2011年2月24日
SBIホールディングス株式会社
SBIベリトランス株式会社
SBIホールディングス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役執行役員CEO:北尾 吉孝、以下「SBIホールディングス」)及びSBIベリトランス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役執行役員COO:沖田 貴史、以下「SBIベリトランス」)は、本日開催のそれぞれの取締役会において、SBIベリトランスの定時株主総会での承認を条件として、株式交換(以下、「本株式交換」)によりSBIホールディングスがSBIベリトランスを完全子会社化することを決議し、株式交換契約(以下、「本株式交換契約」)を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本株式交換の効力発生日である平成23年8月1日をもって、SBIベリトランスはSBIホールディングスの完全子会社となり、SBIベリトランスの株式は上場廃止(上場廃止日は平成23年7月27日)となる予定です。
また、SBIホールディングスについては会社法第796条第3項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより、株主総会の決議による承認を受けずに本株式交換を行う予定です。
記
1. 本株式交換による完全子会社化の目的
(1) 本株式交換の目的及び背景
SBIベリトランスは、インターネットにおける電子商取引の決済サービスを目的として、平成9年に米国CyberCash,Inc.の日本法人として設立されたサイバーキャッシュ株式会社を起源とし、クレジットカード決済サービスを中心とした電子商取引の決済サービスを提供してまいりました。平成14年にはベリトランス株式会社に商号を変更し(平成17年にはSBIベリトランス株式会社に商号を変更)、日本国内のインターネット市場や電子商取引市場の成長を背景に順調に業容の拡大を続け、平成16年10月に大阪証券取引所ヘラクレス市場(現在、株式会社大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)(以下、「大証JASDAQ」))に上場いたしました。
SBIベリトランスの上場の目的としては、上場により知名度及び信頼性の向上を図り、主要な取引先であるクレジットカード会社をはじめとする金融機関に対する信用力の向上及び優秀な人材確保を意図しておりました。また、上場企業としての特性を活かし、多様な決済手法に対応できるシステムの開発、また決済に留まらないEC事業者に対する包括的なサービスを提供するための設備投資及び企業買収等を行うための資金調達を企図しておりました。
上場後は、当初の予定通り、クレジットカード決済に加え、コンビニエンスストア決済や電子マネー決済など多様な決済方法に対応するサービスを構築するとともに、現在のように情報セキュリティの重要度が認知される以前より、EC事業者がクレジットカード情報を保持する必要のない、安全性の高い決済サービスの開発と提供を行い、日本のEC市場黎明期からインタ-ネット通販を手掛ける大手企業を中心とする多くのEC事業者から支持を頂いてまいりました。一方で、決済に留まらない包括的なサービス提供のため、多くのEC関連サービス提供会社との事業及び資本提携の検討を進め、情報セキュリティサービスや広告関連サービスなどSBIベリトランスの事業の幅を広げてまいりました。
現状において、SBIベリトランスは、引き続き日本国内のEC市場の成長の恩恵を受け、上場後も売上、経常利益とも年率10%を超える成長を続けており、この傾向は短期的には継続するものと見込んでおります。しかしながら、各EC事業者間での価格競争が進む中、電子マネーなど新たな決済手段が普及を始める一方、クレジットカード情報の取り扱い厳格化等によりシステム投資や運用コストの増加が収益圧迫要因となって行くものと予想しております。かかる状況下、SBIベリトランスとしましては、アジア諸国を中心とした海外事業展開を推進することにより、自らが取り扱う取引量の拡大を図ることを最重要施策と位置づけ、より一層の収益力向上を目指す予定です。SBIベリトランスのアジア・海外事業については、平成21年1月の「VeriTrans銀聯ネット決済サービス」提供開始を皮切りに、ECモール事業や訪日中国観光客向け各種サービス及び子会社を通じた中国向け広告事業、市場調査・コンサルティング事業などを実施致しておりますが、今後、アジア・海外においてEC決済サービスを展開していく上で競合が見込まれる事業者は、企業規模及び豊富な経営資源を背景にクレジットカードを発行する大手銀行又はその子会社等が行うケースが多いことに鑑み、SBIベリトランスが競争力の維持向上を図る上で親会社であるSBIホールディングス及び各グループ会社との連携及びその経営資源の効率的な活用が必要不可欠なものと考えております。
