2023年9月1日
株式会社SBI新生銀行

 当行は、2023年7月18日付の「株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ」(以下「株式併合等プレスリリース」といいます。)にてお知らせしましたとおり、株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更について本日開催の当行の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)に付議いたしましたところ、いずれも原案通り承認可決されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

 この結果、当行の普通株式(以下「当行株式」といいます。)は、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)の上場廃止基準に該当することとなります。これにより、当行株式は、2023年9月1日から2023年9月27日までの間、整理銘柄に指定された後、2023年9月28日をもって上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当行株式を東京証券取引所スタンダード市場において取引することはできませんので、ご留意くださいますようお願いいたします。

1. 株式併合の件
 株式併合等プレスリリースにてお知らせいたしましたとおり、当行株式について、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施するものであります。

① 併合する株式の種類
普通株式
② 併合比率
2023年10月2日(予定)をもって、2023年10月1日(予定)の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様の所有する当行株式20,000,000株につき1株の割合で併合いたします。
③ 減少する発行済株式総数
204,144,764株
④ 効力発生前における発行済株式総数
204,144,774株
(注)当行は、本日開催の取締役会の決議において、本臨時株主総会において本株式併合に関する議案が原案どおり承認可決されることを条件として2023年9月29日付で自己株式889,915株(2023年7月17日時点で所有する自己株式の全部に相当)を消却することを決定しておりますので、「効力発生前における発行済株式総数」は、当該消却後の発行済株式総数を記載しております。
⑤ 効力発生後における発行済株式総数
10株
⑥ 効力発生後における発行可能株式総数
40株
⑦ 1株未満の端数が生じる場合の処理の方法並びに当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額
(a) 会社法第235条第1項又は同条第2項において準用する同法第234条第2項のいずれの規定による処理を予定しているかの別及びその理由
 本株式併合により、株主の皆様(但し、SBI地銀ホールディングス株式会社(以下「SBI地銀HD」といいます。)、預金保険機構及び株式会社整理回収機構(以下「整理回収機構」といいます。)を除きます。)の所有する当行株式の数は、1株に満たない端数となる予定です。
 本株式併合の結果生じる1株未満の端数については、その合計数(その合計数に1株に満たない端数がある場合にあっては、当該端数は切り捨てられます。以下「売却対象株式」といいます。)に相当する数の株式を売却し、その売却により得られた代金を、端数が生じた株主の皆様に対して、その端数に応じて交付します。当該売却について、当行は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。以下「会社法」といいます。)第235条第2項の準用する会社法第234条第2項の規定に基づき、裁判所の許可を得てSBI地銀HDへ全部を売却する、会社法第234条第2項及び第4項の規定に基づき、裁判所の許可を得て当行が全部を取得する、又は一部をSBI地銀HDへ売却し一部を当行が取得することを予定しています。
 この場合の売却額は、上記裁判所の許可が予定どおり得られた場合には、本株式併合の効力発生日の前日である2023年10月1日の最終の当行の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様が所有する当行株式の数に、SBI地銀HDが2023年5月15日から2023年6月23日までを買付け等の期間として行った当行株式に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)における当行株式1株あたりの買付け等の価格と同額である2,800円を乗じた金額に相当する金銭が、各株主の皆様に交付されることとなるような価格に設定する予定です。但し、裁判所の許可が得られない場合や計算上の端数調整が必要な場合等においては、実際に交付される金額が上記金額と異なる場合もあります。
(b) 売却に係る株式を買い取る者となることが見込まれる者の氏名又は名称
SBI地銀ホールディングス株式会社
株式会社SBI新生銀行
(c) 売却に係る株式を買い取る者となることが見込まれる者が売却に係る代金の支払のための資金を確保する方法及び当該方法の相当性
 SBI地銀HDは、本公開買付けに係る決済に要する資金を、SBIホールディングス株式会社(以下「SBIHD」といいます。)からの出資及び借入れによって賄うことを予定していたところ、当行は、SBIHDからSBI地銀HDに対する出資に関する証明書及び融資に関する証明書(総称して以下「TOB時資金証明書」といいます。)を確認することによって、SBI地銀HDの資金確保の方法を確認しております。
