2007年1月22日
ゴメス・コンサルティング株式会社
当社は、平成19年1月22日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成19年3月14日開催予定の第6回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
- 変更の理由
- 当社は、第6期(平成18年1月1日から平成18年12月31日まで)中に資本金の額が5億円以上となったため、会社法第2条第6号に定める大会社に該当し、会社法第328条第1項の規定により、委員会設置会社でない当社においては、監査役会及び会計監査人の設置義務が生じることになります。したがいまして、当社の機関に監査役会及び会計監査人を追加すべく、所要の変更及び条項の新設(変更案第4条第3号及び第4号、第5章標題、第27条、ならびに、第 30条乃至第32条)を行うものであります。
- インターネットの普及を考慮して、公告期間中に公告事項を継続して掲載することにより閲覧の利便性を高めるため、会社法第939条第1項および第3項の規定により、変更案第5条のとおり、当社の公告の方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せやむを得ない事由により電子公告することができないときの措置を定めるものであります。
- 当社株式が平成18年8月16日をもって大阪証券取引所ヘラクレス市場へ上場されたことに伴い、証券保管振替機構の株券保管振替制度において取り扱われておりますので、所要の変更(変更案第9条及び第10条第3項)を行うものであります。
- 当社の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとしておりますが、当社の親会社であるモーニングスター株式会社が事業年度の末日を3月31日に変更する方針であることから、当社の事業年度をモーニングスター株式会社に一致させることにより、経営計画の策定、業績管理、連結決算への対応など経営全般にわたってより効率的な事業運営を図るため、これを毎年4月1日から翌年3月31日までに変更したいと存じます。これに伴い、所要の変更(変更案第35条乃至第37条)を行うものであります。また、事業年度の変更に伴う経過措置として、第7期事業年度を平成19年1月1日から平成20年3月31日までの1 年3ヶ月とするため、新たに附則を設けるものであります。
- その他全般にわたり、構成の整理、文言の追加、変更、削除および条文の加除に伴う条数の変更等所要の変更を行うものであります。
- 変更の内容
- 変更の内容は別紙のとおりであります。
- 日程
- 定款変更のための株主総会開催日 平成19年3月14日(水曜日)
- 定款変更の効力発生日 平成19年3月14日(水曜日)
以上