一方、SBIホールディングスは、証券、銀行、損保、生保(設立準備中)、そしてSBIベリトランスも属する決済サービス を5つのコア事業として、コア事業を相互に関連させシナジーを発揮することで、SBIグループ全体として飛躍的な成長を遂げてきました。また、SBIグループは日本国内で培った各コア事業のノウハウを海外展開するグローバル金融生態系の構築を目指しており、インターネットを通じた金融取引の更なる拡大が見込まれる中、SBIベリトランスの有するEC決済のシステムやノウハウを完全子会社化による経営統合を通じて迅速且つ、効率的にグループに取り込むことが大きなシナジー効果を生み出すことになると考えております。
このように平成16年10月のSBIベリトランスの大証JASDAQ上場以降の、社会環境・情報環境の大きな変化により、SBIホールディングスとSBIベリトランスの事業領域は接近してきております。完全子会社化による経営統合により、両社の企業価値増加が可能となり、事業環境の変化に、より迅速かつ的確に対応できる体制が構築できるものと考えております。
このような状況において、SBIホールディングスとSBIベリトランスは、SBIベリトランスの株主の皆様への影響も最大限考慮の上、両社が選択しうる最善の手段について、慎重に協議してまいりました。
その結果、SBIベリトランスをSBIホールディングスの完全子会社とし、両社一体となって海外における事業展開を遂行することによる収益力の強化を図ることが両社の株主、顧客、取引先等のステークホルダーの皆様のために最善の手段であると考えるに至りました。
(2) 上場廃止となる見込み及びその事由 SBIベリトランスの上場の目的としては、上場により知名度及び信頼性の向上を図り、主要な取引先であるクレジットカード会社をはじめとする金融機関に対する信用力の向上及び優秀な人材確保を意図しておりました。また、上場企業としての特性を活かし、多様な決済手法に対応できるシステムの開発、また決済に留まらないEC事業者に対する包括的なサービスを提供するための設備投資及び企業買収等を行うための資金調達を企図しておりました。
上場後は、当初の予定通り、クレジットカード決済に加え、コンビニエンスストア決済や電子マネー決済など多様な決済方法に対応するサービスを構築するとともに、現在のように情報セキュリティの重要度が認知される以前より、EC事業者がクレジットカード情報を保持する必要のない、安全性の高い決済サービスの開発と提供を行い、日本のEC市場黎明期からインタ-ネット通販を手掛ける大手企業を中心とする多くのEC事業者から支持を頂いてまいりました。一方で、決済に留まらない包括的なサービス提供のため、多くのEC関連サービス提供会社との事業及び資本提携の検討を進め、情報セキュリティサービスや広告関連サービスなどSBIベリトランスの事業の幅を広げてまいりました。
現状において、SBIベリトランスは、引き続き日本国内のEC市場の成長の恩恵を受け、上場後も売上、経常利益とも年率10%を超える成長を続けており、この傾向は短期的には継続するものと見込んでおります。しかしながら、各EC事業者間での価格競争が進む中、電子マネーなど新たな決済手段が普及を始める一方、クレジットカード情報の取り扱い厳格化等によりシステム投資や運用コストの増加が収益圧迫要因となって行くものと予想しております。かかる状況下、SBIベリトランスとしましては、アジア諸国を中心とした海外事業展開を推進することにより、自らが取り扱う取引量の拡大を図ることを最重要施策と位置づけ、より一層の収益力向上を目指す予定です。SBIベリトランスのアジア・海外事業については、平成21年1月の「VeriTrans銀聯ネット決済サービス」提供開始を皮切りに、ECモール事業や訪日中国観光客向け各種サービス及び子会社を通じた中国向け広告事業、市場調査・コンサルティング事業などを実施致しておりますが、今後、アジア・海外においてEC決済サービスを展開していく上で競合が見込まれる事業者は、企業規模及び豊富な経営資源を背景にクレジットカードを発行する大手銀行又はその子会社等が行うケースが多いことに鑑み、SBIベリトランスが競争力の維持向上を図る上で親会社であるSBIホールディングス及び各グループ会社との連携及びその経営資源の効率的な活用が必要不可欠なものと考えております。
一方、SBIホールディングスは、証券、銀行、損保、生保(設立準備中)、そしてSBIベリトランスも属する決済サービス を5つのコア事業として、コア事業を相互に関連させシナジーを発揮することで、SBIグループ全体として飛躍的な成長を遂げてきました。また、SBIグループは日本国内で培った各コア事業のノウハウを海外展開するグローバル金融生態系の構築を目指しており、インターネットを通じた金融取引の更なる拡大が見込まれる中、SBIベリトランスの有するEC決済のシステムやノウハウを完全子会社化による経営統合を通じて迅速且つ、効率的にグループに取り込むことが大きなシナジー効果を生み出すことになると考えております。
このように平成16年10月のSBIベリトランスの大証JASDAQ上場以降の、社会環境・情報環境の大きな変化により、SBIホールディングスとSBIベリトランスの事業領域は接近してきております。完全子会社化による経営統合により、両社の企業価値増加が可能となり、事業環境の変化に、より迅速かつ的確に対応できる体制が構築できるものと考えております。