 SBI地銀HDによれば、SBI地銀HDが売却対象株式の買取りに要する資金についても、これらの資金から賄うことを予定しているとのことです。売却対象株式の買取りに要する資金には、本株式併合の結果、預金保険機構の所有する当行株式に生じる1株に満たない端数を買い取るために要する資金が含まれており、SBI地銀HDが売却対象株式の全部を買い取る場合には、当該資金についてはTOB時資金証明書に基づく出資及び融資により賄うことができませんが、当該資金についても、SBIHDからSBI地銀HDに対する出資若しくは融資又はその両方により賄うことを予定しているとのことです。当行は、SBIHDが2023年6月30日に提出した第25期(自2022年4月1日~至2023年3月31日)有価証券報告書に記載されたSBIHDの貸借対照表を確認することによって、当該資金に関する、SBIHDからのSBI地銀HDに対する出資もしくは融資又はその両方によるSBI地銀HDの資金確保の方法を確認しております。また、SBI地銀HDによれば、SBI地銀HDに対して売却対象株式の売却代金の支払いに支障を及ぼす可能性のある事象は発生しておらず、また、今後発生する可能性も認識していないとのことです。
 また、当行は、本日現在、売却対象株式の買取り代金の支払のための資金に相当する額の現預金を有しております。当行において、売却対象株式の買取り代金の支払に影響を及ぼす事象は発生しておらず、今後発生する可能性も認識しておりません。当行が売却対象株式の全部又は一部を買い取る場合に生ずる当行の自己資本への影響については、別途適切な対応を行う予定である旨、SBI地銀HDから説明を受けております。
 したがって、当行は、SBI地銀HDへ売却する場合であっても、当行が買い取る場合であっても、売却対象株式の売却代金の支払のための資金を確保する方法については相当であると判断しております。
(d) 売却する時期及び売却により得られた代金を株主に交付する時期の見込み
 当行は、本株式併合の効力発生後、会社法第235条第2項の準用する同法第234条第2項の規定に基づき、本株式併合の結果生じる1株に満たない端数の合計数に相当する当行株式の売却について、2023年11月上旬を目途に裁判所に許可を求める申立てを行うことを予定しています。裁判所の許可を得られる時期は裁判所の状況等によって変動し得ますが、当行は、当該裁判所の許可を得て、2023年12月中旬を目途に当行株式を売却し、その後、当該売却によって得られた代金を株主の皆様に交付するために必要な準備を行った上で、2024年1月上旬から2月上旬を目途に、当該売却代金を株主の皆様に交付することを見込んでおります。当行は、本株式併合の効力発生日から売却に係る一連の手続に要する期間を考慮し、上記のとおり、それぞれの時期に、売却対象株式の売却が行われ、また、当該売却代金の株主の皆様への交付が行われるものと判断しております。
 なお、当該売却代金は、本株式併合の効力発生日の前日である2023年10月1日時点の当行の最終の株主名簿における各株主の皆様に対し、当行による配当財産の交付の方法に準じて交付する予定です。

2.定款の一部変更の件

当行は、以下の内容の当行定款の一部変更について、本臨時株主総会において株主の皆様にご承認いただきました。当該変更の内容の詳細は、株式併合等プレスリリースに記載のとおりです。
 なお、当該定款一部変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、2023年10月2日に効力が発生する予定です。

(1)本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当行株式の発行可能株式総数は40株に減少することとなります。かかる点を明確にするため、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)の発行可能株式総数に関する定めを変更するものであります。
(2)本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当行の発行済株式総数は10株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当行株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第7条(単元株式数)及び第8条(単元未満株式についての権利)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
(3)本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決された場合、本株式併合の実施に伴って、当行株式は上場廃止となるとともに当行の株主はSBI地銀HD、預金保険機構及び整理回収機構のみとなるため、株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が生じることを条件として、定款第13条(電子提供措置等)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。

3.株式併合の日程

① 臨時株主総会開催日 2023年9月1日
② 整理銘柄指定日 2023年9月1日
③ 当行株式の最終売買日 2023年9月27日
④ 当行株式の上場廃止日 2023年9月28日
⑤ 株式併合の効力発生日 2023年10月2日

以上