2009年4月22日
ゴメス・コンサルティング株式会社

 当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成21年6月17日開催予定の第8回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 変更の理由
 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号、以下「決済合理化法」といいます。)が平成21年1月5日に施行され、上場会社の株式は株式振替制度に一斉移行(いわゆる株券の電子化)されました。
 本定款変更は、これに伴い、当社の定款上不要となりました株券、実質株主、実質株主名簿に関する規定の削除などの所要の変更を行うものであり、また株券喪失登録簿については、決済合理化法施行日の翌日から起算して1年を経過する日までこれを作成して備え置かなければならないことから、附則に所要の規定を設けるものであります。
 なお、現行定款第8条(株券の発行)につきましては、決済合理化法附則第6条第1項に基づき、平成21年1月5日の同法施行日を効力発生日として定款の定めを廃止する定款変更の決議をしたものとみなされております。
2. 変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線部分は変更箇所)
現行定款変更案

第2章 株   式

第6条~第7条 (条文省略)

(株券の発行)
第8条  当会社の株式については、株券を発行する。

(基準日)
9条  当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主(実質株主を含む。以下同じ。)をもって、その事業年度に関する定時株主総会において株主の権利を行使することができる株主とする。
(株主名簿管理人)
10条(条文省略)
2. (条文省略)
3. 当会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、株券喪失登録簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株式に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。

11条~第37条 (条文省略)

(新設)

(新設)

 

(新設)

 

第2章  株    式

第6条~第7条 (現行どおり)

 (削除)

(基準日)
8条  当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において株主の権利を行使することができる株主とする。
(株主名簿管理人)
9条 (現行どおり)
2. (現行どおり)
3. 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。

10条~第36条 (現行どおり)

附   則

第1条  当会社の株券喪失登録簿の作成および備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
第2条  前条および本条は、平成22年1月5日まで有効とし、平成22年1月6日をもって前条および本条を削るものとする。
3. 日程
定款変更のための株主総会開催日平成21年6月17日(水曜日)
定款変更の効力発生日平成21年6月17日(水曜日)

以上