このような状況において、SBIホールディングスとSBIベリトランスは、SBIベリトランスの株主の皆様への影響も最大限考慮の上、両社が選択しうる最善の手段について、慎重に協議してまいりました。
その結果、SBIベリトランスをSBIホールディングスの完全子会社とし、両社一体となって海外における事業展開を遂行することによる収益力の強化を図ることが両社の株主、顧客、取引先等のステークホルダーの皆様のために最善の手段であると考えるに至りました。
本株式交換により、その効力発生日である平成23年8月1日をもってSBIベリトランスはSBIホールディングスの完全子会社となり、SBIベリトランスの普通株式は大証JASDAQの上場廃止基準に従い、平成23年7月27日付で上場廃止(最終売買日は平成23年7月26日)となる予定です。
(3) 上場廃止を目的とする理由及び代替措置の検討状況 本株式交換の目的は、上記1(1)に記載のとおりであり、SBIベリトランスの上場廃止そのものを目的とするものではありません。
SBIベリトランス株式が上場廃止となった後も、本株式交換によりSBIベリトランスの普通株主に割り当てられるSBIホールディングスの普通株式は、株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」)市場第一部及び株式会社大阪証券取引所(以下、「大阪証券取引所」)市場第一部に上場されており、本株式交換後も東京証券取引所、大阪証券取引所において取引が可能となることから、SBIベリトランスの株主に対しては引続き株式の流動性を確保できるものと考えております。
なお、SBIベリトランスの株主は、最終売買日である平成23年7月26日(予定)までは、大証JASDAQにおいて、その保有するSBIベリトランス株式を従来通り取引することができます。
(4) 公正性を担保するための措置 SBIベリトランス株式が上場廃止となった後も、本株式交換によりSBIベリトランスの普通株主に割り当てられるSBIホールディングスの普通株式は、株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」)市場第一部及び株式会社大阪証券取引所(以下、「大阪証券取引所」)市場第一部に上場されており、本株式交換後も東京証券取引所、大阪証券取引所において取引が可能となることから、SBIベリトランスの株主に対しては引続き株式の流動性を確保できるものと考えております。
なお、SBIベリトランスの株主は、最終売買日である平成23年7月26日(予定)までは、大証JASDAQにおいて、その保有するSBIベリトランス株式を従来通り取引することができます。
SBIベリトランスはSBIホールディングスの連結子会社であり、両社の間には後述のとおりの関係があることから、株式交換比率の公正性・妥当性を確保するため、両社は個別に独立した第三者算定機関を選定し、株式交換比率の算定を依頼しました。第三者算定機関として、SBIホールディングスは株式会社KPMG FAS、SBIベリトランスは新日本アーンストアンドヤング税理士法人にそれぞれ株式交換比率の算定を依頼し、その算定結果の報告を受けました。その後、両社はかかる算定結果が反映されるように検討し、慎重に交渉・協議を行い、その結果合意された株式交換比率により本株式交換を行うことといたしました。
また、本株式交換を検討するに当たり、支配株主と利害関係を有しないSBIベリトランスの社外監査役(独立役員)である伊東俊秀氏から、平成23年2月23日付にて「本株式交換が、少数株主にとって不利益なものでない」旨の意見書を入手しております。なお、両社は、共に第三者算定機関より株式交換比率の公正性に関する意見(フェアネス・オピニオン)を取得しておりません。
(5) 利益相反を回避するための措置 また、本株式交換を検討するに当たり、支配株主と利害関係を有しないSBIベリトランスの社外監査役(独立役員)である伊東俊秀氏から、平成23年2月23日付にて「本株式交換が、少数株主にとって不利益なものでない」旨の意見書を入手しております。なお、両社は、共に第三者算定機関より株式交換比率の公正性に関する意見(フェアネス・オピニオン)を取得しておりません。
株式交換比率の検討・決定につきまして、SBIホールディングス及びSBIベリトランスは、それぞれの社外監査役の出席する取締役会において検討・決定しております。
SBIベリトランスの取締役である北尾吉孝は、SBIホールディングスの代表取締役を兼務しているため、利益相反回避の観点から、平成23年2月24日開催のSBIホールディングスとSBIベリトランスのいずれの取締役会においても、本株式交換に関わる審議及び決議に参加しておりません。また、SBIベリトランスの代表取締役沖田貴史氏はSBIホールディングスの取締役を兼務しているため、利益相反回避の観点から、SBIホールディングスとSBIベリトランスのいずれの取締役会においても、本株式交換に関わる審議及び決議には参加しておりません。
