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内部統制・内部監査

内部統制システムの整備

SBIホールディングスはコーポレート・ガバナンスを充実させるためには内部統制システムを整備し、健全な内部統制システムにより業務執行を行うことが重要であると考えています。内部統制システムの整備に向けては、法令遵守や倫理的行動の徹底がSBIグループの経営理念・ビジョンの実現に向けた大前提であることを、代表取締役(最高倫理責任者)を通じて全役職員に徹底しています。

コンプライアンス上の課題・問題を把握するため、取締役会の決議によってコンプライアンス担当役員を定め、その直轄にコンプライアンス部門として法務コンプライアンス部を設置しています。また、取締役や使用人がSBIホールディングスにおける法令・定款違反行為その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合に報告することができるように、業務管理部門・管理部門のいずれからも独立した組織である内部監査部門や監査役に直接通報を行うための内部通報制度を整備しています。
事業活動に関しては、その全てのプロセスにおいて、法令遵守はもちろん、契約や規約等に即した運営を徹底するべく、複数の部門による相互牽制体制を設けてコンプライアンスを最大限重視する体制を整えています。

コーポレート・ガバナンス報告書>Ⅳ内部統制システム等に関する事項
コンプライアンス

監査役監査

監査役は業務執行機関から独立した機関として取締役の職務の執行を監査することにより、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確保する責務を負っています。SBIホールディングスの監査役会は4名で構成され、うち2名は社外監査役です。
社外監査役のうち、1名は常勤監査役で、金融機関や金融当局における長年の勤務経験があり、金融業界全般に対して幅広い知見を有しており、1名は公認会計士及び税理士としての豊富な経験と専門知識を有し、財務及び会計に関する高い知見を有しています。また、社外監査役ではない監査役2名のうち、1名は金融機関における長年の勤務経験があり、金融業界全般に対して幅広い知見を有しており、1名は長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と、財務及び会計に関する高い知見を有しています。

具体的な監査手続としては、監査役会の定めた「監査役監査基準」に準拠して、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、代表取締役並びに取締役等との適宜意見交換などを行い、会社の内部統制システムについては「内部統制システムに係る監査の実施基準」に基づきその監査を行っています。

監査役会は、内部監査部門とは定期的な意見交換等の連携を図っていることに加え、会計監査人から年間監査計画および四半期・本決算時の監査結果等について概要の説明を受け、監査上の主要な検討事項について協議するほか、経営上の課題および問題点につき、必要に応じて情報共有や意見交換を行っています。

このように、監査役、内部監査部門並びに会計監査人による各種監査を有機的に融合させ、コーポレート・ガバナンスの適正性の確保を図っています。2023年3月期においてはSBIホールディングスは監査役会を17回開催しています。

内部監査および会計監査

SBIホールディングスは、業務管理部門・管理部門のいずれからも独立した組織である内部監査部門を設置しています。同部門は、法令等遵守、業務適切性、内部統制の適正運用などからなる内部管理態勢の適正性を、総合的・客観的に評価するとともに、監査の結果抽出された課題について、改善に向けた提言やフォローアップを実施しています。監査の実施に際しては、役職員のほか必要に応じて外部専門家等の助力を得て行っています。

監査結果は個別の監査終了後遅滞なく、6ヶ月に一度以上代表取締役および取締役会に報告されるほか、監査役にも定期的に報告されています。

内部監査部門は、監査(内部監査、会計監査、内部統制等)に関する専門知識を有する部長および部員で構成されており、一般的な内部監査の基準等を参考に監査手続を実施しています。監査対象に対しては、資本関係等を考慮したグルーピングを行った後、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスク、その他リスクに基づくスコアリングを実施しています。その結果を踏まえ、総合点の高いものから監査頻度を確定しています。内部監査にあたっては、書面監査、インタビュー、現地実査等を組み合わせて実施しており、子会社に加え、持分法適用関連会社に対しても必要に応じて監査を行っています。

内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係

個別の内部監査の結果は、当該監査終了後に取締役会とは別に監査役会に定期的に報告し、意見交換を行っているほか、監査役会の要望を監査テーマや監査対象選定に織り込むなど、有機的に連携しています。

会計監査人とは、財務報告に係る内部統制に関する事項を中心とする情報交換を適宜行っています。

各監査においては、監査実施上のリスクや被監査先の情報の把握のため、内部統制部門と適宜意見交換を実施し、関連資料・情報の入手を行っています。

<内部監査体制>