2013年7月17日
SBIホールディングス株式会社

 2012年8月31日付の「訴訟の提起に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、ファクタ出版株式会社(以下、「ファクタ社」)が運営するウェブサイト「FACTA Online」における2012年8月18日掲載の記事、および、同社が発行する雑誌「FACTA」における9月号(2012年8月20日発行)掲載の記事(以下、「本件記事」)につき、当社および当社代表取締役執行役員社長である北尾吉孝個人(以下、「当社等」)は、本件記事の内容が事実無根であることから、ファクタ社および同社代表取締役阿部重夫氏を被告として、名誉毀損による損害賠償請求等の訴訟を東京地方裁判所に提起しておりましたが(以下、「本訴訟」)、本日、同裁判所より判決(以下、「本判決」)が言い渡されましたので、お知らせいたします。

1. 判決の内容について
 本判決において、東京地方裁判所は、当社が主張した、「当社が仕手筋と関係のある個人から200億円を借り入れた事実はない」こと、本件記事が「当社および当社代表取締役執行役員社長である北尾吉孝に対する名誉毀損にあたる」こと等を全面的に認め、FACTA社および同社代表取締役阿部重夫氏に対し、連帯して、当社及び北尾吉孝に各々200万円の合計400万円を支払うことを命じました。
 東京地方裁判所の判断の骨子は以下のとおりです(以下、判決文の「事実及び理由」より抜粋)。
(1)本件記事は当社および当社代表取締役執行役員社長である北尾吉孝の社会的評価を低下させるものである。
(2)当社が、仕手筋と関係のあった個人から200億円の資金を借り入れていたとの記事に関して、客観的証拠はなく、その重要部分において真実であると認めることはできない。
(3)被告らは自身が行った取材内容を客観的に裏付ける資料の収集や、本件に関する当社への取材も行わないまま本件記事を掲載しており、その取材姿勢から被告らが本件記事の摘示する事実の内容を真実であると信じたことにつき、相当の理由があるとは認められない。
(4) 被告らが本件記事を月刊誌「FACTA」およびウェブサイト「FACTA Online」上に掲載したことについて、当社等に対する不法行為が成立するというべきである。

2. 今後の対応について
 上記のとおり、本判決の内容は当社等の主張を全面的に認めたものですが、一方で、相応の月日が経過していることといった合理性のない理由等により謝罪広告の掲載を認めなかったため、この点を踏まえた今後の対応につきましては、現在検討中です。
 なお、当社等は、本訴訟とは別に、2012年3月に、ファクタ社等を被告として東京地方裁判所に訴訟を提起しており、当該訴訟の審理は現在も継続しております。当社等は、当該訴訟におきましても引き続き当社等の正当性を主張するとともに、ファクタ社による当社に関するその他の記事についても著しい事実誤認や誹謗中傷記事が散見されることから、これらについても今後司直の判断等を仰ぐことを検討してまいります。

以上