なお、SBIベリトランスの平成23年2月24日開催の取締役会においては、審議及び決議に参加した取締役全員の賛成により、本株式交換を決議しております。また、当該審議に参加した監査役はいずれも、SBIベリトランスが本株式交換を実施することにつき異議がない旨の意見を述べております。
SBIベリトランスの取締役である北尾吉孝は、SBIホールディングスの代表取締役を兼務しているため、利益相反回避の観点から、平成23年2月24日開催のSBIホールディングスとSBIベリトランスのいずれの取締役会においても、本株式交換に関わる審議及び決議に参加しておりません。また、SBIベリトランスの代表取締役沖田貴史氏はSBIホールディングスの取締役を兼務しているため、利益相反回避の観点から、SBIホールディングスとSBIベリトランスのいずれの取締役会においても、本株式交換に関わる審議及び決議には参加しておりません。
なお、SBIベリトランスの平成23年2月24日開催の取締役会においては、審議及び決議に参加した取締役全員の賛成により、本株式交換を決議しております。また、当該審議に参加した監査役はいずれも、SBIベリトランスが本株式交換を実施することにつき異議がない旨の意見を述べております。
2. 本株式交換の要旨
(1) 本株式交換の日程
(2) 本株式交換の方式
(4) 株式交換に係る割当ての内容の算定根拠等
株式交換決議取締役会/株式交換契約締結(両社) | 平成23年2月24日(木) |
定時株主総会基準日 | 平成23年3月31日(木) |
株式交換承認定時株主総会(SBIベリトランス) | 平成23年6月21日(火)(予定) |
最終株式売買日(SBIベリトランス) | 平成23年7月26日(火)(予定) |
上場廃止日(SBIベリトランス) | 平成23年7月27日(水)(予定) |
株式交換の予定日(効力発生日) | 平成23年8月1日(月)(予定) |
(注) SBIホールディングスについては会社法第796条第3項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより、株主総会の承認を得ずに行う予定です。
SBIホールディングスを株式交換完全親会社、SBIベリトランスを株式交換完全子会社とする株式交換です。本株式交換は、SBIホールディングスについては、会社法第796条第3項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより、株主総会の決議による承認を受けずに本株式交換を行う予定です。また、SBIベリトランスについては、平成23年6月21日開催予定の定時株主総会の決議による本株式交換契約の承認を受けた上で行う予定です。
(3) 株式交換比率等 会社名 | SBIホールディングス (株式交換完全親会社) | SBIベリトランス (株式交換完全子会社) |
株式交換比率 (注)1. | 1 | 4.7 |
本株式交換により交付する株式数 | (注)2. |
(注) | 1. | 株式交換比率 SBIベリトランスの普通株式1株に対して、SBIホールディングスの普通株式4.7株を割当て交付いたします(なお、この株式交換比率は、算定の基礎となる諸条件について重大な変更が生じた場合、両社間の協議により変更することがあります)。 ただし、SBIホールディングスが保有するSBIベリトランス普通株式69,780株(平成23年2月24日現在)については、本株式交換による株式の割当ては行いません。なお、交付しなければならないSBIホールディングスの普通株式の数に、1株に満たない端数がある場合は、会社法第234条その他の関係法令の規定に従い、その端数の合計数(その合計数に1に満たない端数がある場合は、これを切り捨てるものとします。)に相当するSBIホールディングスの普通株式を売却し、その端数に応じてその売却により得られた代金を当該株主に交付いたします。 |
2. | 本株式交換により交付する株式数 SBIホールディングスは、本株式交換に際して、本株式交換が効力を生ずる時点の直前時(以下、「基準時」)のSBIベリトランスの株主名簿に記載又は記録されたSBIベリトランスの株主(SBIホールディングスを除く。以下同じ。)に対し、その有するSBIベリトランスの普通株式の数の合計に4.7を乗じて得た数のSBIホールディングスの普通株式を新たに発行し、交付いたします。 なお、SBIベリトランスは、本株式交換の効力発生日の前日までに開催する取締役会の決議により、本日時点においてSBIベリトランスが有する自己株式及び基準時までにSBIベリトランスが有することになる自己株式の全部(本株式交換に関して行使される反対株主の株式買取請求に係る買取りによって取得することとなる自己株式を含みます。)を消却する予定です。 平成23年2月24日現在、SBIベリトランスの発行済株式数は、170,790株であり、SBIホールディングスが保有する69,780株を差し引いた株に4.7を乗じた株数は、474,747株であります。 なお、SBIベリトランスにおいて、本株式交換の効力発生日(平成23年8月1日予定)までに、上記の自己株式の消却を行う予定であること、新株予約権の行使が行われる可能性があることから、本株式交換の効力発生日に本株式交換により交付する株式数は未確定であります。 |
