2011年5月13日
SBIネットシステムズ株式会社
当社は、平成23年4月26日付で「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告について」を開示しており、課徴金についての審判手続開始決定通知書を金融庁長官より受領いたしましたが、検討の結果、本日、同通知書に記載された金融商品取引法第178条第1項第2号及び第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を金融庁審判官に提出いたしました。今後、当社は金融庁からの納付命令に従い、当該課徴金を納付いたします。
納付すべき課徴金の金額 金110, 680千円
なお当社は、本件の直接的な原因である不適切な会計処理を行いました当社の前身である旧株式会社シーフォーテクノロジーの旧経営陣等に対し、平成22年12月10日付にて受領した外部調査委員会調査報告書の調査結果に従い、損害賠償請求等の責任追及をしてまいりますので、併せましてご報告申し上げます。
以 上