2008年4月23日
ゴメス・コンサルティング株式会社

 当社は、平成20年4月23日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成20年6月18日開催予定の第7回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 変更の理由

1)  取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮するものであります(変更案第19条)。
2)  機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当などを取締役会決議により行うことを可能とするものであります(変更案第36条)。
3) その他、条文の変更に伴う条数の変更等所要の変更を行うものであります。


2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。
(下線部分は変更箇所)

現行定款

変更案

第4章 取締役および取締役会

第17条~第18条 (条文省略)
(任  期)
第19条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2.(条文省略)

第20条~第34条 (条文省略)

第6章 計  算

第35条 (条文省略)
(剰余金の配当の基準日
第36条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。









(中間配当)
第37条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。
38条 (条文省略)
第4章 取締役および取締役会

第17条~第18条 (現行どおり)
(任  期)
第19条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2.(現行どおり)

第20条~第34条 (現行どおり)

第6章 計  算

第35条 (現行どおり)
(剰余金の配当
第36条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる。
2.当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
3.当会社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。
4.前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。

(削除)


37条 (現行どおり)


3. 日程

定款変更のための株主総会開催日  平成20年6月18日(水曜日)
定款変更の効力発生日       平成20年6月18日(水曜日)

以上