① 算定の基礎及び経緯
SBIホールディングス及びSBIベリトランスは、本株式交換の公正性・妥当性を確保する観点から、両社は個別に独立した第三者算定機関を選定し、SBIホールディングスは株式会社KPMG FASに、SBIベリトランスは新日本アーンストアンドヤング税理士法人に、それぞれ株式交換比率の算定を依頼し、その算定結果の報告を受けました。その後、SBIホールディングス及びSBIベリトランスはかかる算定結果を参考に、慎重に交渉・協議を行い、株式交換比率を決定いたしました。
i) 第三者算定機関による算定の要旨
(株式会社KPMG FAS)株式会社KPMG FASは 、SBIホールディングスが東京証券取引所市場第一部及び大阪証券取引所市場第一部に、SBIベリトランスが、大阪証券取引所JASDAQに上場しており、市場株価が存在していることから、両社の普通株式について株式市価法により算定を行いました。加えて、SBIベリトランスについては将来の事業活動の状況を反映するため、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法(以下、「DCF法」)による算定を行いました。
株式市価法については、算定基準日(平成23年2月23日)以前の1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月の株価終値の比率に基づき算定を行いました。
株式会社KPMG FASが各評価手法に基づき算出した交換比率(SBIベリトランスの普通株式1株に対して交付するSBIホールディングスの普通株式の割当株数)は以下のとおりです。
株式会社KPMG FASは、上記株式交換比率の算定に際し、SBIホールディングス及びSBIベリトランスから提供を受けた情報及び一般に公開された情報等を採用し、それらの資料及び情報等が全て正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの資料及び情報等の正確性及び完全性の検証を行っておりません。また、SBIホールディングス及びSBIベリトランスとそれらの関係会社の資産及び負債(簿外資産及び負債、その他偶発債務を含みます。)に関して、個別の資産及び負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定並びに査定は行っておらず、第三者機関への鑑定及び査定の依頼も行っておりません。また、財務予測については、現時点で得られる最善の予測及び判断に基づき、合理的に作成されたことを前提としております。
なお、株式会社KPMG FASは、SBIホールディングスの取締役会が株式交換比率を決定する際の参考情報として、第三者算定機関としての株式交換比率の算定を、SBIホールディングスの取締役会に対して提出することを目的として算定結果を作成しており、その算定結果は、株式会社KPMG FASが株式交換比率の公正性について意見を表明するものではありません。(新日本アーンストアンドヤング税理士法人)一方、新日本アーンストアンドヤング税理士法人は、SBIベリトランスが大証JASDAQに、またSBIホールディングスが東京証券取引所市場第一部及び大阪証券取引所市場第一部に上場しており、市場株価は企業価値を表す値として客観性が高いと考えられることから市場株価方式により算定を行いました。
加えて、当該市場株価を補完・修正する目的で、市場株価方式に類似会社比準方式、DCF方式を加味した方式による算定を行いました。
市場株価方式については、平成23年1月末日を基準日として、基準日までのSBIベリトランス及びSBIホールディングスの市場株価の各々、直近1ヶ月間、3ヶ月間、6ヶ月間の市場取引価格の終値平均値、直近1ヶ月の出来高加重平均値に基づいて株式交換比率を算定しました。
なお、株式交換比率の決定にあたっては、さらに直近の市場株価を考慮する必要があるとしています。
新日本アーンストアンドヤング税理士法人が各評価手法に基づき算出したSBIベリトランスの普通株式1株に対するSBIホールディングスの普通株式の割当株数は以下のとおりです。
新日本アーンストアンドヤング税理士法人は、SBIベリトランス及びSBIホールディングスから提供を受けた情報及び一般に公開された情報等から株式交換比率を算定しております。 株式交換比率の算定は、それらの情報に依拠しており、独自にそれらの資料及び情報等の正確性及び完全性の検証を行っておりません。
また、SBIベリトランス及びSBIホールディングスの資産及び負債(簿外資産及び負債、その他偶発債務を含む。)について、独自に評価、鑑定並びに査定は行っておらず、第三者機関への鑑定及び査定の依頼も行っておりません。 また、将来の損益およびキャッシュ・フローの予測については、両社より提供された予測及び判断資料に依拠しております。
なお、新日本アーンストアンドヤング税理士法人はSBIベリトランスの取締役会が株式交換比率を決定する際の参考情報として、第三者算定機関としての株式交換比率の算定を、SBIベリトランスの取締役会に対して提出することを目的として算定結果を作成しており、その算定結果は、新日本アーンストアンドヤング税理士法人が株式交換比率の公正性について意見を表明するものではありません。
