定時株主総会終結前の監査役(監査役であったものを含む。)の行為に関する会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第35条第2項の定めるところによる。

以 上