2011年5月6日
SBIネットシステムズ株式会社

 平成23年4月26日に公表いたしました平成23年3月期決算短信について、一部に訂正がありましたので、お知らせいたします。また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値データも送信いたします。
 なお、訂正箇所が多岐にわたっており正誤表による形式では分かりづらくなることから、訂正前と訂正後の全文をそれぞれ添付し、訂正箇所には下線  を付して表示しております。

1. 訂正の理由
 平成23年4月26日に「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告について」にてお知らせいたしましたとおり、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規程に基づき、当社に対し110,680千円の課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表がありました。
 つきましては、当社に対する110,680千円の課徴金を特別損失として計上し、平成23年度3月期決算短信について訂正をいたします。
 この度の訂正については、当社の前身である旧株式会社シーフォーテクノロジーの旧経営陣における不適切な取引による過年度決算修正に対し、当社への課徴金の金額が判明したことから決算短信を訂正したものであります。
 なお、当社の対応については現在協議中であり、決定次第改めてご報告いたします。

 

2. 訂正を行う決算短信の概要
決算期 平成23年3月期
公表日 平成23年4月26日