株式市価法については、算定基準日(平成23年2月23日)以前の1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月の株価終値の比率に基づき算定を行いました。
株式会社KPMG FASが各評価手法に基づき算出した交換比率(SBIベリトランスの普通株式1株に対して交付するSBIホールディングスの普通株式の割当株数)は以下のとおりです。
採用手法 | 株式交換比率の評価レンジ |
株式市価法 | 3.63 ~ 4.74 |
DCF法 | 5.33 ~ 6.71 |
なお、株式会社KPMG FASは、SBIホールディングスの取締役会が株式交換比率を決定する際の参考情報として、第三者算定機関としての株式交換比率の算定を、SBIホールディングスの取締役会に対して提出することを目的として算定結果を作成しており、その算定結果は、株式会社KPMG FASが株式交換比率の公正性について意見を表明するものではありません。(新日本アーンストアンドヤング税理士法人)一方、新日本アーンストアンドヤング税理士法人は、SBIベリトランスが大証JASDAQに、またSBIホールディングスが東京証券取引所市場第一部及び大阪証券取引所市場第一部に上場しており、市場株価は企業価値を表す値として客観性が高いと考えられることから市場株価方式により算定を行いました。
加えて、当該市場株価を補完・修正する目的で、市場株価方式に類似会社比準方式、DCF方式を加味した方式による算定を行いました。
市場株価方式については、平成23年1月末日を基準日として、基準日までのSBIベリトランス及びSBIホールディングスの市場株価の各々、直近1ヶ月間、3ヶ月間、6ヶ月間の市場取引価格の終値平均値、直近1ヶ月の出来高加重平均値に基づいて株式交換比率を算定しました。
なお、株式交換比率の決定にあたっては、さらに直近の市場株価を考慮する必要があるとしています。
新日本アーンストアンドヤング税理士法人が各評価手法に基づき算出したSBIベリトランスの普通株式1株に対するSBIホールディングスの普通株式の割当株数は以下のとおりです。
採用手法 | 株式交換比率の評価レンジ |
市場株価法方式 および 市場株価法方式に類似会社比準方式、DCF方式、 を加味した方式 | 4.201 ~ 5.104 |
また、SBIベリトランス及びSBIホールディングスの資産及び負債(簿外資産及び負債、その他偶発債務を含む。)について、独自に評価、鑑定並びに査定は行っておらず、第三者機関への鑑定及び査定の依頼も行っておりません。 また、将来の損益およびキャッシュ・フローの予測については、両社より提供された予測及び判断資料に依拠しております。
なお、新日本アーンストアンドヤング税理士法人はSBIベリトランスの取締役会が株式交換比率を決定する際の参考情報として、第三者算定機関としての株式交換比率の算定を、SBIベリトランスの取締役会に対して提出することを目的として算定結果を作成しており、その算定結果は、新日本アーンストアンドヤング税理士法人が株式交換比率の公正性について意見を表明するものではありません。
ii)SBIホールディングス及びSBIベリトランスの判断
SBIホールディングス及びSBIベリトランスは、上述の第三者算定機関から提出を受けた株式交換比率の算定結果を慎重に検討いたしました。
まず、評価方法につきましては、SBIホールディングスは東京証券取引所市場第一部及び大阪証券取引所市場第一部、SBIベリトランスは大証JASDAQに上場しており、ともに株式市場により客観的に評価がなされていると考えられることから、株式市価法ないし市場株価を考慮した方式による評価が最も適当であると判断いたしました。
また、SBIホールディングス及びSBIベリトランスは、上述の第三者算定機関の株式市価法による評価結果が反映されるように検討し、さらに、直近の両社の市場株価を考慮したうえ、両社の財務状況や将来の見通し、資産の状況などを総合的に勘案し、慎重に交渉・協議を重ねた結果、上記2(3)の本株式交換比率がSBIホールディングスとSBIベリトランス双方の株主の利益に資するものであると判断し、本日開催のそれぞれの取締役会において決議し、本株式交換における株式交換比率を決定いたしました。なお、この株式交換比率は、算定の基礎となる諸条件について重大な変更が生じた場合、両社間の協議により変更することがあります。
まず、評価方法につきましては、SBIホールディングスは東京証券取引所市場第一部及び大阪証券取引所市場第一部、SBIベリトランスは大証JASDAQに上場しており、ともに株式市場により客観的に評価がなされていると考えられることから、株式市価法ないし市場株価を考慮した方式による評価が最も適当であると判断いたしました。
また、SBIホールディングス及びSBIベリトランスは、上述の第三者算定機関の株式市価法による評価結果が反映されるように検討し、さらに、直近の両社の市場株価を考慮したうえ、両社の財務状況や将来の見通し、資産の状況などを総合的に勘案し、慎重に交渉・協議を重ねた結果、上記2(3)の本株式交換比率がSBIホールディングスとSBIベリトランス双方の株主の利益に資するものであると判断し、本日開催のそれぞれの取締役会において決議し、本株式交換における株式交換比率を決定いたしました。なお、この株式交換比率は、算定の基礎となる諸条件について重大な変更が生じた場合、両社間の協議により変更することがあります。
② 算定機関との関係
(5)株式交換完全子会社の新株予約権に関する取扱い SBIホールディングスの第三者算定機関である株式会社KPMG FAS及びSBIベリトランスの第三者算定機関である新日本アーンストアンドヤング税理士法人はいずれも、SBIホールディングス及びSBIベリトランスとは独立した算定機関であり、関連当事者には該当いたしません。
SBIベリトランスは、効力発生日の前日までに、SBIベリトランスが発行し未だ権利行使されていない全ての新株予約権を、取得条項に基づく取得を行った上での取締役会決議による消却、新株予約権者をして行わせる新株予約権の放棄その他の方法により、無償でこれを消滅させる予定です。
3. 本株式交換当事会社の概要(平成22年9月30日現在)
(1) | 商号 | SBIホールディングス株式会社 (株式交換完全親会社) | SBIベリトランス (株式交換完全子会社) | ||
(2) | 事業内容 | 株式等の保有を通じた 企業グループの統括・運営等 | 決済処理サービス事業等 | ||
(3) | 設立年月日 | 平成11年7月8日 | 平成9年4月24日 | ||
(4) | 本店所在地 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | ||
(5) | 代表者の 役職・氏名 | 代表取締役執行役員CEO 北尾 吉孝 | 代表取締役執行役員COO 沖田 貴史 | ||
(6) | 資本金 | 73,226百万円 | 1,066,972千円 | ||
(7) | 発行済株式数 | 19,940,492株 (自己株式14,621 株を含む) | 170,790株 (自己株式7,500株を含む) | ||
(8) | 決算期 | 3月31 日 | 3月31日 | ||
(9) | 従業員数 | 3,331 名(連結) | 61名(連結) | ||
(10) | 大株主及び 持株比率 | シービーニューヨーク オービス ファンズ 8.60% シービーニューヨーク オービス エスアイシーアーヴィー 6.78% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) 4.78% | SBIホールディングス(株) 40.86% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) 5.13% SBIベリトランス(株) 4.39% 大阪証券金融(株) 1.71% | ||
(11) | 主要取引銀行 | (株)みずほコーポレート銀行 (株)三井住友銀行 (株)三菱東京UFJ銀行 住友信託銀行(株) | (株)みずほコーポレート銀行 (株)三井住友銀行 住友信託銀行(株) 住信SBIネット銀行(株) | ||
(12) | 主要取引先 | 国内外の一般顧客および企業等 | 三菱UFJニコス(株) 三井住友カード(株) (株)ジェーシービー 東日本旅客鉄道(株) ビットワレット(株) 日本ベリサイン(株) その他 |
(13) | 当事会社間の関係等 | |
① | 資本関係 | SBIホールディングスはSBIベリトランスの発行済株式総数(170,790株)の40.86%(69,780株)を保有しております。 |
② | 人的関係 | SBIベリトランスの取締役4名のうち2名が、SBIホールディングスの 取締役を兼務しております。 |
③ | 取引関係 | SBIホールディングスが運営するサービスサイトにおいて、SBIベリトランスが 提供する決済関連の取引があります。 |
④ | 関連当事者への該当状況 | SBIベリトランスはSBIホールディングスの連結子会社であります。 |
(14)最近3決算期間の業績 | ||||||
SBIホールディングス株式会社 (完全親会社) | SBIベリトランス株式会社 (完全子会社) | |||||
決算期 | 平成20年 3月期 | 平成21年 3月期 | 平成22年 3月期 | 平成20年 3月期 | 平成21年 3月期 | 平成22年 3月期 |
連結純資産(百万円) | 387,766 | 419,338 | 428,615 | 2,049 | 2,552 | 2,652 |
連結総資産(百万円) | 1,219,247 | 1,079,233 | 1,229,939 | 4,349 | 5,300 | 6,075 |
1株当たり連結純資産(円) | 21,438.08 | 21,129.47 | 21,424.02 | 12,384.57 | 15,042.06 | 16,156.94 |
連結売上高(百万円) | 222,567 | 130,922 | 124,541 | 3,705 | 4,402 | 5,024 |
連結営業利益(百万円) | 42,606 | 4,403 | 3,431 | 758 | 921 | 1,016 |
連結経常利益(百万円) | 35,687 | 37 | 1,112 | 763 | 942 | 1,051 |
連結当期純利益(百万円) | 4,228 | △18,375 | 2,350 | 449 | 561 | 613 |
1株当たり連結当期純利益(円) | 376.63 | △1,232.48 | 140.30 | 2,683.49 | 3,368.79 | 3,747.14 |
1株当たり配当金(円) | 1,200 | 100 | 100 | 500 | 600 | 700 |
4. 本株式交換後の状況(予定)
(1) 商号 | SBIホールディングス株式会社 |
(2) 事業内容 | 株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等 |
(3) 本店所在地 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 |
(4) 代表者 | 代表取締役 執行役員CEO 北尾 吉孝 |
(5) 決算期 | 3月31日 |
(6) 会計処理の概要 | 共通支配下の取引等のうち、少数株主との取引に該当する見込みです。 本株式交換により発生するのれんに関しては、5. (4)をご参照ください。 |
5. 本株式交換による連結業績等への影響
(1) | 資本金 | 本株式交換による資本金の変更はありません |
(2) | 純資産 | 現時点では確定しておりません。 |
(3) | 総資産 | 現時点では確定しておりません。 |
(4) | のれん | 本株式交換により、「のれん」が発生する見込みです。 発生する「のれん」の金額は、現時点では確定しておりません。 |
(5) | 連結業績 | 本株式交換による連結業績への影響は軽微であります。 |
6. 支配株主との取引等に関する事項
SBIホールディングスは、SBIベリトランスの発行済株式総数の40.8%の株式を保有しており、同社を連結子会社としているため、本株式交換は、SBIベリトランスにとって支配株主との取引等に該当します。
SBIベリトランスは、親会社やグループ企業から制約を受けることなく独立性を確保するため、会社法に基づく内部統制システムに関する基本方針の一部として、「支配株主と取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」を取締役会で次のように定め、コーポレート・ガバナンス報告書において開示しております。
「親会社、親会社の子会社、子会社との取引は、他の取引先と同様の基本条件、公正な市場価格によって行い、適正な取引を確保する。」
本株式交換についての「支配株主と取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」の適合状況は、以下のとおりです。
上記1.(4)に記載のとおり、支配株主であるSBIホールディングスと利害関係を有しないSBIベリトランスの独立役員である伊東俊秀氏から、平成23年2月23日に「本株式交換が、少数株主にとって不利益なものでない」とする旨の意見書を入手したほか、独立した第三者算定機関に株式交換比率の算定を依頼し、その算定結果を反映する株式交換比率を決定するなど、「公正性を担保するための措置」を講じております。
また、1.(5)に記載のとおり、「利益相反を回避する措置」を講じております。
そのため、本株式交換は、SBIベリトランスの「支配株主と取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」に適合するものと判断しております。
SBIベリトランスは、親会社やグループ企業から制約を受けることなく独立性を確保するため、会社法に基づく内部統制システムに関する基本方針の一部として、「支配株主と取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」を取締役会で次のように定め、コーポレート・ガバナンス報告書において開示しております。
「親会社、親会社の子会社、子会社との取引は、他の取引先と同様の基本条件、公正な市場価格によって行い、適正な取引を確保する。」
本株式交換についての「支配株主と取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」の適合状況は、以下のとおりです。
上記1.(4)に記載のとおり、支配株主であるSBIホールディングスと利害関係を有しないSBIベリトランスの独立役員である伊東俊秀氏から、平成23年2月23日に「本株式交換が、少数株主にとって不利益なものでない」とする旨の意見書を入手したほか、独立した第三者算定機関に株式交換比率の算定を依頼し、その算定結果を反映する株式交換比率を決定するなど、「公正性を担保するための措置」を講じております。
また、1.(5)に記載のとおり、「利益相反を回避する措置」を講じております。
そのため、本株式交換は、SBIベリトランスの「支配株主と取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」に適合するものと判断しております。
以上